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柏市民営自転車等駐車場整備費補助金制度
柏市では駅前の放置自転車対策の一環として、鉄道駅周辺に民営の自転車等駐車場を設置して運営する方に対して、その経費の一部を補助します。
参考:柏市民営自転車等駐車場整備費補助金案内(PDF:162KB)(別ウィンドウで開きます)
制度上の定義
制度上の定義は以下のとおりです。
ア |
自転車等を駐車させるものであること。 |
---|---|
イ | 柏市内に設置されるものであること。 |
ウ | 自転車等放置禁止区域内に設置されるものであること。 |
エ | 鉄道駅からおおむね250メートル以内に設置されるものであること。 |
オ | 市長が自転車等の駐車需要が著しいと認める地域に設置されるものであること。 |
カ | 新設及び増設の目的が公共の用に供すると認められること。 |
キ | 1回利用するにつき、自転車を2時間以上無料で収容すること。 |
ク | 収容台数が自転車で20台以上であること(原動機付自転車及び自動二輪車については、それぞれ1台を1.5台と換算するものとする。)。 ただし、増設の場合は、同様の算定により、収容台数が20台以上増加するものであること。 |
2 自転車
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車です。
3 原動機付自転車
道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車です。
4 自動二輪車
道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く)です。
5 自転車等
6 新設
新たに又は既存の自動車駐車場を利用して民営自転車等駐車場を設置することです。
7 増設
既存の民営自転車等駐車場の敷地面積又は床面積を拡大することです。
交付の対象要件について
交付対象の方
補助金の交付を受けることができる方は、次の要件を備えている場合に限ります。
- 民営自転車等駐車場の新設又は増設を行う法人又は個人(借地権者又は借家人が民営自転車等駐車場を設置した場合における当該土地の所有者を除く。)で、新設又は増設を行い、7年以上収容台数を減らすことなく経営すること。
- 当該補助金の交付を受けて新設した民営自転車等駐車場を増設する場合は、新設の補助金の交付を受けてから3年を超えているものであること。
交付対象外の方
上記の規定にかかわらず、下記に該当する民営自転車等駐車場は、補助対象となりません。
- 柏市自転車等放置防止条例(昭和58年柏市条例第21号)第14条及び第15条の規定により設置するもの。
- 百貨店、スーパーマーケット、銀行及び遊技場等の事業者が当該施設の利用者及び従業員等のために設置するもの。
- 鉄道事業者、バス事業者及び当該事業者と関連する事業を営む事業者が設置するもの。
- 民営自転車等駐車場の新設又は増設に際し、国、地方公共団体等から補助を受けるもの。ただし、柏市商工団体共同施設補助金交付規則(昭和53年柏市規則第33号)に基づく補助(以下「柏市商工団体共同施設補助金」という。)を受けて新設又は増設するものであって、柏市商工団体共同施設補助金の維持費に係る補助を受けないものについては、下表(補助金交付の対象事業・補助金交付対象の経費)に定める管理費についてのみ、当該補助金の対象とする。
補助金交付の対象事業・補助金交付対象の経費
対象事業 | 対象経費 |
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|
対象事業に要する経費のうち次に掲げる経費
|
補助金の交付額
設置費
工事費用(土地の取得又は建物の解体に要した費用を除く。)と、駐車器具整備費用の合計額または1台あたりの駐車器具整備費の基準単価に収容台数を乗じて得た額のいずれか低い額の2分の1以内の額を交付します。この場合、2分の1の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
なお、補助金の額は5,000,000円を限度とします。
構造 | 基準単価 |
---|---|
平置式 | 60,000円 |
立体自走式 | 200,000円 |
立体機械式 | 300,000円 |
管理費
民営自転車等駐輪場の存する敷地面積に係る固定資産税及び都市計画税相当額(民営自転車等駐車場以外の施設を併設する場合は、民営自転車等駐車場の用途に供する部分の敷地面積又は床面積により按分して計算した額)と、1回の利用するにつき、2時間以上無料で利用させる自転車等の収容台数1台分につき3,000円を乗じて得た額を加えた額を交付します。なお、補助金の額は600,000円を限度とします。
