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教育委員会では、市立小中学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、学校の管理下で発生した災害による負傷や疾病に対して、医療機関で保険診療による治療を受けた時に、医療費の給付を受けることができるものです。
また、負傷や疾病が治った後に障害が残った場合や、死亡した場合には、見舞金の給付を受けることができます。
なお、医療費及び見舞金の給付を受けるには、日本スポーツ振興センターに対して請求手続を行い、認定を受ける必要があります。
対象の災害により治療を受けた場合には、手続に必要な書類をお渡ししますので、学校に連絡して下さい。
(注意)学校の管理下とは、授業中、休憩時間中、通常経路による登下校中、修学旅行や林間学校等の校外学習中、部活動中などの学校教育活動全般のことをいいます。
小中学校の入学時に、学校に同意書を提出していただきます。
掛金は、年額920円のうち、保護者負担分が460円、残り460円を市が負担しています。
健康保険診療の本人負担分に付加給付を加えた金額が給付されます。
例えば、総医療費が5,000円であった場合、窓口で自己負担する3割分の1,500円に、1割分にあたる500円を加えた額となる2,000円が給付されます。
障害の程度に応じて、第1級(3,770万円)から第14級(82万円)までの範囲で給付されます。
ただし、登下校中の災害については、半額が給付されます。
2,800万円以内で給付されます。
ただし、運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の災害については、半額が給付されます。
健康保険、国民健康保険、健康保険組合、共済組合等の、医療保険各法に基づく療養に要した費用で、初診から治ゆまでにかかった費用が5,000円以上のものについて支給されます。
具体的には、保険診療で支払う3割の自己負担分の合計が1,500円以上になる場合に支給されます。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付対象となる治療に対しては、原則として子ども医療費助成制度の受給券は利用できません。
給付対象になると考えられる治療に対して、医療機関の窓口で子ども医療費助成制度を利用した場合は、学校に相談して下さい。
独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページへ(外部サイトへリンク)
日本スポーツ振興センター災害共済制度を補完するための制度です。
保険診療による医療費が高額な場合や、前歯(犬歯から犬歯までの上下計12本)の破折・欠損等により自由診療で補綴(ほてつ)する場合などに見舞金を給付します。
掛金の本人負担はありません。
なお、日本スポーツ振興センター災害共済制度と同じく、見舞金の給付を受けるには、請求手続を行い、認定を受ける必要があります。詳細につきましては、学校にお問い合わせ下さい。
1つの災害に対して、30万円を限度に見舞金を給付します。
療養に要する費用(保険診療総額)が3万円以上の場合、その10分の1。
前歯の破折・欠損等により自由診療で補綴(ほてつ)する場合、その10分の10。
(注意)いずれも、事故の日から180日目が属する月の末日までを対象とします。
事故の日から180日以内に後遺障害が残った場合。
前歯の破折・欠損等により事故の日から180日目が属する月の末日を超えて治療を必要とする場合、前歯1本につき7万円を給付します。
事故により被った傷害に起因して事故の日から180日以内に死亡した場合。
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