更新日令和3(2021)年10月21日

ページID4413

ここから本文です。

柏市のまちづくり(駐車場法に基づく駐車場の届出)

届出が必要な場合

次のような駐車場を設置する場合は、前もって「位置」「規模」「構造」、その他必要事項を届け出る必要があります。

  1. 路外駐車場(道路の路面外に設置されるもの)で、一般の利用に供されるもの
  2. 自動車の駐車する面積が500平方メートル以上のもの
  3. 利用者から駐車料金を徴収するもの

届出が必要ない場合

月ぎめ駐車場は届け出る必要はありません。

技術基準指導

駐車場面積が500平方メートル以上で無料のものは届け出の必要はありませんが、法令に基づく技術基準の指導を受けてください。

その他

令和3年9月に国土交通省にて「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の一部見直しが行われました。

機械式駐車設備を管理される方は国土交通省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム