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市街化調整区域における地区計画運用基準等について
市街化調整区域における地区計画運用基準
本市では、都市計画マスタープランにおいて、市街化調整区域における土地利用方針として、農地や山林等の保全に努め、農的土地利用の維持を図ることとし、自然環境の保全に十分配慮したもの等を除き、原則、都市的土地利用や開発等は抑制するとしております。
一方で、市街化調整区域においても、スプロール化の防止はもちろんのこと、既存集落の維持、既存工業団地等の活性化や、立地特性を活かしたインターチェンジ周辺や広域幹線道路沿線の産業振興等を図る必要があります。
こうした背景のもと、秩序ある土地利用を図るために、“市街化調整区域における地区計画運用基準”を令和6年3月に策定いたしました。
市街化調整区域における地区計画運用基準(R6.3)(PDF:512KB)
市街化調整区域における地区計画運用基準の解説書
“市街化調整区域における地区計画運用基準”の策定に併せ、運用基準の内容を補完し、「基準の考え方」、「判断の目安」を示し、適切に運用するため“市街化調整区域における地区計画運用基準の解説書”も作成いたしました。
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