トップ > 子育て・教育 > こどもをはぐくむ柏市子育てサイト はぐはぐ柏 > 子育てナビ > いろいろな支援 > ひとり親家庭への支援 > 手当・助成 > 災害により被災されたかたの児童扶養手当の取扱い
更新日令和8(2026)年8月24日
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児童扶養手当は、原則として請求の翌月分からの支給開始となります。
しかし、自然災害などのやむをえない事情により届出が遅れた場合、その災害がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月からの手当を支給します。
認定請求には、戸籍謄本などの添付書類が必要になりますが、災害等により取得が難しい場合は、後日の提出が可能です。
該当する場合は、窓口にてお申し出ください。
災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れたかた
罹災証明書、被災届出書等の被災したことを証明するもの
災害によって、住宅・家財等の財産が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、児童扶養手当の所得制限を一時的に解除し、全額支給とする措置を受けられる場合があります。
こども福祉課へご相談ください。
災害により、所有する住宅・家財が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたかたで、次に該当するかた
(注)手当額を上乗せするものではないため、全部支給のかたは対象外です。
(注)受給者自身の所得超過によって全部停止となっているかたは、
特例措置の適用期間は、被災した月から翌年の10月までです。
市役所別館3階 こども福祉課(電話:04-7167-1595)
お問い合わせ先