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令和6年度育児休業代替任期付職員(保育士)募集
柏市では、令和7年4月1日(以後)に採用を予定する育児休業代替任期付職員(保育士)を募集します。
試験の概要については、以下のとおりです。広報かしわ12月号でもご案内しています。
なお、詳細については、必ず受験案内で確認してください。
育児休業代替任期付職員についての詳細は、「(参考)育児休業代替任期付職員とは」をご覧ください。
1.試験区分・採用予定人数等
受験案内
柏市育児休業代替任期付職員登録試験受験案内(PDF:341KB)
採用予定人数
10人程度
受験資格
児童福祉法に規定する保育士登録簿に現に登録されている方又は令和7年3月31日までに登録される見込みのある方
主な職務内容
市立保育園及びこども発達センターにおける児童の保育等の業務
2.任期・勤務形態
採用予定日
令和7年4月1日以後
任期
1年以上3年以内の期間(採用時に決定します。)
勤務形態
常勤(週38時間45分勤務)
3.試験内容・日程・会場
試験内容
実技試験/個人面接試験
試験日
令和7年1月18日(土曜日)
(補足)試験時間及び集合時間については、受験申込者に別途通知します。
試験会場
柏市役所本庁舎5階委員会室(柏市柏五丁目10-1)
(注意)自家用車・バイク等での来場は禁止します。来場に当たっては、公共交通機関(電車・バス等)を利用してください。
4.受験申込手続き
申込方法
インターネットによる電子申込みとなります。
- 受付期間は、令和6年12月9日(月曜日)から令和7年1月13日(月曜日)までです。
- 申込期限を過ぎた場合、受付はいたしかねます。余裕を持ったお申込みを行っていただけますようお願いします。
- 申込時点において、顔写真(縦横比4対3)のデータが必要となります。申込み前6か月以内に撮影した脱帽・上半身・正面向きで本人と確認できるもの(スナップ写真は不可)をご用意ください。
受験申込みはこちらから↓
令和6年度柏市職員採用試験申込ページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
その他
この試験の合格者については、育児休業代替任期付職員登録者名簿(保育士)に登載(登録)します。
受験に関する注意事項
- 申込み(電子申請)を行っても、添付書類に不備があった場合、受験申込みが完了したことにはなりません。不備があった場合は人事課よりご連絡いたしますのでご対応いただけますようお願いします。
- 確実に連絡の取れるメールアドレスの登録をお願いします。事前に、以下のドメインのメールが受信できるよう設定してください【「@mail.snar.jp」及び「@city.kashiwa.chiba.jp」「@port.ne.jp」「@arorua.net」】。
- 受信したメールが「迷惑メール」フォルダに振り分けられてしまうことがある場合は、随時「迷惑メール」フォルダの確認もお願いいたします。
- 受験案内記載の試験内容、日程などは全て予定です。変更がある可能性もありますので、随時通知をご確認ください。
- メンテナンス等によるシステム停止や通信・機器障害等によるトラブルについては、柏市は一切責任を負いません。時間に余裕を持って早めにお申込みをお願いします。
- 身体に障害があること等の理由により、受験に当たり配慮を必要とされる方は、必ず受験申込みをする前に柏市総務部人事課(04-7167-1113(直通))に連絡してください。
- 受験資格を有していないこと又は受験申込書の記載に虚偽若しくは不正があったことが明らかになった場合は、採用(合格)を取り消すことがあります。
(参考)育休代替任期付職員とは
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定に基づき、任期の定めのない常勤職員から育児休業の請求があった場合、その請求期間を限度にあらかじめ任期を定めて、育児休業をする職員の代替として採用する職員です。
勤務条件(給与・勤務時間・休暇等)については、基本的に任期の定めのない常勤職員と同様になります。
育児休業代替任期付職員は、育児休業を請求することはできません。
採用までの流れ
受験申込→試験合格→名簿登録(3年間)→育児休業の請求状況に応じて連絡→採用(任期通算で3年以内)
- 登録試験に合格された方は、得点順に「育児休業代替任期付職員登録者名簿」に3年間登録されます。
- 育児休業代替任期付職員への採用は、市の職員から育児休業の請求があった場合に、「育児休業代替任期付職員登録者名簿」の上位者から順番に行います。
- 任期は3年以内で、育児休業をする職員の育児休業の期間に応じ、採用時に決定されます。なお、職員の育児休業期間の延長があった場合には、通算して3年を超えない範囲内で任期が更新される場合があります。また、「育児休業代替任期付職員登録者名簿」の登録期間(3年)内であれば、一度採用された場合でも、任期を通算して3年を超えない範囲内で、再度採用されることがあります。
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