更新日令和3(2021)年11月17日

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外来生物

外来生物(外来種)とは?

  • 外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
  • 「外来種」という言葉を見ると、海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)のことを表すと思われがちです。しかし、「在来種(本来の分布域に生息・生育する生物)」でも、カブトムシを例にすると、本来は本州以南にしか生息していなかったものが北海道に入ってきた、というように日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合には、「外来種」となり、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合があります。このような「外来種」のことを「国内由来の外来種」と呼んでいます。
  • 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。
  • 外来種は意外と身近にたくさんいます。たとえば、四葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。また、金魚の水草でおなじみのホテイアオイや、アメリカザリガニなども外国起源の生物です。

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左:シロツメクサ(国立環境研究所HPより)、右:アメリカザリガニ(環境省HPより)

 

外来生物法・特定外来生物とは?

  • 外来生物法では海外から日本に持ち込まれた生物(国外由来の外来種)に焦点を絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入されたものを中心に対応しています。
  • 外来生物法における特定外来生物(生態系や農作物、人的被害のおそれが特に大きいもの)に指定されると、以下の項目について規制されます。

(1)飼育、栽培、保管及び運搬

(2)輸入

(3)野外への放出

(4)譲渡、販売

  • 例えば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。

(柏市内の特定外来生物については、以下のページを参照してください。)

柏の生態系を脅かす特定外来生物!!(別ウィンドウで開きます)

生態系被害防止外来種とは?

  • 外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。具体的な例としては、沖縄本島や奄美大島に持ち込まれたマングースなどがあげれれます。
  • 「侵略的」というと、何か恐ろしい・悪い生き物なのかと思われがちですが、本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものですので、その生き物自体が恐ろしいとか悪いというわけではありません。たまたま、導入された場所の条件が、大きな影響を引き起こす要因を持っていたに過ぎません。
  • 例えば、日本ではごく普通にどこにでもいるコイという魚や土手などに生えているクズという植物でも、本来生息・生育していなかったアメリカでは、「侵略的」な外来種だといわれているそうです。
  • 平成27年3月、環境省及び農林水産省において、日本における侵略的外来種を整理した「生態系被害防止外来種リスト※(正式名称:我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト)」を作成しました。
  • 生態系被害防止外来種リストの中で、特に生態系等への影響が大きいものを「特定外来生物」として指定し、国や自治体、その他市民団体などが協力して、防除しています。

「生態系被害防止外来種リスト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

千葉県の外来生物

  • 千葉県の外来生物リストは、千葉県外来種対策検討委員会において、外来生物リストと今後の取組の基本的方向性などについての報告を受け、作成されたものです。
  • 外来生物に関するデータベース(リスト)を定期的に更新し、このデータベースに基づいた外来生物情報を広く県民・市民に周知し、県や市町村、事業者、NPOなどの各主体における自主的な取り組みを推進することを目的としています。

千葉県の外来生物リスト2020年改訂版(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

参考

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