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更新日2022年11月29日
ページID21772
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令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となり、移行期の治療計画に支障が生じないよう、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度に保険適用外で治療を終了した方に対して、1回の治療に限り経過措置として助成金を支給するものです。
申請期限を過ぎると助成を受けることができません。郵送申請もできますので、必ず申請期限までにご提出ください。
令和5年3月31日(金曜日)必着 (郵送の場合:令和5年3月31日消印有効)
妊娠判定日(妊娠の確認日:妊娠の有無は問いません)もしくは、やむを得ず医師の判断により治療の中止及び治療の終了を定めた日を言います。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置は、令和4年3月31日までに終了した治療までが適用になります。令和4年4月1日以降に終了した治療に、新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例の適用はありません。
令和4年3月24日に、厚生労働省からQ&Aが示され、令和4年度も引き続き特例が適用されることとなりました。詳細については下記PDFファイルをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置については、制度拡充前の令和2年3月31日(令和元年度)時点で助成の要件を満たしていた者が対象となっているため、夫婦の合計所得が730万円以上である場合や,事実婚のかたは特例措置の対象外となります。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置フローチャート(PDF:393KB)
初回申請者で婚姻届出を柏市以外に提出された場合、特定不妊治療助成にあたり必要な情報(婚姻時から柏市転入までの助成回数等の確認)について、該当する自治体に照会を求め審査しています。(申請書にて申請者の同意を得て照会しています。)
保険適用への移行期にあたり、他自治体からの照会文書の回答が5か月程度と時間を要する可能性があります。
照会先の自治体より照会文書の回答があり次第、審査を進めています。御理解の程よろしくお願いいたします。
1.年度をまたぐ治療に関する助成(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援)について
(1)助成を受けるための要件
(2)助成対象となる治療
(3)対象となる費用
(4)助成回数について
(5)助成上限回数カウントにあたるリセットについて
(6)治療内容ごとに助成上限額(表内の金額が上限額となっています)
(7)男性不妊治療について
4.その他
(1)千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業について
(2)令和4年度の診療報酬改定について(不妊治療の保険適用について)
令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)は移行措置に該当する方を対象に助成します。
不妊治療の保険適用に関する詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)へ
次の全ての要件を満たすことが要件になります。
なお、助成対象となる一連の治療について「保険適用外の診療」で実施しており、その治療費を支払ったことが要件になります。
住所 | 申請日において、夫婦のいずれかが柏市内に住所があること。 |
---|---|
婚姻 | 法律上の婚姻をしている夫婦又は、事実婚の関係にあるもの。 |
医師の診断 | 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師の診断をうけていること。 |
|
指定されている医療機関で特定不妊治療を受けていること。 千葉県内の指定医療機関:千葉県ホームページ(外部サイトへリンク) 全国の指定医療機関:厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) |
妻の年齢 |
申請対象となる治療開始時(治療ステージCの場合、移植準備のための薬品投与の開始等)の妻の年齢が43歳未満であること。 |
助成回数 |
1回。但し令和4年3月31日までに治療が終了した分の助成回数が以下に示す▼助成上限回数に達していないこと。 ▼助成上限回数 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢で決定されます。 <39歳以下>1子ごとに6回まで <40歳以上43歳未満>1子ごとに3回まで ※他自治体での助成回数を含むこと |
注意)令和4年4月1日以降に開始した治療方法A・B・D・E・Fの治療は対象外です。
・令和4年3月31日以前が「治療開始日」である「治療ステージA・B・D・E・F」の治療
・令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した「※治療ステージC」の治療
(注意)治療ステージCについて
保険給付の対象となることもあり、保険給付を受けた場合は、助成事業の対象外になります。なお、治療ステージCについては、移植準備のための「薬品投与」の開始等の日が治療開始日となりその開始日が43歳未満であることが要件となります。
治療ステージと助成対象範囲について(PDF:88KB)も併せてご確認ください。
夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
代理母
妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子を使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
借り腹
夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの
助成対象となる一連の治療について、保険適用を含まず、保険適用外の治療を行った場合に自己負担した治療費が対象となります。
年度をまたぐ治療の助成は、保険診療が適用されない生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受けた場合(保険外併用療養制度(外部サイトへリンク)が適用される場合を除く)の自己負担の一部を助成するものになります。
令和4年度中に1回(申請受付期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日)
注意)助成可能な上限回数の残りが2回以上あっても1回のみ申請が可能です。
妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|
治療開始時の 妻の年齢が39歳以下の場合 |
1子ごとに6回まで |
治療開始時の 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 |
1子ごとに3回まで |
不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた後(他自治体含む)、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
注意)リセットした場合の助成上限回数の残りが2回以上あっても1回のみ申請が可能です。
次の書類を申請書類一式に添えて提出をお願いします。
ア出産によるリセットを希望する場合
助成回数のリセットを希望する対象となるお子様の「母子健康手帳の表紙、出産の状態のページ」の写し
イ死産による回数リセットを希望する場合
「死産届」または「母子健康手帳の表紙、出産の状態のページ」の写し
