更新日令和6(2024)年3月1日

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令和5年度柏市立こどもルーム(学童保育)入所案内

こどもルームは、保護者が共に働いているなどの理由で、昼間帰宅しても保育する人がいない小学1年生から6年生までの児童をお預かりして、児童が安心して過ごせるよう見守るとともに、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るための施設です。

(注意)令和5年度夏季一時入所については、6月23日(金曜日)で受付を終了いたしました。

(補足)令和6年度の入所案内については、令和6年度柏市立こどもルーム(学童保育)入所案内をご確認ください。

(重要)令和5年度柏市立こどもルーム保育料減免申請の受付は令和6年3月31日までです。令和5年度に入所決定されている方で減免の対象となる方は、下のURLからお忘れなくご申請をお願いいたします。

令和5年度柏市立こどもルーム保育料減免申請の受付(別ウインドウで開きます)

入所要件

対象児童

柏市在住又は柏市の小学校に通う、小学1年生から6年生までの児童

  1. 低学年(小学1年生から3年生まで)や、特に支援を要する児童の入所が優先されます。
  2. 1を踏まえ、高学年(小学4年生から6年生まで)の入所を調整します。

入所要件

項目

保育を必要とする事由

入所許可期間

就労

保護者が就労している場合
下記3つの条件全てを満たす場合

  1. 週16時間以上就労している。

  2. 月の合計就労時間が、64時間以上である。

  3. 就労終了時刻が、午後2時以降である。

(補足)勤務先が複数の場合は、各々の就労証明書を提出し、勤務時間を合算します。

(補足)就労時間には休憩時間を含みますが、通勤時間は含みません。

(補足)育児休業取得中の場合、お子様をお預かりすることはできません。

就労期間(最長4月1日から翌年3月31日まで)
(補足)就労証明書等に記載の雇用期間になります。

出産

母親が出産前後で、児童の保育ができない場合

出産予定月とその前後2ヶ月(合計5ヶ月間)

疾病・障がい

保護者が疾病、障がいにより、児童の保育ができない場合

療養期間(最長4月1日から翌年3月31日まで)

診断書に具体的な療養期間の記載がない場合は3ヶ月間になります。(16日入所の場合は3ヶ月後の月末まで)

介護・看護 保護者が親族の介護、看護により、児童の保育ができない場合
(補足)介護・看護時間の条件は就労の1.から3.までの条件と同様です。
介護・看護を継続している期間(最長4月1日から翌年3月31日まで)
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 災害復旧に従事している期間
求職中 求職活動中で,児童の保育ができない場合
(補足)一世帯あたり年度内1回のみ
入所月の月末まで(16日入所の場合は翌月末まで)

就学・職業訓練

就学や職業訓練等のため、児童の保育ができない場合
(補足)就学時間の条件は就労の1.から3.までの条件と同様です。

(補足)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設。

就学期間(最長4月1日から翌年3月31日まで)

その他

明らかに保育に欠ける特別な理由がある場合

要相談

(注意)保護者以外に、児童の保育ができる人がいる場合は入所の対象となりません。(同居する20歳以上65歳未満の者が入所要件に該当していない場合、「保育ができる人」と判断します。)

開設時間・休所日

開設時間

曜日

開所時間

平日(月曜日から金曜日まで)

午後1時30分から7時まで

土曜日

午前8時から午後6時30分まで

夏休み等の学校休業日の平日

午前8時から午後7時まで

短縮日課

放課後から午後7時まで

  • (注意)夏休み等の長期休業期間中は、希望者を対象に時間外保育(午前7時から8時まで)を実施します。時間外保育は通常の保育料とは別に、児童1人あたり一回100円の利用料がかかります。
  • (注意)利用児童がいない日は閉所となります。また、学級閉鎖となった場合、その発表日から閉鎖期間が終わるまで、該当する学級の児童はこどもルームを利用できません。その他、自然災害、感染症による臨時休校や学校行事等により閉所とする場合があります。
  • (注意)こどもルームの学区外の小学校や私立小学校の都合による早帰りや休校等、夏休み等の長期休業期間も含め、個別の事情による開所日や開所時間の変更にはお応えできませんので、あらかじめご了承ください。

