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更新日令和6(2024)年7月18日

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公的年金収入額211万円相当等以下の方への激変緩和措置

令和6年度の保険料率の改定に伴う負担の急激な増加を和らげるため、次のとおり激変緩和措置が講じられることになりました。

対象者

令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当等)以下の方

内容

令和6年度の所得割率を9.11%から8.45%に変更

後期高齢者医療保険料額決定通知書の表記

令和6年度分の後期高齢者医療保険料額決定通知書は、普通徴収の方には令和6年7月下旬頃までに、特別徴収の方には同年8月上旬頃までに、郵送する予定です。
通知書の「1 保険料の算定方法」について、激変緩和措置の対象となる方に対する表記は次のとおりとなりますので、ご確認ください。

  • 「所得割率」は、対象者も含め「9.11%」と表示されます。
  • 「所得割軽減額(12か月分)」に、「賦課のもととなる所得金額×0.66%(9.11%-8.45%)」の金額(激変緩和措置による減額分(12か月分))が表示されます。​​​​​​​

(参考)激変緩和措置の対象者宛ての通知書見本は次のとおりです。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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