更新日令和3(2021)年2月26日

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埋蔵文化財手続きの流れ

埋蔵文化財の手続きフロー図

(1)

確認依頼

「埋蔵文化財の取扱いについて」

調査

現地踏査・試掘調査

回答

法第93条・法第96条の届出の必要あり

なし

(2)

協議

協議

協議結果

記録保存

地区内保存

地区除外

事業中止

(3)

届出

「埋蔵文化財発掘の届出について」(法第93条)

協議書

対応

発掘調査

工事立会

慎重工事

(4)

調査

確認調査

工事に
専門職員が
立ち会う

埋蔵文化財
に留意して
慎重に工事

本調査必要性

必要

不要

(4)

協議

協議

(補足1)

協議結果

記録保存

地区内保存

地区除外

事業中止

(4)

調査

本調査

協議書

(補足1)

終了

埋蔵文化財の取扱い終了

(補足1)
復元整理・報告書刊行(発掘調査を実施する場合は、調査後に復元整理作業及び報告書刊行を行い、これをもって埋蔵文化財の取扱い終了となりますが、行政上、発掘調査の終了をもって工事に着手することができます。

(1)確認依頼・回答

現地踏査・試掘調査の結果 回答内容 取扱い

遺跡が所在すると判断される

法に基づく届出の必要
「有」回答

引き続き協議

遺跡が所在しないと判断される

法に基づく届出の必要
「無」回答

取扱い終了

(2)協議

ケース 協議結果 取扱い

1 下記以外で事業計画の変更が難しい

記録保存

発掘調査

2 遺跡の範囲は掘削工事をしない。

掘削深度が遺跡の保護層に非到達。・・・.etc

地区内保存

現状保存の協議書を交わし
取扱い終了

3 遺跡の範囲を事業地から除外

地区除外

取扱い終了

4 事業そのものを中止

事業中止

取扱い終了

(3)対応

ケース 対応 取扱い
協議の結果、記録保存の措置をとる場合

発掘調査

引き続き確認調査を実施

  • 工事箇所が狭小で発掘調査を実施できない
  • 工事が軽微で埋蔵文化財への影響が局限される .etc

工事立会

専門職員が工事に立会い
取扱い終了
  • 既に埋蔵文化財が損壊を受けた範囲内の工事
  • 試掘調査の結果遺構・遺物が確認されない

慎重工事

埋蔵文化財に留意しながら慎重に工事を行い
取扱い終了

(4)調査

確認調査の結果 協議 協議結果 取扱い

本調査が必要

(2)-1

記録保存

本調査

(2)-2

地区内保存

(2)-2

(2)-3

地区除外

(2)-3

(2)-4

事業中止

(2)-4

本調査の必要なし 復元整理・報告書刊行を行い取扱い終了。なお、工事は確認調査終了後可能。

お問い合わせ先

所属課室:生涯学習部文化課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎3階)

電話番号:

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