休所日

日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

こどもルーム保育料

利用料金

月額10,000円(8月のみ15,000円)

  • (注意)こどもルームに児童が2人以上入所している世帯は、2人目以降の児童(学年が上の児童)の保育料が、上記金額の半額となります。
  • (注意)16日以降に入所又は15日以前に退所した場合、その月の保育料は半額となります。
  • (注意)こどもルーム利用の有無に関わらず、在籍していれば保育料が発生します(風水害、感染症等の休所時を含む)。入所辞退の場合は、入所予定日の前日までに「辞退届(PDF:49KB)」、退所の場合は、退所日の前日までに「退所届(PDF:66KB)」の提出が必要です。
  • (注意)おやつ代の徴収は行っておりません。放課後の時間帯に必要とされる栄養面や活力面を考慮し、補食の役割として、保育中におやつの提供を行っています。
  • (注意)納付期限後に納める方は、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来のこどもルーム保育料のほかに延滞金を納めていただくことになります。
  • (注意)口座振替依頼書を入所決定通知書に同封して送付します。手続きが完了するまで納付書払いとなります。

減免制度

次のいずれかに該当するときは、保育料の全部又は一部の減免を受けることができます。

減免制度

要件

減免後の保育料

1.生活保護法に基づく被保護世帯に属する児童

0円

2.当該年度分の市町村民税が非課税の世帯に属する児童

0円

3.当該年度分の市町村民税が均等割のみの世帯に属する児童

2,000円

4.柏市教育委員会から就学援助又は特別支援教育就学奨励費の認定に係る児童

2,000円

  • (注意)減免の申請がない場合、保育料は減免されません。減免申請書は入所決定通知書に同封して送付します。
  • (注意)2.市民税非課税及び3.均等割のみ課税の減免申請をされる方で、令和5年1月1日に柏市以外に住んでいた方は、その市区町村の令和5年度市区町村民税(非)課税証明書を6月以降に提出する必要があります。
  • (注意)4.就学援助又は特別支援教育就学奨励費の要件で減免申請をされる場合、教育委員会から認定を受けた月から適用します。
  • (注意)父母が離婚している場合や、婚姻関係にない方の場合、直系親族の場合であっても、生計を一にしている(同居)と判断される場合は、保育料算定の対象となります。

入所申込方法

提出書類

  1. 入所申込書
    児童1人につき1枚必要
    (注意)太枠内にボールペン(消えるペンは不可)で記入してください。
    (注意)保護者代表者は、書類の送付先及び納付義務者となります。
  2. 保育を必要とする事由を証明する書類
    児童1人につき1部必要(2人目以降は写しでも可)
    (補足)下表「保育を必要とする事由を証明する書類」を参照。
  3. 該当する場合のみ提出する書類
    児童1人につき1部必要(2人目以降は写しでも可)
    (補足)下表「該当する場合のみ提出する書類」を参照。

 

1.入所申込書

柏市立こどもルーム申込書(令和5年度用)(PDF:442KB)をご利用ください

2.保育を必要とする事由を証明する書類

(注意)証明書は、提出日の6ヶ月以内に取得したものに限ります。

保護者が就労している場合

就労証明書

保護者1人につき1枚必要。職場の人事担当者等による記入が必要(本人が事業主である場合を除き、本人記入は無効)です。

(補足)自営業の方についても、同一の様式にて作成をお願いします。

母親が出産前後の場合 出産する子の母子手帳の写し

父母氏名、分娩予定日のページの写しが必要。

(補足)柏市発行の母子手帳の場合、順にP.1、4

保護者が疾病、障がいにより、児童の保育ができない場合

診断書又は手帳の写し

診断書については、「1.病名2.症状3.必要な療養期間(具体的に「ヶ月」「1年以上」など)4.保育ができない旨」の4点が記載されていること。

(注意)具体的な療養期間が記載されていない場合、入所許可期間が3ヶ月間になります。

保護者が介護、看護により、児童の保育ができない場合

介護・看護状況申告書(PDF:365KB)

