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退職者医療制度
退職者医療制度は経過措置の適用を除き、廃止になりました
退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止となりましたので、平成27年4月以降の新規適用はありません。
ただし、経過措置として、平成27年3月31日以前に適用となっていたかたや、当該日までにこの制度に該当することが判明したかたにつきましては、平成27年4月以降であっても遡っての適用となり、65歳に達するまで資格が継続します。
退職者医療制度とは
会社や官公署などを退職し、年金受給権のあるかたとその被扶養者のかたは、退職者医療制度の適用となります。被用者保険の被保険者のかたがたは、医療の必要性が高まる世代になった後に国民健康保険に移るかたが多いため、会社等の健康保険組合や共済組合等と比較して、国民健康保険は医療費の負担が大きくなっています。
こうした医療制度間の公平化を図ることを趣旨に創設されたのが退職者医療制度です。
制度の財源
対象者の納める保険料と被用者保険の拠出金によって、賄われています。
対象となる方
退職被保険者(本人)
- 国民健康保険の被保険者であること。
- 65歳未満である。
- 被用者年金の老齢(退職)年金の受給権が、発生している。
- 被用者年金の加入期間が、240月(20年)以上か40歳以後120月(10年)以上である。
退職被扶養者
- 国民健康保険の被保険者であること。
- 65歳未満である。
- 退職被保険者と同一世帯の三親等内の親族で、退職被保険者に扶養されている。
なお、被扶養者については年収も要件があり、前年の収入が130万円未満で、退職被保険者の収入の2分の1未満であること(60歳以上又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害者については、180万円未満であること)。
届出に必要な書類
- 厚生年金保険、共済組合などの加入期間が20年以上のかた
「受給権発生年月」「加入月数」が明記してある年金証書(企業での「基金の年金証明書」ではありません。)と保険証 - 年金の加入期間が20年に満たないかた
40歳以後の加入期間が明記してある書類(加入年金機関に照会することで入手できます。)年金証書と保険証
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