ここから本文です。
(減免)新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主として維持している方が以下のようなケースに該当する場合は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
以下では、65歳以上(第一号被保険者)のかたの介護保険料減免についてご説明いたします。40歳から64歳までのかたについては、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の両方に該当する第一号被保険者
【2の場合の要件】
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(補足)前年の当該事業収入等の所得金額が0円以下の場合は、減免対象となりません。 - 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の、前年の所得(年金や株取引による収入等の所得)の合計額が400万円以下であること。
減免額
減免申請の対象となるのは、 令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得した
ことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来する介護保険料です。
対象となるかた1に該当する場合:全額免除
対象となる方2に該当する場合:下記算定による
減免額=減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(d)
A:対象納期限の介護保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 |
免除割合 |
---|---|
210万円以下 |
10分の10 |
210万円超 |
10分の8 |
ただし、事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず全部 |
提出書類
1.介護保険料減免・徴収猶予申請書
(補足)同一世帯でも被保険者ごとに必要です。
2.本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険被保険者証等)の写し
(補足)申請者が被保険者でない場合は、申請者の本人確認書類と委任状が必要
3.申請事由や収入減を証明できるもの
対象となる方1に該当する場合
医師の診断書の写し等
対象となる方2に該当する場合
-
主たる生計維持者の令和3年の収入金額がわかる書類の写し
-
主たる生計維持者の令和4年の収入金額(見込)がわかる書類
申告書・決算書・法人登記簿等
廃業届、解雇通知、失業証明書、源泉徴収票、給与明細書等の写し、その他収入の減少が証明できる書類
(補足)保険金、損害賠償等の補てんされる金額がある場合は、その金額がわかる書類(特に令和3年中に持続化給付金等、国、県からの給付金の給付を受けた場合は、青色申告決算書又は白色申告収支内訳書の写し)
申し込み等
- 減免事由に該当すると見込まれる場合は、まずは高齢者支援課資格保険料担当(電話番号04-7167-1022)にご連絡ください。申請書等をお渡しします。
- 申請書及び必要書類を高齢者支援課資格保険料担当へ提出してください。(郵送可)
- 申請受付期限は令和6年3月31日です。期限を過ぎた場合は減免の対象外となります。また、期限内に申請済みであっても、書類不備や要件を満たさない場合は不承認となる場合があります。
お問い合わせ先