診断書又は手帳、介護保険証の写し等

診断書については、「1.病名2.症状3.必要な療養期間(具体的に「ヶ月」「1年以上」など)4.家族による常時介護・看護が必要な旨」の4点が記載されていること。

(注意)具体的な療養期間が記載されていない場合、入所許可期間が3ヶ月間になります。

(補足)その他、障害者手帳やケアプラン等があれば添付してください。

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 申立書等

災害復旧に従事し、保育ができない旨が分かる経緯及び期間を記載してください。

(補足)その他、罹災を証明する書類があれば添付してください。

求職活動中で、児童の保育ができない場合 添付書類不要

入所許可期間が入所月の月末まで(16日入所の場合は翌月末まで)になります。

(注意)一世帯あたり年度内1回のみ利用可能です。

保護者が就学、職業訓練等の場合

在学証明書又は受講決定通知等

カリキュラム・時間割の写し

保育を必要とする期間・日数や時間が分かるものが必要。

(補足)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設。カルチャースクール等は対象外です。

3.該当する場合のみ提出する書類

(注意)証明書は、提出日の6ヶ月以内に取得したものに限ります。

生活保護受給世帯 生活保護受給証明書  
母子・父子家庭の場合 戸籍謄本又は離婚届の受理証明書

児童の親権者が明示されているものが必要です。

(注意)児童扶養手当証書や住民票は、親権者が確認できないため不可。

(補足)外国籍で戸籍がない方は不要です。

離婚調停中で、親権者の一方が別居の場合(母子・父子家庭に準ずる世帯) 裁判所からの呼び出し状の写し(又は夫婦関係等調整調停申立書)

親権者の一方が別居(住民票が別)であること。

児童、保護者が外国籍の場合 在留カードの写し

表裏両面の写しが必要です。在留資格・在留期間を確認します。

(補足)特別永住者証明書でも可。

手帳をお持ちの場合

障害者手帳等の写し

入所希望児童が身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの場合は、その写しを添付してください。

(補足)保護者、同居世帯員の手帳等は必ず提出いただく書類ではありませんが、入所審査の点数に加算されます。

就労等の申込で、出産を予定している場合 出産する子の母子手帳の写し

父母氏名、分娩予定日のページの写しが必要。

(補足)柏市発行の母子手帳の場合、順にP.1、4

  • (注意)必要書類が不足している場合、受付できません。また、記入漏れなどがありますと、再提出となる可能性があります。提出前に記入漏れや間違いが無いか再度ご確認ください。
  • (注意)同居する20歳以上65歳未満の者の証明書類は提出不要です。
  • (注意)母子・父子家庭に準ずる世帯において、別居のみで離婚調停前の場合や、離婚調停中でも同居の場合は、就労証明書等の2.保育を必要とする事由を証明する書類の提出が必要です。
  • 申込みに必要な書類について[資料1](PDF:186KB)」(入所案内同封)をご確認ください。

(補足)提出書類は、下記関連ファイルからダウンロードして頂くか、以下の場所にも設置しております。

  • 柏市役所学童保育課(柏市役所分庁舎1の1階)
  • 沼南支所(沼南庁舎1階)
  • 柏市立各こどもルーム

受付期間

(1)令和5年4月1日入所希望の場合

令和4年11月1日(火曜日)から令和4年12月20日(火曜日)まで

  • (注意)受付を終了しました。

(2)年度途中からの入所を希望する場合

令和5年度柏市立こどもルーム入所申込スケジュール[資料3](PDF:140KB)(入所案内に同封)をご確認ください。

緊急の場合で所定の日程以外の入所を希望する場合は、学童保育課までご相談ください。

夏休み期間(7月16日から8月31日まで)のみの入所も可能です。

(注意)令和5年度の夏季一時入所については、令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月23日(金曜日)までで受付を終了しました。

 

提出方法

(1)電子申請

電子申請受付フォーム一覧(柏市立こどもルーム用)

電子申請の場合、就労証明書等各要件の必要書類の画像データ又はPDF等ファイルを添付する必要があります。必ずご自身の申込みに必要な書類をご確認、ご用意したうえでお申込みください。

