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(重要)
第十一回特別弔慰金の請求受付期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
第十一回特別弔慰金の請求書類は、窓口で提出するほか、「郵便」でも提出することができます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び窓口の混雑緩和のため、「郵便」での提出にご協力をお願いします。
戦後70周年に当たり、戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するために支給される第十一回特別弔慰金の受付を開始しました。
請求書類の提出から書類審査等を経て、特別弔慰金(記名国債)をお渡しできるまで、約1年半程度時間がかかっております。
全て手続きが調いましたら、福祉政策課よりお知らせの通知を請求者様へ送付いたします。
お待ちくださいますようお願いいたします。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(注意1)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(注意2)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
提出方法 |
提出先 | 備考 |
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郵便 |
郵便番号277-8505 柏市柏5-10-1 柏市役所福祉政策課 特別弔慰金担当あて |
本人確認書類(免許証や保険証など)の写しを同封の上、請求書類一式を送付してください。 |
窓口 |
柏市役所別館2階 福祉政策課 |
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(補足) 窓口の混雑緩和等のため、「郵便」による提出にご協力をお願いします。
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出書類が異なりますので、詳しくは福祉政策課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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