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更新日2023年4月1日

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新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度国民健康保険料の減免について(申請期限令和5年3月24日)

この減免の受付は終了しました。

申請書や添付書類に不備があると審査の遅延を招くため、必ず全てご確認の上、申請をお願いします。

この減免の申請期限は令和5年3月24日(必着)です。
申請期限を経過した場合は減免の対象外です。また、申請期限までに申請済みであっても、書類不備や要件を満たさない場合は不承認となります。

 対象世帯

(ケース1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者がお亡くなりになった世帯又は重篤な傷病を負った世帯

(ケース2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件(1から3まで)に全てに該当する世帯

ケース2の要件

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(注意)主たる生計維持者とは、原則的に世帯主とします。ただし、同一世帯内の他の国民健康保険の加入者が主として生計を維持している場合においては、その者を主たる生計維持者としてみなす場合があります。

(注意)事業収入等に含まれる収入は、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかです。雑収入や株の取引による収入等は含まれません。

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、解雇、倒産等により離職を余儀なくされた場合については、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する方については、本減免ではなく非自発的失業者の軽減制度の対象となります。

国民健康保険料の軽減制度・減免制度

 減免額

この減免の対象となるのは、令和4年度保険料で令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定された全ての納期分です。減免額は次の通りです。

(ケース1)全額免除

(ケース2)対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

(注意)令和4年度保険料であっても、加入や所得変更手続を行った時期により、令和5年3月31日納期限までの保険料に反映されない場合があります。令和5年4月1日以降の納期限の保険料は、令和4年度保険料であっても減免の対象外です。

(注意)令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものの減免については、保険年金課にお問い合わせください。

対象保険料額(A×B/C)

  • A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(注意)Bが0円(マイナスも含む)の場合は、上記計算式にあてると減免額は0円になりますので、あらかじめご了承ください。

減免割合(D)

前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

(注意)世帯の主たる生計維持者の事業の廃止等の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合を10分の10として算定します。

 申請方法

(ケース1)死亡又は重篤な傷病

申請方法を保険年金課に問い合わせ、令和5年3月24日(金曜日)までに申請してください。

(ケース2)収入減少の場合

1減免の申請に必要な書類

連絡票、国民健康保険料減免申請書に、次の書類を添付し提出してください。

2申請方法

  • 郵送でご提出ください。
    (注意)新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請書の提出は郵送でお願いします。
    なお、審査に時間を要するため窓口での提出があった場合でも、結果(承認・不承認)は後日の決定になります。
    また、減免の相談についても、お電話でお問い合わせいただくようご協力をお願いします。
  • 申請書をダウンロードできない方は、ご一報いただければ申請書を郵送します。

3申請期限

令和5年3月24日(金曜日)必着
申請期限を経過した場合は減免の対象外です。また、申請期限までに申請済みであっても、書類不備や要件を満たさない場合は不承認となります。

4提出先

郵便番号277-8505
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所市民生活部保険年金課国保減免担当宛

 注意点

  • 申請内容について、お電話等で確認する場合があります。
  • 申請等に不備・不足がある場合は、再提出を求める場合があります。
  • 減免決定後、減免要件を満たさないことが判明した場合等、減免の理由が消滅したと認められるときは、減免を取り消します。
  • 虚偽の内容を記載及び申し立てにより減免を受けた場合、柏市国民健康保険料条例第32条の規定に基づき、減免した金額の5倍に相当する金額以下の過料が科せられます。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響では無い退職をしたことによる収入減少は、当該減免の対象外です。
    例えば、懲戒解雇や昨年中の離職、転職が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合です。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響では無い退職後に就職困難となった場合は、当該減免の対象外です。ただし、就職予定先から内定が出ていたが、その後新型コロナウイルス感染症による影響で内定取消しになる場合等、新型コロナウイルス感染症の影響によるものと明確に判断できる場合を除きます。
  • 要件1.について、減少見込の収入種目が令和3年と令和4年で異なる場合は、当該減免の対象外です。
    例えば、令和4年の事業収入額が令和3年の給与収入額の10分の3以上減少する場合です。
  • 申請書を受け付けた翌月又は翌々月下旬に、減免決定通知にて結果(承認・不承認)を通知します。なお、多数の申請があった際には、通知が遅れる場合があります。通知が届くまでは、お手元の納付書でのお支払いを継続してください。なお、減免の算定の結果、納付した保険料が過大となった分については還付します。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:04-7191-2594

ファックス番号:04-7167-8103

お問い合わせフォーム

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