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原動機付自転車の右折
-道路交通法 第34条第5項-
小回り右折する交差点
- 交通整理が行われていない交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が2以下の交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点で、「右折方法(小回り)」の標識がある場合
二段階右折する交差点
- 交通整理が行われており、「右折方法(二段階)」の標識のある交差点
- 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点
(交差点の近くだけ車両通行帯が3以上になっている交差点も、二段階右折の方法で右折します。上記内容についての詳しい図解入り説明は、関連ファイルをご覧ください。(資料提供:株式会社トヨタ名古屋教育センター))
関連ファイル
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