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道路交通法一部改正
道路交通法一部改正 平成25年12月1日施行
1 無免許運転・免許証の不正取得などの罰則が強化され、無免許運転を助長する車の提供・同乗の罰則が新設されました
無免許運転すると |
3年以下の懲役または50万円の罰金 |
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無免許運転をするおそれがある者に自動車・原付を提供すると |
3年以下の懲役または50万円の罰金 |
運転者が無免許であることを知りながら、自動車・原付に乗せてくれるよう運転者に要求・依頼をして同乗すると |
2年以下の懲役または30万円の罰金 |
自動車の使用者等が無免許運転を命じたり、容認すると |
3年以下の懲役または50万円の罰金 |
運転免許証を不正に取得すると |
3年以下の懲役または50万円の罰金 |
2 自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されました
以前、自転車などの軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は、左側の路側帯しか通行できません。路側帯を通行するときは歩行者が優先です。(詳しくは路側帯通行方法(PDF:84KB)をご覧ください)
右側にある路側帯を通行すると |
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
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3 警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導が強化されました
警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキ(制動装置)を備えていないと認められる自転車を停止させ、その自転車のブレーキについて検査することができます。
ブレーキの整備不良やブレーキ自体がないことが確認された場合、警察官は、その自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや運転の中止を命じることができます。
警察官による停止や命令に従わなかったり検査を拒否・妨害すると | 5万円以下の罰金 |
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