更新日令和3(2021)年2月26日

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平成30年度第2回柏市都市計画審議会会議録

1 開催日時

平成31年2月21日(木曜日)午後2時から3時

2 開催場所

柏市柏5丁目10番1号
柏市役所本庁舎第5・6委員会室

3 出席者

(委員)

泉委員、籠委員、染谷委員、出口委員、古田委員、前田委員、後藤委員、橋口委員、山内委員、荒木委員、磯部委員、佐藤委員及び星野委員

(事務局)

南條都市部長、奥山都市部理事、後藤都市部次長兼都市計画課長、染谷都市部次長兼中心市街地整備課長、鈴木都市部技監、他10名

4 議案

  1. 柏都市計画地区計画(柏北部東・柏たなか駅西地区)の変更について
  2. 柏都市計画生産緑地地区の変更について
  3. 柏市景観計画の変更について

5 議事(要旨)

全3議案の審議を行いました。
審議の結果、議案第1号から議案第3号まで原案どおり可決された。

6 主な質疑応答

議案第1号 柏都市計画地区計画(柏北部東・柏たなか駅西地区)の変更について

  • 荒木委員
    土地利用方針の中において住宅地A及びBについては、緑豊かな良好な住環境の形成を図ることから、建築物の敷地面積の最低限度が135平方メートルとなっている。こちらの地域は、柏市の中心部から少し離れた場所で、最低敷地が135平方メートルというと41坪程度ですが、150平方メートルとか45坪、165平方メートルで50坪など、少し余裕をもった敷地設定をしなかったのは、既設の宅地と整合性をとられたからなのか。最低敷地135平方メートルで壁面後退として1メートル後退すると、さらに狭くなってしまうかのではないかという考えもあったので、経緯を確認したい。
  • 事務局
    今回の柏北部東・柏たなか駅西地区は、比較的柏たなか駅から近いところに住宅地が近接しております。最低敷地面積を設定する際には、駅に近いところを小さめの宅地135平方メートル程度を設定しております。駅から離れたところについては、少し大きめの宅地、余裕をもったまちづくり規模で150平方メートルを設定しています。今回の地区は、土地区画整理事業施行区域内であり、また同区域内では他の地区計画も設定していることから、他の地区計画と整合性をとることもあり、駅から離れた箇所については150平方メートル、駅から近い箇所については、135平方メートルの住宅地と設定したところです。
  • 前田委員
    大きな街区を細分化して、接道条件をとるために、道路を敷設したということですが、道路幅員は何メートル確保しているのか。また、道路幅員はどのように定めているのか。
  • 事務局
    今回の新設道路については、新たな開発行為として扱っております。開発行為の指導要綱の中で、道路幅員は5m以上としているところです。今回は、土地区画整理事業施行区域内であるため、道路幅員は6メートル以上と設定していることから、6メートルの道路幅員を設定しております。
  • 泉委員
    都市計画道路3・2・40十余二船戸線というのは、どこか。
  • 事務局
    つくばエクスプレス線路沿いに整備される道路が対象となります。

議案第2号 柏都市計画生産緑地地区の変更について

  • 荒木委員
    生産緑地第347号については、都市計画道路が都市計画決定されているが、将来的に都市計画道路を整備するのであれば、市で買取る予定はないのか。
  • 事務局
    今回の箇所となりました都市計画道路は、市で定めております優先整備路線の対象とはなっておりません。そのような状況から事業の実施が未定であり、今回は買取りには至りませんでした。
  • 荒木委員
    生産緑地の解除について、農業を継続できないという方の中には、開発行為を目的とした、解除の申し出もあると聞いております。以前、他市では、審議会に付議する前に開発行為の計画協議願いを提出している状況もあった。柏市は都市部ということもあり、実情として、協議願いだけだとなかなか判断つかなところもあると思うが、いかがか。
  • 事務局
    生産緑地について、解除の前に農業従事者から買取りの申出という手続きが必要になります。その買取りの申出を出される理由としましては、農業従事者の死亡、それと農業が従事することができない著しい故障が条件になっております。具体的な故障の理由になりますと、両目の失明、上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失、著しい高齢に起因して、運動能力が著しく低下している等が条件になっており、医師の診断書をもって買取りの申出という条件になってため、基本的には開発のための解除というのは今のところはないものと考えております。
  • 染谷委員
    柏市の生産緑地地区の条例を新たに制定し、規模の下限値を引き下げるということは、市街化区域の農地をこれからも保全していきたいということですよね。農業をする側からみると、農地は大事であって、宅地化したほうが良い面もあるかもしれないですけども、市街化区域の中の農地をできるだけ残せるようにしていただければと思います。

