更新日令和8(2026)年8月24日

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災害により被災されたかたの児童扶養手当の取扱い

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被災したことにより認定請求等が遅れた場合

児童扶養手当は、原則として請求の翌月分からの支給開始となります。
しかし、自然災害などのやむをえない事情により届出が遅れた場合、その災害がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月からの手当を支給します。

認定請求には、戸籍謄本などの添付書類が必要になりますが、災害等により取得が難しい場合は、後日の提出が可能です。

該当する場合は、窓口にてお申し出ください。

対象者

災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れたかた

必要なもの

罹災証明書、被災届出書等の被災したことを証明するもの

被災したことにより住宅・家財等の2分の1以上の損害を受けた場合

災害によって、住宅・家財等の財産が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、児童扶養手当の所得制限を一時的に解除し、全額支給とする措置を受けられる場合があります。

こども福祉課へご相談ください。

対象者・対象期間

災害により、所有する住宅・家財が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたかたで、次に該当するかた

  • 児童扶養手当が所得制限によって一部支給または全部停止のかた
  • これから認定請求をするかた

(注)手当額を上乗せするものではないため、全部支給のかたは対象外です。

(注)受給者自身の所得超過によって全部停止となっているかたは、

  • 受給者本人またはその扶養親族の財産が損害を受けた場合に、対象となります。
  • 同居する扶養義務者の所得超過によって全部停止となっているかたは、対象の扶養義務者またはその扶養親族の財産が損害を受けた場合に、対象となります。

特例措置の適用期間は、被災した月から翌年の10月までです。

ご注意いただきたいこと

  • 原則として事由発生から14日以内に児童扶養手当被災状況書の提出が必要です。
    ただし、特別な事情がある場合はこの限りではありません。
  • 被災金額は、火災保険や自動車保険等の保険金で補てんされた額を除きます
  • 災害による損害を、「雑損控除」として確定申告していただく必要があります。
    詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
    No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)
  • 確定申告後、被災した年の所得が全部支給の限度額以上であった場合は、本来の支給額との差額(全部停止であった場合には全額)を返還していただく必要があります
    所得制限の限度額表についてはこちらをご確認ください。

必要なもの

  • 児童扶養手当被災状況書(PDF:431KB)(記入用の用紙は窓口に御用意しています)
  • 罹災証明書または被災届出証明書
    罹災証明書等の交付についてはこちら
  • その他、必要に応じて被災状況のわかる書類の提出をお願いすることがあります。

問い合わせ・受付窓口

市役所別館3階 こども福祉課(電話:04-7167-1595)

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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