ここから本文です。
【令和8年10月~】育児免除制度が開始
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳~59歳の自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職のかた)は、申請することで、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月から始まります。
※第2号被保険者(厚生年金等加入者)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は対象外
- 所得に関係なく国民年金保険料が免除
- 免除された期間は「保険料を全額納付したもの」として将来の年金額に反映
- 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができる
(参考)【日本年金機構】令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります(外部サイトへリンク)
(参考)育児免除制度リーフレット(外部サイトへリンク)
対象者
1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母で、以下の条件に全てあてはまるかた
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同住所であること
※第2号被保険者(厚生年金等加入者)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は対象外
対象期間
子が1歳になる誕生日の前月まで
(詳細)国民年金保険料が免除される期間(外部サイトへリンク)
例1:出産(予定)日が和8年12月1日の場合
実母の場合(産前産後免除期間に引き続く最大9か月間)
- 産前産後免除期間:令和8年11月~令和9年2月【4か月間】
- 育児免除期間:令和9年3月~令和9年11月【9か月間】
実父・養父母の場合
- 育児免除期間:令和8年12月~令和9年11月【12か月間】
施行(令和8年10月)前から子を養育している場合(例2:出産(予定)日が和8年4月1日の場合)
令和8年10月から子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
実母の場合
- 産前産後免除期間:令和8年3月~令和8年6月【4か月間】
- 育児免除期間:令和8年10月~令和9年3月【6か月間】
実父・養父母の場合
- 育児免除期間:令和8年10月~令和9年3月【6か月間】
申請(届出)期間
子を養育することとなった日(子の出生日か同居開始日)以降
※令和7年11月以降に生まれた子が対象
- 施行前:令和8年10月1日以降
- 施行後:子を養育することとなった日(子の出生日か同居開始日)以降(事前申請は不可)
実母は申請(届出)が不要な場合があります
実母の産前産後免除期間(外部サイトへリンク)が令和8年9月以降に終了(出産月が令和8年7月以降)するかたは、日本年金機構において職権で育児免除に該当する処理を行うため、原則申請(届出)は不要です。
- 【職権で育児免除の処理がされた場合】産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます
- 【何らかの理由により職権で育児免除の処理がされなかった場合】産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されますので、育児免除に該当するかたは申請(届出)を行ってください
申請方法(電子(マイナポータル)・窓口)
電子(マイナポータルを利用したオンライン申請)
マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを利用すると電子申請ができます。
(参考)国民年金電子申請リーフレット(外部サイトへリンク)
- 24時間365日申請できます
- スマートフォンから申請できます
- 処理状況や申請結果も確認できます
【詳細】マイナポータルを使った電子申請方法(外部サイトへリンク)
窓口
提出(添付)書類
- 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
※電子申請は不要 - 子と同住所であることがわかるもの(住民票)
※原則不要ですが状況により必要な場合があります - 親子関係がわかるもの(戸籍謄(抄)本)
※原則不要ですが状況により必要な場合があります - 【親か子が外国籍の場合】母国の公的機関が発行した親子関係がわかる証明書・証明書の和訳文(翻訳人が明記されたもの)
お問い合わせ先