議案第3号 柏市景観計画の変更について

  • 泉委員
    水辺景観地域内に既存で設置されている場所はあるのか。 
  • 事務局
    水辺景観地域内について、対象規模を超える設備の設置はありません。 
  • 荒木委員
    景観計画に追加する事項の案について、設置自粛区域というのは、もう絶対設置することはできないという認識でいいのか。
  • 事務局
    今回の景観計画に追加するガイドラインについては、要請事項となっております。設置の協議があった場合には、可能な限りその場所を避けていただきたいという自粛をお願いするものです。
  • 前田委員
    2点質問ですが、1つ目は手賀沼の水辺景観地域について、ここは県立の自然公園区域と一致していると図面から理解しているが、対岸の我孫子や柏市外において、同様の規制があるのか。2つ目は自粛の下限値について、敷地面積が5、000平方メートル以上である場合は、自粛を要請する。敷地面積5、000平方メートルと言いますと、70メートル×70メートルぐらいの土地、また、例えば、20メートルの場合は250メートルの奥行きになると思うが、これにあてはめると、249メートルだったら許容するという考えになる。この数値を規定するにあたり、景観デザイン委員会の中でも議論があったと思うが、その辺を教えていただきたい。
  • 事務局
    1つ目の他市の規制についてですが、手賀沼対岸の我孫子市においては、既に太陽光発電についての条例を制定しております。太陽光パネルを設置する場合には届出制度を経て設置したり、新設の際は、大規模な伐採をできるだけ避けるような指導を既に行なっているところでございます。2点目の規模の考え方なんですが、一般的にメガソーラーと言われている出力1、000kw敷地面積10、000平方メートル以上の規模について、制限をかけようと考えていたところですが、庁内の関係部局との協議のなかで、今回の案、メガソーラーの半分の規模を設定しているところでございます。
  • 出口会長
    敷地面積の5、000平方メートルというのはなにか目安になるものがあったのか。
  • 事務局
    こちらも庁内関係部局との調整によりメガソーラー設置に必要な敷地面積の目安となる10、000平方メートルの半分の規模を設定しておりまして、縦横比の制限は今回は明記しておりません。
  • 出口会長
    設置自粛区域以外のところは、景観誘導基準がかかってくるということでよろしいでしょうか。こちらのほうの基準で景観に配慮して誘導するということか。
  • 事務局
    ご指摘のとおりです。
  • 後藤委員
    水辺景観地域はほとんどが市街化調整区域だと思われますが、こちらに太陽光パネルを設置しないように誘導すると他の調整区域にパネル設置が集中するのではないかという心配がある。
  • 事務局
    他の地域について、景観計画ガイドラインの中で、配慮をお願いする形になっております。既に、市街化調整区域において何箇所か太陽光発電事業を行なう方々からの相談や情報がありますが、太陽光発電事業については、環境や発電という目的から推奨しているところもありますので、ある程度許容する必要があると考えております。他の市街化調整区域で太陽光発電を設置すること自体は規制しませんが、設置する場合は可能な限り景観への配慮を促していきたいと考えております。
  • 後藤委員
    その点はしっかり対応してもらいたいと思う。

7 傍聴

傍聴者

2人

以上

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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