(2)柏市役所学童保育課に郵送(当日必着)

郵送先277-8505柏市柏五丁目10番1号柏市役所学童保育課宛

(注意)提出期限遅れ、必要書類の不足、記入漏れ、郵送時の料金不足などの場合は受付できません。

(3)次のいずれかに該当する場合に限り、柏市役所学童保育課窓口に直接持参

  • 入所希望児童が、保育するうえで特に支援が必要(手帳をお持ちのお子様、特別支援学級に在籍又は通級予定のお子様等、発達の遅れや社会性に気になる点がある)であり、希望するこどもルームへの入所経験がない場合
    児童の様子について聞き取りを行います。
  • 令和4年度までの保育料に未納がある世帯
    納付相談後に入所申込を受け付けます。

学童保育課は柏市役所分庁舎1の1階にあります

入所に関する注意点

  • 入所の審査及び決定は、別紙「柏市立こどもルーム入所基準点数表(令和5年度用)[資料2]」(PDF:161KB)に基づき「学年」、「総合点数」、「世帯状況」から総合的に判断した優先順位をもとに行います。
  • 受け入れ可能人数を超える申込があり、すぐに入所できない場合には、入所をお待ちいただくことがあります。その場合は「こどもルーム入所許可保留通知書」及び「入所意思確認書」を送付します。
  • 入所要件が「就労」の場合、入所許可期間は就労証明書に記載の雇用期間となります。契約更新等で引き続き就労する場合は、再度就労証明書を提出していただければ、入所許可期間を更新します。
  • 育児休業期間とは家庭で育児に専念する期間であるため、保育の必要性がない以上、こどもルームの入所の申込みはできません。ただし、育児休業期間を満了して復職する時は、申込みができます。また、入所でき次第、期間満了前に育児休業を切り上げて、速やかに復職する場合も同様です。各月1日入所の場合は1日から15日まで、16日入所の場合は16日から月末までの復職が条件となりますので、事前に職場やご家庭とよく調整・確認のうえ、お申込みください。育児休業から復職予定で申請をされて、期間内に復職(又は就労開始)できない場合、入所許可は取り消しとなります。
  • 入所要件の「災害復旧」「その他」により申込みする場合は、こどもルームによる保育が必要な理由を書面(任意様式可)で申立てしてください。また、証明書類等があれば併せて添付してください。
  • 児童の疾病等により集団での保育が困難である場合には、入所できない場合があります。
  • 入所を希望する児童に、障がいやアレルギー等がある場合は、入所申込書の「入所希望児童の健康状態」欄に必ず記入してください。入所申込時に聞き取りを行うことがあります。おやつ提供時にアレルギー原因物質の除去を希望する児童については、「学校生活管理指導表」の写しを入所後提出いただきます。
  • 就労していないにもかかわらず就労している等、事実と異なる虚偽の記載や申し立てをした場合、重要事項(家族構成やお子さんの発育上気になること等)について故意に申告しなかった場合、家庭保育が可能と認められた場合、正当な理由なく保育料を滞納した場合、その他こどもルームの管理運営上支障がある場合(他の児童の育成の妨げになると認められるとき等)は、入所の取消しや退所となることがあります。また、文書偽造による処罰の対象となる場合がありますので、厳正に申込み・ご利用いただきますようお願いします。
  • こどもルームの利用に当たっては、保護者のお迎えが原則となります。
  • 申込み後、申込み内容に変更があった場合(転職又は退職した場合、同居世帯員が増えた場合など)は、変更が生じてから2週間以内に届け出る必要があります。

柏市立こどもルーム一覧

柏市立こどもルーム一覧(PDF:167KB)

放課後児童健全育成事業届出事業者一覧

児童福祉法に基づき、放課後児童健全育成事業者として柏市に届け出ている民設民営の放課後児童クラブを掲載しています。

詳細については、各施設にお問い合わせください。

放課後児童健全育成事業届出事業者一覧(別ウィンドウで開きます)

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:こども部学童保育課

柏市柏255番地(柏市役所分庁舎1-1階)

電話番号:

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