更新日令和3(2021)年9月6日

ページID2756

ここから本文です。

埋蔵文化財の手続き

開発等を計画されている皆様へ

発掘調査作業風景の写真宅地造成、個人住宅や店舗等の建築など切土・盛土などの土木工事が発生する行為を行う場合は、面積の大小や事業内容にかかわらず、柏市埋蔵文化財取扱要綱・要領に基づく事前協議をお願いしています。

確認依頼文書の様式が改正されました

令和3年8月から、押印廃止に伴い「埋蔵文化財の取扱いについて(確認)」の様式を改正しました。

申請者や土地所有者の意思確認ができるよう、下記の点を変更しました。

変更点

  • 申請者の押印欄を廃止しました。
  • 申請者連絡先の記入欄を設けました。
  • 「5 連絡先」の下に、事前に事業者及び土地所有者に承諾を得た旨のチェック欄を設けました。

新様式は「埋蔵文化財のしおり・様式ダウンロード」から御確認ください。

柏市文化財管理GIS(地理情報システム)

平成20年4月1日から、このシステムの本格稼働に伴い、事前調査等における埋蔵文化財の照会が、電話で対応できるようになりました。以下の点に注意・了承の上、ご利用ください。

  1. 照会したい場所の地番を控えておいて下さい。
  2. 照会頂いた方の会社名・電話番号・回答内容等をシステムに記録として登録させて頂きます。

柏市教育委員会 文化課 文化財担当 電話:04-7191-7414

埋蔵文化財とは

文化財保護法で「土地に埋蔵されている文化財」と定義されており、埋蔵文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。この「埋蔵文化財包蔵地」は一般には「遺跡」と呼ばれているものです。

埋蔵文化財の種類

遺跡には集落跡・貝塚・古墳・城跡・塚・野馬除土手などの種類があり、過去の人々が残した痕跡は全て遺跡といえます。
また、遺跡には竪穴住居跡などの不動産に類する「遺構」と、石器・土器などの動産に類する「遺物」があります。

文化財保護の必要性

文化財保護法では、「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすもの」(法第3条)として「貴重な国民的財産」(法第4条第2項)であると規定しています。埋蔵文化財については、一度破壊すると二度と復元できないといった性格を持っているため、現状のまま残すことが最良の方法と言われています。しかし、現実的にはこの方法は難しいため、「現状保存」の代替措置として発掘調査を実施し、記録として後世に文化財を残す「記録保存」の措置を講じています。

埋蔵文化財分布地図の閲覧

埋蔵文化財が分布している範囲のみであれば、行政資料室や図書館、webで閲覧可能ですが、現地の最新の状況は、面倒でも窓口へお越しになるか、電話にて直接ご確認ください。お調べになりたい土地で新たに遺跡が発見されている場合や、分布地図で遺跡に該当していても、既に発掘調査が終了しているなど、埋蔵文化財の手続きが終了している場合などがあります。

埋蔵文化財分布地図

お問い合わせ先

所属課室:生涯学習部文化課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム