更新日2023年5月22日

ページID25666

 

ここから本文です。

入院医療費の公費負担制度

新型コロナウイルス感染症で入院されたかたは医療費の一部が公費で負担されます

感染症法に基づき、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のためにご入院されたかたが、安心して医療が受けられるように、入院に係る医療費を公費で負担する制度です。

入院の勧告(措置)に基づいて入院したかたが対象です。入院期間に応じて以下のようにお手続き方法が異なりますのでご注意ください。

  • 令和5年4月30日までの入院については、柏市への申請が必要となります。
  • 令和5年5月1日~7日の入院については、医療機関と直接のお手続きとなります。柏市への申請は不要です。
  • 令和5年5月8日以降の入院についてはこちらをご覧ください。

1.制度内容

(1) 対象者

新型コロナウイルス感染症に罹患し、そのまん延を防止するために入院の勧告(措置)に基づき入院したかた。

保健所が入院を勧告するかたにつきましては、保健所より勧告書及び公費負担に係る申請書類等を送付しております。

(2) 公費負担額

新型コロナウイルス感染症の入院期間中の医療に要する費用

  • 各種医療保険等を優先して適用します。
  • 世帯員全員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の合算額が56万4千円を超えるかたは、月額2万円を限度として、一部負担があります。
  • 差額ベット代、リネン代などは公費負担の対象となりませんので、自己負担となります。

2.提出書類(申請が必要なかた)

ご入院いただいてから、1か月以内に下記の書類を提出してください。

提出書類

提出書類

柏市民 市外のかた
(1) 感染症患者医療費公費負担申請書(ワード:22KB) ×(注1)
(2) 世帯全員分の住民票

×(注1)

(3) 市町村民税所得割額の分かる書類

  • 令和4年6月30日までの入院の場合:令和3年度の書類(令和2年中の収入分)
  • 令和4年7月1日以降の入院の場合:令和4年度の書類(令和3年中の収入分)

住民票に記載された全員分(中学生以下は省略)

具体例:

「市民税(非)課税証明書」

「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定・変更通知書」

×(注1)

  • (注1) 柏市で住民情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報が確認できないかたは、提出が必要となる場合があります。

3.令和5年5月8日以降の入院に対する公費負担について 

  • 保険診療(公費負担ではなく自己負担)となります。他の疾病と同様、医療機関でお手続きください。
    ただし、新型コロナ治療薬の費用は、9月末まで無料(公費負担、柏市への申請は不要)です。
  • 入院医療費が高額になる場合は、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額します。高額療養費の自己負担が2万円に満たない場合はその額が減額されます。(9月末まで)。
    なお,患者個人から市や県への申請は必要ありません。

お問い合わせ・提出先

柏市保健所保健予防課 感染症・疾病対策担当
住所 277-0004 千葉県柏市柏下65-1ウエルネス柏内
電話番号 04-7167-1254(直通)
ファクス 04-7167-1732

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保健所 保健予防課

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:04-7167-1254

ファックス番号:04-7167-1732

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?