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指定管理者制度は、平成15年9月の地方自治法の一部改正により新たに設けられた制度です。市が設置している「公の施設」の管理運営に当たって民間手法の活用を可能とする(注釈1)ことで、市民サービスの向上や行政コストの縮減を図ることを目的としたものです。
指定管理者制度では、株式会社やNPO法人、ボランティア団体なども公の施設の管理が可能になったことに加え、これまでは直営でしか行えなかった施設の利用許可等についても、指定管理者が行えることとなりました。
制度を導入した効果を、導入の前後の年度で比較すると、市民サービスの向上では、営業活動や自主事業の実施により利用者数の増加が見られる傾向にあり、行政コストでも2割弱のコスト削減がみられました(注釈2)。
公の施設とは、市が住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために設置する施設(地方自治法第244条第1項)をいいます。市が設置したものでない施設のほか、市庁舎などの市が事務を行うための施設は、公の施設には該当しません。
指定管理者制度の概要を整理し、制度の導入を促進するため、平成23年12月に「指定管理者制度導入指針(PDF:246KB)」を作成しています。
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