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自動車の使用者は、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等の選任義務があります。道路交通法により違反行為には罰則が設けられていますので、選任要件に該当していないか、今一度ご確認を!
(補足)「自動車の使用者」…道路運送車両法による「運行管理者」の選任義務がある事業所を除く。
いずれかに該当すれば選任義務があります。
副安全運転管理者数は、自動車の台数によって異なります。
自動車の台数 | 副管理者数 |
---|---|
19台まで | 0人 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
従業員に対する運転指導や車両の運行管理を行い事業所の安全運転管理業務に重要な役割を担っています。
詳しくは、千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
なお、本件に関するお問い合わせは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署へお願い致します。
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