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平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、国は、「分譲マンションにおける住宅宿泊事業(いわゆる民泊)をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。」とし、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。
今後は分譲マンションでも住宅宿泊事業が実施されることが想定されます。
個々のマンション管理組合において、住宅宿泊事業を許容するか否かについての検討をお願いいたします。
詳細はこちら(マンション管理について)(外部サイトへリンク)、報道資料(住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について)(外部サイトへリンク)(国土交通省のページが開きます)
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