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更新日令和3(2021)年2月26日

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農地に関する手続き(転用)市街化調整区域

趣旨

市街化調整区域内における農地の転用には、千葉県知事による許可が必要です。

  • 自ら農地以外のものに転用する場合 農地法 第4条
  • 転用に伴い、権利の移転や設定を行う場合 農地法 第5条

「農地法」(第4条/第5条)については、e-Gov(外部サイトへリンク)法令検索(電子政府相談窓口)をご確認下さい。

「市街化区域」「市街化調整区域」については、柏市都市計画情報配信サービス(外部サイトへリンク)(都市計画図)をご参照下さい。

「市街化区域」の転用手続きについては、こちら(柏市ホームページ)をご確認下さい。

申請に当たっては、申請地以外に違反等がないか確認してください。申請者及び申請代理人に違反転用等の実績が明らかとなった場合、審査及び許可できない場合がありますので、ご注意ください。

申請から許可までの流れ(約1ヶ月~2ヶ月)

  1. 事前相談
    申請書類を農業委員会(柏市役所)へお持ち頂き、申請前にご相談下さい。
    内容により千葉県と協議が必要な場合があります。
  2. 申請書類の受付
    原則として毎月25日までに農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、事前相談を済ませた申請書類をご提出下さい。
  3. 申請書類の審査
    農業委員会にてご提出頂いた書類を審査します。
  4. 現地調査
    農業委員会にて申請地を確認します。
  5. 面接調査
    農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、面接を実施します。日時は、申請受付時にお知らせします。
  6. 総会での審査
    農業委員会の総会を開催し、許可・不許可相当の意見を決定した後、千葉県へ送付します。
  7. 千葉県での審査(面積3,000平方メートル以上の場合)
    千葉県農業会議での諮問を経た後、千葉県の審査会で許可・不許可を判断します。
  8. 許可書の交付
    審査結果について、柏市農業委員会より申請された方へご連絡します。
    許可された場合、農業委員会(柏市役所)にて許可書をお渡しします。

申請書類(各2部)

申請に当たっては千葉県所定の様式、書類をご提出下さい。

各様式は、千葉県ホームページ農地転用関係事務指針(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。

必要書類チェックリスト(PDF:272KB)

許可後の手続き

  • 恒久転用の場合
    工事が完了した後、「工事完了報告書」(千葉県様式第14号)をご提出下さい。なお、転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、許可後3ヶ月及びその後1年毎に「工事進捗状況報告書」(千葉県様式第12号)をご提出下さい。
  • 一時転用の場合
    農地に戻した後、「農地復元報告書」(千葉県様式第11号)をご提出下さい。
  • 地目変更登記を行う場合
    農業委員会の証明が必要な時は「転用事実確認証明願」(千葉県様式第44号)をご提出下さい。
  • 各様式は、千葉県ホームページ農地転用関係事務指針(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。

注意事項

  • 違反転用の罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金となります。
  • 農業振興地域内の「農用地区域」の農地、第1種農地(10ヘクタール以上の集団農地)については、原則として転用できません。なお「農用地区域」については、柏市農政課(電話番号 04-7167-1143)へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

所属課室:農業委員会事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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