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更新日令和5(2023)年6月20日

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令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(5万円の給付)

政府は令和5年3月28日の閣議決定において、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給することを決定しました。これを受け、柏市では以下のとおり給付金を支給します。

本給付金はひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分ともに該当する場合は、いずれか一方のみ受給できます。本市又は他市町村において、既に本給付金の支給を受けているかたは、支給対象外です。(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分において、給付金受給後に出生等により対象児童が増えた場合を除く)。また、既に支給された本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は対象児童から除かれます。

  1. 申請不要での支給対象者
  2. 申請による支給対象者
  3. ひとり親世帯のかたの申請
  4. ひとり親世帯以外のかた(住民税均等割非課税水準のかた)の申請
  5. オンライン申請
  6. 問い合わせ先

 1申請不要での支給対象者

要件

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
  2. 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給したかた

支給時期

対象の方には、5月12日(金曜日)に支給に関するご案内を送付し、5月25日(木曜日)に児童扶養手当の支給口座または「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給した口座に振り込みました。

その後対象となるかたには随時ご案内を送付します。口座の変更や受給の辞退を希望する場合は、下記の届出書の提出をお願いします。

支給額

「児童扶養手当」または「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象児童1人あたり5万円

 2申請による支給対象者

1対象者

次の1から3のいずれかに該当し児童を養育するかた

  1. ひとり親世帯で、公的年金を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないかた
  2. ひとり親世帯で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給しているかたと同水準の収入となったかた
  3. 令和5年度住民税均等割非課税の子育て世帯または食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税均等割非課税水準となっているかた

2対象児童

上記1対象者の1は、18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童(令和5年3月に高校を卒業した年齢の児童を含む。特別児童扶養手当を受給している児童については、令和5年3月時点で20歳未満である児童)

上記1対象者の2、3は、18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童(特別児童扶養手当を受給している児童については、申請時点で20歳未満の児童)。令和6年2月29日まで出生の児童含む。(但し、ひとり親世帯分で申請をし、支給が決定された場合には、その後に出生した児童分について、再度ひとり親世帯分の給付金を申請することはできません。受給者が住民税均等割非課税水準の収入である場合には、ひとり親世帯以外分での申請は可能です。)

3支給額

対象児童1人あたり5万円

4申請期限

令和6年2月29日(木曜日)必着
※令和6年1月・2月生まれの児童分は令和6年3月15日(金曜日)必着

 3ひとり親世帯のかたの申請

3-1支給対象者

下記の(1)~(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方

(1)公的年金給付等受給者

公的年金等(※1)を受給している方で、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方のうち、支給要件に該当する方(※2)

(2)家計急変者

食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入になった方(※3)

(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(※2)本人及び扶養義務者等(申請者と生計を同じくする父母・子等の直系血族又は兄弟姉妹、及び配偶者)の令和3年中の収入額等が支給要件に該当
(※3)児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方で、本人又は扶養義務者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び扶養義務者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当

支給要件となる収入(所得)基準額(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)

3-2対象児童

18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降((2)は令和6年3月31日以降)である児童、または令和5年3月時点((2)は申請時点)で20歳未満の特定の障害がある者

3-3給付額

児童1人あたり5万円

3-4申請期間

令和6年2月29日まで(窓口受付は、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
※令和6年1月・2月生まれの児童は令和6年3月15日(金曜日)必着
※窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送またはオンラインで申請ください。

3-5申請手続き

申請時点で居住する市町村にて申請してください。
申請書と必要書類を下記窓口へ提出してください。(郵送・オンライン申請可)
申請受付後、審査結果を郵送にて通知します。支給決定の場合は、申請から概ね1ヶ月程度で指定口座に振り込みます。

対象者 手続き・必要書類
(1)公的年金給付等受給者

【申請様式】

<(1)公的年金給付等受給者>

  1. 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】(エクセル:88KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(エクセル:122KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(エクセル:121KB)(別ウィンドウで開きます)
    ※扶養義務者等がいる場合は、扶養義務者ごとに1枚ずつ作成の上、ご提出ください。
  4. 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(エクセル:123KB)(別ウィンドウで開きます)
    ※収入額が基準額を超過するかたのみ。収入額が基準額を超過する場合にも所得額が基準額の範囲内であれば給付金の支給対象となります。

【添付書類】

  1. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  3. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類の写し(戸籍謄本又は抄本)
    ※既に児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等助成、遺児手当の受給資格の認定を受けている方は不要です。
  4. 令和3年中の収入額を証明する書類(年金振込通知、給与明細等)