区分 | 治療内容 | 特定不妊治療初回 | 特定不妊治療2回目以降 | 男性不妊治療初回 | 男性不妊治療 2回目以降 |
---|---|---|---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
B | 凍結胚移植を実施 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 | 10万円 | 非該当 | 非該当 |
D | 体調不良等により移植のめどがたたず治療終了 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、 多精子受精などの異常受精等により中止 |
30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 10万円 | 10万円 | 30万円 | 30万円 |
(注意)
特定不妊治療のうち、Cの治療は対象にはなりません。
※女性の治療開始日が令和3年度以前であった場合、男性不妊治療の治療開始が令和4年度(令和4年4月1日以降令和5年3月31日)であっても助成要件を満たす場合は助成の対象となります。
申請手続きは次のとおりです。
※審査は提出された書類等の内容を全て確認した上で行っております。承認されるかどうか等の口頭でのお問い合わせについては、確認が難しいため回答しかねますのでご了承ください。
必要書類等をお持ちになり、柏市保健所地域保健課窓口へ直接申請してください。新型コロナウイルス感染予防や拡大防止の観点から、郵送での申請も可能です。
【郵送の場合の注意事項】
(注意)必要書類に不備または不足がある場合、書類を再度郵送していただくことになります。
申請に必要な書類等は次のとおりです。
1から4までの書類は申請の都度、必要な書類です。
書類を記入する際は、鉛筆や消えるボールペンなど記入後容易に消すことができる筆記用具は使用しないでください。
NO |
書類名 | 備考 |
---|---|---|
1 | 柏市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(PDF:115KB) | ご記入の上ご提出ください |
2 | 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 | 女性不妊治療と男性不妊治療で書類が別れています。 ア柏市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(女性不妊治療助成用)(PDF:160KB) イ柏市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療助成用)(PDF:74KB) |
3 | 指定医療機関発行の領収書・明細書の原本 |
領収書の日付けは、柏市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の治療期間と合致していることを確認してください。 ※医療費控除のために確定申告で使用した領収書は使用できません。(確定申告する前に手続きしてください。) |
4 | 通帳またはキャッシュカードのコピー(両面) | 振込み先金融機関名・口座番号・口座名義人が全て漏れがないようにコピーをしてください。 |
5 | 戸籍謄本(全部事項証明書) | 次のいずれかに該当する場合必要になります。 (1)初めて柏市で申請する場合 (2)夫婦以外が世帯主の場合 (3)別世帯の場合 (4)事実婚関係にある場合 |
6 | 住民票 | 次のいずれかに該当する場合必要になります。 (1)夫婦いずれかが市外に住所を有する場合 (2)事実婚関係にある場合 |
7 | 事実婚関係に関する申立書(PDF:233KB) | 事実婚関係にある場合ご提出ください。 |
8 |
母子健康手帳の表紙及び出産の状態のページの写し 死産届の写し |
出産または死産による助成回数のリセットを希望する場合はご提出ください。 死産によるリセットを希望する場合は、母子健康手帳の写し又は死産届の写しをご提出ください。 |
治療終了日とは(様式第2号)「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」に記載された今回の治療期間の終了日になります。
(補足)(様式第2号)「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」は指定医療機関の担当医師による記入が必要です。
一連の治療について「保険適用外の診療」で実施した場合のみ対象のため、保険適用分は対象外となります。
助成申請を受けた際、領収書に「柏市申請済」の印を押印します。助成金額を差し引いた額を医療費控除として申告する事ができます。詳しくは所管の税務署にお問い合わせください。
確定申告などのため、これまでの助成額を確認したい場合は助成金交付時に送付している「交付決定通知書」で確認をお願いします。
なお、「交付決定通知書」を紛失した場合は再交付の申請により写しを再発行します。
電話の問い合わせによる回答はいたしませんので、ご了承ください。
様式第12号:再交付申請(エクセル2003形式27キロバイト)(エクセル:27KB)の必要事項を記載し、返信用封筒(84円切手を貼付し宛先を記載してください)を同封の上地域保健課に郵送してください。2~3週間を目処に決定通知書の写しを返送します。
窓口での即日発行は致しかねます。
高額療養費制度については、保険適用分の治療費が対象のため、助成金を受けた「保険適用外」の治療は対象外となります。
なお、令和4年4月1日より、不妊治療が保険適用となっておりますが、保険適用にて治療を受けた分が、高額療養費制度の対象となるかについては、ご自身が加入している健康保険者にお問い合わせください。
千葉県では不妊で悩む夫婦等に、不妊に関する一般的な相談や不妊治療に関する情報提供、医療面・精神面での相談を行っています。不妊相談について詳しく見る(外部サイトへリンク)(千葉県ホームページ)
妊娠のしくみや不妊の原因、年齢と妊娠・出産のリスクの関係等について知りたい(厚生労働省ホームページ)
妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子供を持てない場合を不育症といいます。
習慣(あるいは反復)流産とほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や、生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。
不育症はより広い意味で用いられています。
不育症に関する原因や治療等の詳しい情報を知りたい(厚生労働省の研究班のホームページ「Fuiku-Labo(フイク-ラボ)」)
千葉県の不育症情報を知りたい(千葉県ホームページ)
千葉県では、将来子どもを産み育てることを望むがん患者等が希望を持って治療に取り組めるように「千葉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法促進事業」を開始(令和3年4月1日より適用)しました。
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づく助成又はその他の制度による助成を受けている場合は助成対象外となる旨、県より通知がありました。
詳しくは、こちらへ(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)
一般不妊治療及び生殖補助医療のうち、有効性・安全性等が確認されたものを保険適用とする方向性で、中央社会保険医療協議会において議論が行われています。
今後も有効性・安全性のエビデンス(証拠)の集積が必要とされたものの一部は、先進医療としての実施について先進医療会議において議論されています。
保険適用に関する詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
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