更新日2023年6月20日
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新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響を受ける子育て世帯へ、柏市独自の給付金として、18歳までの児童1人あたり1万円を支給しました。
本事業は令和5年5月31日(水曜日)をもちまして、全ての受付を終了しました。
次の1、2の両方を満たすかたが対象となります。
平成16年4月2日~令和5年4月1日生まれの児童
(補足)婚姻している児童は対象外
支給対象者に養育される児童1人あたり1万円
申請手続きが必要かは次のフローでご確認ください。
次に該当する方は、申請手続きは、不要です。1~5に該当するかたには、令和5年2月10日(金曜日)に支給に関する案内を送付しました。6に該当するかたには、順次支給に関する通知を送付します。給付金の受け取りを拒否されるかたは、通知を受け取った後に拒否のお手続きが可能です。
(注意)3.から6.の該当者については、受給者及び対象児童がともに、給付金または児童手当を受給以降、継続して柏市に住民登録がある場合に限られます。
11月30日までに出生の児童分(柏市から児童手当等を受給しているかた)については、令和5年2月10日(金曜日)に支給に関するご案内を送付しました。振込みは、令和5年3月6日または7日となります。郵便で届くご案内をご確認ください。
給付金の受給を希望しないかたは、郵便で届くご案内に記載の日付までに、下の問い合わせ先にご連絡のうえ、「受給拒否の届出書」(エクセル:27KB)(別ウィンドウで開きます)をご提出ください。
「支給口座登録等の届出書」(エクセル:44KB)(別ウィンドウで開きます)により、支給口座をご指定ください。原則児童手当等既に登録のある口座に支給となります。口座解約等やむを得ない事情の場合にのみ、ご提出ください。
柏市から児童手当等を受給していないかた(公務員や高校生の保護者等)は申請が必要です。
但し、上記5-1対象者の「3.令和3年度子育て世帯臨時特別給付金受給者」は申請不要です。
令和3年度子育て世帯臨時特別給付金受給後に出生した児童分等については申請が必要です。
令和4年11月30日時点で柏市に住民登録がある18歳までの児童のいる世帯に、令和5年2月17日に申請書を発送しました。支給要件等をご確認のうえ、申請は柏市役所こども福祉課へ郵送していただくか、オンライン申請にてお願いします。柏市外に住民登録のある児童を養育しているかた等で、申請書が必要な場合には、ご連絡いただければ郵送いたします。または、「6-3提出書類」からダウンロードしてご利用ください。
要件1.2をともに満たす方
a:令和4年度子育て世帯支援給付金申請書(PDF:291KB)(別ウィンドウで開きます)
b:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)のわかる通帳またはキャッシュカード等の写し
c:児童の住民票
d:別居監護申立書(ワード:27KB)(別ウィンドウで開きます)
上記のほか、状況に応じて別途添付書類が必要となる場合があります。
令和5年3月31日(金曜日)必着
※令和5年1月以降に生まれる児童分については、令和5年5月31日(水曜日)必着
申請書および添付書類を郵送またはこども福祉課窓口にご提出ください。
オンラインでの申請も可能です。
〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号柏市役所 こども福祉課給付金担当
柏市役所こども部こども福祉課(別館3階)
オンライン申請はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請受理日 | 支給日 |
---|---|
令和5年2月21日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで |
令和5年3月14日(火曜日) |
令和5年3月1日(水曜日)から令和5年3月10日(金曜日)まで |
令和5年3月30日(木曜日) |
令和5年3月11日(土曜日)から令和5年3月20日(月曜日)まで | 令和5年4月7日(金曜日) |
令和5年3月21日(火曜日)から令和5年3月30日(木曜日)まで | 令和5年4月24日(月曜日) |
令和5年3月31日(金曜日)から令和5年4月10日(月曜日)まで | 令和5年4月28日(金曜日) |
令和5年4月11日(火曜日)から令和5年4月20日(木曜日)まで | 令和5年5月10日(水曜日) |
令和5年4月21日(金曜日)から令和5年5月15日(月曜日)まで | 令和5年5月23日(火曜日) |
令和5年5月16日(火曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで | 令和5年6月12日(月曜日) |
支給日について通知は送付いたしませんので、通帳記帳等で入金をご確認ください。
申請書類に不備や不足があった場合には通知を送付しておりますので、ご確認のうえ手続きをお願いいたします。
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難しているかた(以下「避難者」)は、配偶者が支給対象者に該当する場合にも、令和5年2月1日(水曜日)17時までに問い合わせ先までご連絡いただくことで、避難者が給付金を受給できる場合があります。お電話の際は、「DV避難者からの支援給付金の差し止め」連絡であることをお伝えください。
次の1・2の両方に該当することが必要です。
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