交付対象となる期間は、民営自転車等駐車場が完成した年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の翌年度から3年間とする。ただし、自動車駐車場から転用した場合は6年間とする。
申請から交付までの流れ
- 事前相談
- 補助金の交付申請
- 審査
- 補助金の交付決定
- 工事開始
- 工事完了後の実績報告
- 審査
- 補助金の交付確定
- 補助金の交付
1 事前相談
申請をしていただく前に、必ず事前に自転車対策室までご連絡ください。
設置場所、設置台数、費用額等その他内容から交付対象となるか確認いたします。
なお申請した場合でも、補助金の交付要件に当てはまらない場合は、補助金を交付しない場合があります。
2 補助金の交付申請
事前相談の上、申請をしたい場合は、補助金等交付申請書に記入し、関係書類を添付の上、自転車対策室まで御提出ください。関係書類は下表のとおりです。
なお、申請時点ですでに工事を着工している場合は、補助金の交付の対象となりません。
(様式)補助金等交付申請書
項目 | 書類内容 |
---|---|
1 | 事業計画書 |
2 | 民営自転車等駐車場の位置図民営自転車等駐車場の位置図 |
3 |
民営自転車等駐車場敷地面積求積図 |
4 | 民営自転車等駐車場平面図及び立体図 (ただし、平置式の民営自転車等駐車場等立体図が存在しない場合は立体図は除く。) |
5 | 工事見積書及び内訳書 |
6 | 建築確認通知書の写し(建築確認が必要な場合に限る。) |
7 | 登記事項証明書 (借地の場合は、賃貸借契約書の写し及び土地所有者の民営自転車等駐車場設置に係る承諾書) |
8 | 利用案内及び約款 |
9 | 自動車駐車場から民営自転車等駐車場に転用する場合は、転用工事前の写真 |
10 | その他市長が必要と認める書類 |
項目 | 書類内容 |
---|---|
1 | 固定資産税・都市計画税(土地)関係証明書 |
2 | 固定資産税・都市計画税(家屋)関係証明書 |
3 |
利用案内及び約款 |
4 | その他市長が必要と認める書類 |
3 審査
補助金等交付申請書を申請されましたら、審査を開始します。
審査結果は30日以内に決定します。
4 補助金の交付決定
審査結果に基づき、交付の決定を通知します。
審査の結果、交付しないこととなった場合は、この時点でお手続きは終了です。
5 工事開始
交付が決定した場合は、工事を開始していただきます。
なお、工事中に工事内容が変更する場合は、補助金交付の対象に影響するおそれがありますので、事前に自転車対策室までご連絡ください。
また、実績報告の際に発注された事業経費の請求書や領収証をご提出いただきますので、処分せずに保管しておいてください。
処分された場合は対象経費に含むことができません。
6 実績報告
工事が完了しましたら、補助金等実績報告書に記入の上、下表の関係書類を添付し、速やかに自転車対策室へ実績を報告してください。
当初の申請と実績に相違がないか、実績のとおりに駐輪場が適切に設置されているか、市職員が現場検査を行います。
(様式)補助金等実績報告書
項目 |
書類内容 |
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1 | 請求書・領収書の写し (写しをいただきますので原本をご提出ください。写しを取りましたらお返しいたします。) |
2 | 検査済証の写し(建築物設置の場合に限る。) |
3 | 工事完成図面及び写真 |
4 | 自動車駐車場から民営自転車等駐車場に転用した場合は、転用工事前、工事中及び工事終了後の写真 |
5 | その他完了を証するため必要な書類 |
項目 | 書類内容 |
---|---|
1 | 収支決算報告書 |
2 | 月別駐車場利用報告書 |
7 補助金の交付額確定
実績内容及び現場検査から補助金の交付の対象となるかを再度確認し、交付要件を満たす場合は、交付額を確定します。
8 補助金の交付
交付額をご請求していただき、所定の口座へ補助金をお支払いいたします。
注意事項
- 民営自転車駐車場は、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。
ただし、民営自転車駐車場を供用開始した日から7年経過した場合は除きます。 - 上記及びその他のことが判明し、7年以内に交付決定を取り消した場合は、交付した補助金を返還していただきます。
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