ホーム > 保険・年金・医療・健康 > 国民健康保険 > 保険料 > 新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度国民健康保険料の減免について(申請期間及び申請書類の様式を変更しました)
更新日2023年4月1日
ページID1106
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この減免の受付は終了しました。
申請書や添付書類に不備があると審査の遅延を招くため、必ず全てご確認の上、申請をお願いします。
この減免の申請期限は令和5年3月24日(必着)です。
申請期限を経過した場合は減免の対象外です。また、申請期限までに申請済みであっても、書類不備や要件を満たさない場合は不承認となります。
(ケース1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者がお亡くなりになった世帯又は重篤な傷病を負った世帯
(ケース2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件(1から3まで)に全てに該当する世帯
ケース2の要件
(注意)主たる生計維持者とは、原則的に世帯主とします。ただし、同一世帯内の他の国民健康保険の加入者が主として生計を維持している場合においては、その者を主たる生計維持者としてみなす場合があります。
(注意)事業収入等に含まれる収入は、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかです。雑収入や株の取引による収入等は含まれません。
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、解雇、倒産等により離職を余儀なくされた場合については、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する方については、本減免ではなく非自発的失業者の軽減制度の対象となります。
この減免の対象となるのは、令和4年度保険料で令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定された全ての納期分です。減免額は次の通りです。
(ケース1)全額免除
(ケース2)対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
(注意)令和4年度保険料であっても、加入や所得変更手続を行った時期により、令和5年3月31日納期限までの保険料に反映されない場合があります。令和5年4月1日以降の納期限の保険料は、令和4年度保険料であっても減免の対象外です。
(注意)令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものの減免については、保険年金課にお問い合わせください。
対象保険料額(A×B/C)
(注意)Bが0円(マイナスも含む)の場合は、上記計算式にあてると減免額は0円になりますので、あらかじめご了承ください。
減免割合(D)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注意)世帯の主たる生計維持者の事業の廃止等の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合を10分の10として算定します。
申請方法を保険年金課に問い合わせ、令和5年3月24日(金曜日)までに申請してください。
連絡票、国民健康保険料減免申請書に、次の書類を添付し提出してください。
申請の理由 | 添付書類 |
---|---|
収入減少 |
|
収入減少 (給与収入) |
|
事業廃止 |
|
失業 |
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令和5年3月24日(金曜日)必着
申請期限を経過した場合は減免の対象外です。また、申請期限までに申請済みであっても、書類不備や要件を満たさない場合は不承認となります。
郵便番号277-8505
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所市民生活部保険年金課国保減免担当宛
申請書を受け付けた翌月又は翌々月下旬に、減免決定通知にて結果(承認・不承認)を通知します。なお、多数の申請があった際には、通知が遅れる場合があります。通知が届くまでは、お手元の納付書でのお支払いを継続してください。なお、減免の算定の結果、納付した保険料が過大となった分については還付します。
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