更新日2022年6月22日
ページID4467
ここから本文です。
柏市地球温暖化対策条例及び柏市地球温暖化条例施行規則に基づき、温室効果ガス排出量が年間1500トン以上の事業所には削減計画書の策定及び報告をお願いしています。なお、1500トンを超えない事業者についても報告することができます。
それぞれの手引き、様式を参照してください。
また、1.面積3000平方メートル以上の開発行為2.土地区画整理事業3.市街地再開発事業4.店舗面積が4000平方メートル以上の大規模小売店舗の開発を行う事業者は、開発行為等環境配慮計画書の提出をお願いしています。
以下の手引きを確認し、作成・提出してください。
令和3年4月1日以降に提出される以下の報告書につきまして、押印が不要となりましたのでお知らせします。
【削減計画書関係書類】
【開発行為等環境配慮計画書関係書類】
(令和4年6月22日)様式第2号、様式第3-2号について、修正を行いました。
既にご準備いただいたかたには、ご迷惑をおかけして申し訳ございせん。
なお、令和3年度分の報告書については、令和元年度~令和3年度分の様式を使用ください。
他人から供給される電気の二酸化炭素排出係数は、以下のファイルを参照してください。
他人から供給される電気の二酸化炭素排出係数は、以下のファイルを参照してください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください