更新日令和3(2021)年2月26日

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令和2年度第1回柏市都市計画審議会 会議録

1 開催日時

令和2年10月22日(木曜日)午後3時から午後4時30分まで

2 開催場所

ウェルネス柏 4階研修室

3 出席者

(委員)

伊原委員、瀬田委員、染谷委員、出口委員、古田委員、石井委員、坂巻委員、橋口委員、西山委員、近江委員、萩嶋委員、玉木委員、吉岡委員

(事務局)

染谷都市部長、佐藤都市部理事、酒井都市部理事、小川都市部次長兼北部整備課長、沢都市部次長兼宅地課長、廣瀨都市部技監、松本都市計画課長、平久建築指導課長、他8名

4 議案

  1. 議案第1号 柏都市計画地区計画(布施南地区)の決定について
  2. 議案第2号 柏都市計画地区計画(柏鷲野谷テクノパーク工業団地地区)の決定について
  3. 議案第3号 建築基準法第51条ただし書きの規定による産業廃棄物処理施設の敷地の位置の許可について

5 議事(要旨)

  • 審議の結果、議案第1号及び議案第2号について、原案どおり可決された。
    なお、第1号議案において、事業実施に向けては、緑地の保全に関して、特に住宅地から見える緑の環境等に配慮しながら、事業者と協議し進めることとの意見があった。
  • 議案第3号については、「意見なし」として柏市あてに回答する旨、了承された。
    なお、隣接地がガソリンスタンドでもあることから、火災等に対する安全性について今後の施設整備において十分注意をしてほしいと助言があった。

主な意見等は次のとおり。

6 主な質疑応答

議案第1号 柏都市計画地区計画(布施南地区)の決定について

  • 近江委員
    都市計画法第16条第2項及び第3項に、地区計画の案を作成することについての規定がありますが、柏市地区計画等の案の作成手続条例第4条第2項第5号では、「市街化調整区域は地区計画の申出は出来ない」とされています。本件は、都市計画法第21条の2により地区計画の提案をしていますが、整合性は取れているのでしょうか。
    また、都市計画法第16条第3項では、地区計画の申出者は住民又は利害関係人とされていて、都市計画法第21条の2の第2項では、地区計画の提案者は、地権者とまちづくり団体他とされています。しかし、布施南の地区計画の提案者は開発業者であり、地権者でも、まちづくり団体でもありません。都市計画法第21条2の第2項に基づく地区計画の提案者に該当するのでしょうか。
  • 事務局
    まず、市街化調整区域は開発を抑制する区域ではありますが、本地区は、柏市の上位計画で千葉県が策定した区域マスタープランと、それに基づいて市が策定した柏市都市計画マスタープランで土地活用を位置付けているため、都市計画提案に適合していると判断しております。
    次に、提案者については、都市計画法施行規則第13条の3まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体にある、「過去10年間に0.5ha以上の区域で開発行為を行ったことがあること」等に該当することから、提案要件を満たしていると判断しております。
  • 近江委員
    開発業者が地区計画を提案することは認められるということですが、今回の開発業者は地権者ではないのでしょうか?
  • 事務局
    地権者ではなく開発業者です。
  • 染谷委員
    第1号議案で、緑化率20パーセント以上とあるが、計画地西側の緑地と北東側の樹林は残すのでしょうか。全ての緑地帯を含めると、緑化率は20パーセント以上になると思います。
  • 事務局
    現在、敷地全体で約40パーセントの緑地があり、計画では、北東側斜面地は緑を残すと聞いております。また、西側の道路に設置されるフェンス等の周辺にも緑を配置し、全体では基準の20パーセント以上は確保できると認識しております。事業者に対し20パーセント以上確保するよう伝えてまいります。
  • 近江委員
    柏市緑の基本計画では、調整区域内の緑化率は20パーセントとなっています。柏市では、保全配慮地区を設定できるが、保全配慮地区では地目が山林の場合、緑化率が20~30パーセントになっています。この保全配慮地区から、布施南と鷲野谷が外されているのはなぜでしょうか。
  • 事務局
    柏市緑の基本計画にある、緑の保全や整備という全体の方針に基づきながら、緑の確保についても各種定めているので、これからもこの取組みを進めてまいります。
  • 吉岡委員
    データセンターなので、工事中も工事が終わった後も、資材の搬入車両の通行が想定されますが、その動線をどのように確保するのでしょうか。道路を整備するのでしょうか。
  • 事務局
    工事期間中は、敷地南側の道路と北側が工事車両のルートと聞いております。データセンターという性質上、人が頻繁に出入りする施設ではないため、稼働後は、限られた車しか通らないと聞いております。
  • 石井委員
    現状の緑地をどう残すのでしょうか。ただ20パーセント残せば良いというわけではありません。西側住宅地に接している部分については緑を残すといった計画図面がないと分かりづらい。
  • 事務局
    20パーセントの緑地は、敷地北東側の斜面緑地、西側の道路の緑化等、適切な配置が重要です。柏市としては、事業者に適切に配置するよう伝えてまいります。
  • 伊原委員
    事前に場所を確認しようとしたが探せませんでした。資料には住所や地番を記載してもらえると、地区が特定しやすくて助かりますが、いかがでしょうか。
  • 事務局
    地番等については、より分かりやすく皆様にお伝えするという観点から、次回以降、資料に追記します。
  • 伊原委員
    紀長伸銅所の工場跡地内で汚染物質が見つかったが、計画で何か対策を講じているのでしょうか。工事中も汚染物質が飛散する可能性があり、近隣の方の健康にも影響があると思います。
  • 事務局
    土壌汚染は、土壌汚染対策法に基づいて、環境部が必要な指導を行っています。本年6月に行った土壌汚染調査で、鉛の汚染が見つかったことは、8月に市ホームページにて公表されています。今後は、土壌汚染について確実に対応しながら、データセンターの建築工事を行うこととなります。
  • 橋口委員
    現状の表面は、土が多い場所ですが、サーバーを設置するためにコンクリート等の施工がされると、雨水が浸透しなくなってくることが考えられます。災害対策という意味で、雨水排水対策は計画に配慮されなかったのでしょうか。
  • 事務局
    雨水排水計画については、敷地内にある既存の調整池を利用して、雨水流出抑制に努めていくと聞いています。雨水に関しては、適切な処理をする計画になっていると認識しております。
  • 近江委員
    1点目、布施南の地区計画ですが、地区計画ではなく開発許可で出来なかったのでしょうか。2点目、野球場や、特別老人ホーム等の複数地権者や事業者を含めて、地区計画区域を設定する努力をされたのでしょうか。3点目、区域界は、地区設定のマニュアルでは道路や河川で設定するのが望ましいとなっていますが、布施南地区の区域界の引き方はどうなのか確認したい。
  • 事務局
    1点目ですが、開発行為では基準に適合しない状況となっております。一方で、地区計画を定めれば同条第10号の規定により基準に適合することとなるため、今回、地区計画を決定することになりました。
    2点目ですが、今回は事業者による都市計画提案であり、市は、その提案に対して問題がないか審査を行うといったものであることから、提案された区域での決定を考えております。
    3点目の区域界についてですが、都市計画運用指針に、道路の区域界が難しい場合は、地番界でも可能となっております。

議案第3号 建築基準法第51条ただし書きの規定による産業廃棄物処理施設の敷地の位置の許可について

  • 伊原委員
    同業種である木くずの中間処理施設で火災が2件発生しているようです。その火災は、木くずということもあり、1週間以上鎮火しなかったようでした。隣地がガソリンスタンドですが、大丈夫でしょうか。
  • 事務局
    事業者において、この許可申請の手続において、消防等へ事前協議を行い、同意を得ており、今後の確認申請の手続きにおいても、建築基準法、消防法などの確認を行い、適合した配置計画となります。
  • 伊原委員
    隣地がガソリンスタンドであることで、配慮する必要はありますか。
  • 事務局
    隣地のガソリンスタンドにおきましては、危険物を扱うということもあり、延焼の防止に配慮しております。隣地境界側に建物等を配置しており、消防法等に適合している配置計画と考えられます。当事業側としましては、建物内での保管を考えておりますので、延焼が起こりにくい配置計画となっており、安全に配慮した計画だと考えております。
  • 出口会長
    法律に適合していることは、わかりました。さらに安全に配慮して慎重に進めて頂きたいと思います。
  • 石井委員
    屋根のないところでチップを大量に保管すると自然発火することもあるようだが、そのことについて確認したい。また、粉塵についてもどのように配慮されているのか確認したい。
  • 事務局
    木くず・チップについては、建物内で保管いたします。また、粉塵に対しても建物内での作業となります。必要に応じて、散水等を行うとのことです。柏市環境保全条例において届出をしますので、その点においても適合していると考えております。
  • 近江委員
    なぜ都市計画決定をしないで、建築基準法のただし書き許可をおこなうのか。また、260tもの産業廃棄物を処理されるわけですが、産業廃棄物の処理計画はどのようになっているのか。どのエリアから出た木くずを持ってきて、破砕処理後に最終処分場に持っていくのか。処理が追いつかなくなったり、最終処分場が受け入れられなくなって、場内に野積みとなるような近隣にご迷惑をかけることがないようにするための適正な経営計画を確認されているのでしょうか。
  • 事務局
    柏市で計画している火葬場や市場は都市計画決定されますが、当計画のような民間の産業廃棄物処理施設においては、建築基準法のただし書きで行う事例が多いです。次に、処理については、柏付近の建物の解体工事現場からの木くずの搬入を予定しております。工場内で木くずを破砕してウッドチップにします。グループ会社にて搬出し、神栖にある発電所への搬入を予定しており、最終処分場への搬入は予定しておりません。
    また、事業所において、事前に産業廃棄物の処理委託契約を結びます。搬入される廃木材についての搬入数量は、ある程度コントロールされます。工場で破砕し製品として出荷しますので、場内に野積みになることはないと考えております。

7 傍聴者

9人

関連ファイル

【議案資料】令和2年度第1回柏市都市計画審議会(PDF:4,511KB)

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所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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