平成23年度第1回行政改革推進委員会会議録

1 開催日時

平成23年8月29日(月曜日) 午後1時30分~午後3時20分

2 開催場所

柏市役所 本庁舎5階 第3委員会室

3 出席者

(1) 委員

五藤会長、長妻副会長、髙野委員、山﨑委員、中野委員、谷口委員、竹之内委員、小野寺委員

(2) 柏市

(執行部)石黒副市長、猿渡企画部長、石塚財政部長、成嶋財政部次長、財政課杉野主事
(事務局) 池田行政改革推進課長、小倉主幹、山田主査、野口主任

4 議題等

(1) 委員の委嘱、正・副会長の選出、諮問

(2) 議題

ア 補助金の見直しについて

イ 補助金のガイドライン(案)について

5 議事等

 行政改革推進委員会規則第3条第1項の規定による委員の互選により、会長を五藤委員、副会長を長妻委員に決定した。

次回からの委員会は、補助金を所管している部署の個別ヒアリングを班ごとに実施することから「小委員会」とする。小委員会では各補助金の個別情報を扱うことから、柏市情報公開条例第23条の規定により非公開とする。

補助金の見直しについては、行政改革推進課が説明を行い、補助金のガイドライン(案)については、財政課が説明した。主な意見、質疑・応答は以下のとおり。

意見

  • 柏市の商工会議所の補助金額は、千葉県内で低い方である。商工業に力を入れ盛んにするという考え方に立つと、柏市は、商工業への振興に対する知識が足らないのではないかと思う。
  • すべての補助金について少ない時間でヒアリングするより、額の大きい補助金を中心に見直しを検討し、金額の低い補助金については同率で減額にする方が効果は大きい。
  • 補助金の支給額よりも過去の内部留保資金の方が多い団体もある。このような団体は調査し減額すべきである。
  • 団体が自立できるような事業計画をたて、収入を得る方法を考えれば、補助金を減らすこともできる。交付団体がコストを削減する努力をしていないように思う。
  • 特に複数の事業を行っている団体については、事業ごとの決算内容をよく見なければ、補助金が本当に必要であるかどうか見抜けない場合がある。ヒアリングで話を聞くだけでなく、過去の決算内容を見ていくことが必要である。
  • 補助対象が年度末に無理矢理消化していないか調査することも必要であり、それを防止するため、年間4回に分けて補助金を使用させるルールも一つの方法である。
  • 例えば小児科などの病院を充実させるなど、増やすべき補助金もあるのではないか。市として必要性を考えビジョンを示し、増やす補助金や減らす補助金の方針を決めていくべきである。
  • 額が少なくても有効性が高いものはあると思われる。適正化基準に50万円以下の小額補助金は、廃止または統合と記載されているが、金額だけで判断できないのではないか。 

質疑・応答

  • 補助金については、事業仕分けの対象になっていないか。 

⇒なっていない。

  • 提言は12月、平成24年度の予算は1月末には確定すると思われるが、翌年度予算に間に合うか。

 ⇒間に合わせることができるようスケジュールを組んでいる。また、平成24年度の予算編成を10月頃から開始するが、本日意見をいただくガイドラインの視点に沿って各担当課が予算作成の作業を進めるため、行政改革推進委員会の提言がないと動かないという訳ではなく、平行して作業を進める。

  • 補助費と補助金の違いはなにか。

⇒補助費は性質を示すものであり、補助費の中に補助金、負担金等が含まれる。補助費の中で補助金が大きな割合を占めている。

  • 補助金は歳出の4%程度であり、平成23年度の行政改革推進委員会の役割は、その半分の2%程度の補助金を見直すということでよいか。

⇒そのとおり。

  • 過去の補助金の見直しについて、18年度だけ廃止・見直しなどが目立つが、なにか特別な理由があるか

⇒当該年度だけ見直しを図ったということは、手持ちの資料からは確認ができない。

  • 平成10年度に市長から各所属長に補助金の適正化についての通知を行っているが、これまでの見直しの取り組みをどのように評価しているか。また、評価のポイントはどのような視点で行っているか。

⇒評価としては、不十分であったと判断している。結果として、市内部だけで見直しを行うことができなかった。一律5%、10%という削減はできたが、運営団体の事業に直接結びつくものであるため、個々の補助金を削減することへの抵抗が大きい。

  • 平成10年度の市長の通知と今回のガイドライン(案)との、基準の点での違いはなにか。

⇒終期の設定について、制度の見直しは5年、同一団体への交付は3年を限度としていたが、すべて3年を限度とするように変更した。補助率の上限について、公的団体は所要額としていたが、2分の1を限度とするよう変更し、必要性・有効性がある場合については、2分の1以上の交付を認めることができるよう明文化した。団体の運営費の性質を持つ補助金は、事業費補助に変更していく。内部留保資金などの余剰が発生している団体は、減額又は廃止を検討することとした。増加傾向の場合は交付限度額の見直しを原則とし、個人を対象とする補助金は所得要件を設ける基準を追記した。

  • 補助対象団体数はどれくらいあるか

⇒個人を対象している補助金もあるので、総数については不明である。

  • 市の担当部署と団体との癒着、団体と業者との癒着などはチェックしているか。

⇒監査委員が、補助団体についての監査を実施できることとなっている。担当職員は、領収書などの細かいチェックまでは行っていないと思われる。

  • 内部留保資金や余剰金が発生していると思われる団体はどれくらいあるか。

⇒不明である。

  • 新規の補助金に関する交付はどのように考えているか。

⇒スクラップ・アンド・ビルドを原則とし、予算額に見合うだけスクラップしなければ、原則認めないとしている。ただし、市の重点施策である場合は、例外的な取扱いをしている。

  • 臨時の補助金は、金額が大きいようであるが、どのような性質の補助金であるか。

⇒建設的な補助金であり、保育園の設立等に支出している。

6 傍聴者

(1) 傍聴者

2人

(2) 傍聴の状況

傍聴要領に反する行為は、見受けられなかった。