(2)家計急変者

<(2)家計急変者>

  1. 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(エクセル:88KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(エクセル:123KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(エクセル:115KB)(別ウィンドウで開きます)
    ※扶養義務者等がいる場合は、扶養義務者ごとに1枚ずつ作成の上、ご提出ください。
  4. 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(エクセル:122KB)(別ウィンドウで開きます)
    ※収入額が基準額を超過するかたのみ。収入額が基準額を超過する場合にも所得額が基準額の範囲内であれば給付金の支給対象となります。
    ※所得控除は控除対象一覧表(PPT:56KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

【添付書類】

  1. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  3. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類の写し(戸籍謄本又は抄本)
    ※既に児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等助成、遺児手当の受給資格の認定を受けている方は不要です。
  4. 申立てを行う収入(所得)額が分かる書類(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
  5. 次の1.~3.のいずれかに該当するかたのみ 申立書(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)

1.無収入で収入を証明する書類を提出できない場合

2.令和5年4月以降にひとり親になられたかた

3.令和5年1月より前から収入が児童扶養手当受給水準を下回る水準であり、家計の急変はないが今後も引き続き同水準で推移する見込みのかた

 4ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯のかたの申請

4-1支給対象者

下記の(1)(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方

(1)令和5年度住民税非課税者

令和5年度市町村民税均等割が非課税のかた

(2)家計急変者

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が市町村民税非課税相当の収入になったかた(※1))

※支給対象者は、本人及び配偶者等のうち収入(所得)額が高い方になります。

(※1)本人又は配偶者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び配偶者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当

支給要件となる非課税相当収入(所得)限度額(エクセル:22KB)(別ウィンドウで開きます)

4-2対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は平成15年4月2日以降生まれ

4-3給付額

児童1人あたり5万円

4-4申請期間

令和6年2月29日まで(窓口受付は、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
※令和6年1月2月生まれの児童は令和6年3月15日(金曜日)必着
※窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送またはオンラインで申請ください。

4-5申請手続き

申請時点で居住する市町村にて申請してください。
申請書と必要書類を下記窓口へ提出してください。(郵送・オンライン申請可)
申請受付後、審査結果を郵送にて通知します。支給決定の場合は、申請から概ね1ヶ月程度で指定口座に振り込みます。

対象者 手続き・必要書類
(1)児童の保護者(主たる生計維持者)が令和5年度住民税非課税のかた

【申請様式】

  1. 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(エクセル:88KB)(別ウィンドウで開きます)

 

【添付書類】

  1. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  3. 申請者の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等)
    ※柏市から児童手当または特別児童扶養手当を受給しているかた、児童の父母等が申請する場合で、柏市に申請者、児童ともに住民登録がある場合は不要です。

 

(2)上記以外の新たな家計急変者

【申請様式】

  1. 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(エクセル:88KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(別ウィンドウで開きます)
  3. 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(エクセル:132KB)(別ウィンドウで開きます)
    ※収入額が基準額を超過するかたのみ。収入額が基準額を超過する場合にも所得額が基準額の範囲内であれば給付金の支給対象となります。

【添付書類】

  1. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  3. 申請者の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等)
    ※柏市から児童手当または特別児童扶養手当を受給しているかた、児童の父母等が申請する場合で、柏市に申請者、児童ともに住民登録がある場合は不要です。
  4. 申立てを行う収入(所得)額が分かる書類(令和5年1月以降の給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
  5. 無収入で収入を証明する書類を提出できない場合 申立書(エクセル:13KB)(別ウィンドウで開きます)

※給付金支給後に出生等で増えた対象児童分は、(1)(2)ともに別途申請が必要です。令和6年2月29日までに出生の児童が対象です。

その他

  1. 申請様式は、上記からダウンロードするか、ご連絡いただければご自宅に郵送します。
  2. 給付金は、支給後に支給要件に該当しないこと又は既に他市等から受給していることが分かった場合は、返還が生じます。
  3. 支給決定後、指定口座へ令和6年3月末日までにお振込みができない場合は、給付金は支給されませんので、ご注意ください。

 5オンライン申請

5-1 ひとり親世帯分(公的年金等受給者)の申請はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
5-2 ひとり親世帯分(家計急変者)の申請はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
5-3ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(住民税非課税水準のかた)の申請はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 6.問い合わせ先

柏市役所こども部こども福祉課 給付金専用電話 04-7168-0586 平日8時30分から17時15分まで

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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