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更新日令和6(2024)年4月1日

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令和6年度の区域外就学(柏市外にお住まいのかたが、柏市立小中学校への就学を希望する場合)

(注意)来年度(令和7年度)新1年生の区域外就学については、9月上旬頃に掲載する予定です。このページの内容とは異なりますのでご注意ください。

学校別受け入れ状況

受け入れができない学校(受入不能校)

小学校

  1. 柏第一小学校
  2. 柏第二小学校
  3. 柏第三小学校
  4. 柏第四小学校
  5. 柏第五小学校
  6. 柏第六小学校
  7. 柏第七小学校
  8. 光ケ丘小学校
  9. 田中小学校
  10. 田中北小学校
  11. 富勢小学校
  12. 旭小学校
  13. 豊小学校
  14. 旭東小学校
  15. 松葉第一小学校
  16. 松葉第二小学校
  17. 十余二小学校
  18. 風早北部小学校
  19. 高柳小学校
  20. 柏の葉小学校

中学校

  1. 柏中学校
  2. 柏第二中学校
  3. 柏第三中学校
  4. 柏第五中学校
  5. 田中中学校
  6. 豊四季中学校
  7. 高柳中学校
  8. 柏の葉中学校

柏市外へ転出した場合に、引き続き柏市立の在籍校に就学することを希望する場合(1年生については1年以内の転出を除く)や柏市内へ転入することが確実である場合にあらかじめ転入先の指定学校に就学を希望する場合(転入先が確認できる書類が必要)等は区域外就学の申請をすることができます。

ただし、通学の安全が確保できないと認められる通学距離または、通学方法となるときは、区域外就学をお認めできない場合があります。徒歩での通学が困難となる場合は、事前に、通学方法を学校に相談した上で、申請にお越しください。

 

その他の学校

区域外就学申請要件に該当する事情がある場合は、区域外就学の申請をすることができます。

区域外就学申請要件

区域外就学申請要件

申請要件

必要書類等

1

転入することが確実である場合に、あらかじめ転入先の指定学校の小学校又は中学校に就学を希望するとき

  • 転入先が確認できるもの(建築確認書、購入又は賃貸借契約書の写し等)
  • 世帯全員が記載された住民票の写し

2

疾病(軽度のものを除く。)による頻繁かつ長期の通院等のために、指定校への通学が極めて困難であり、病院等に近い学校への通学が必要不可欠と認められるとき

例)腎不全を患っており、毎週、定期的に人工透析を受ける必要がある場合等

  • 医師の診断書の写し等
  • 世帯全員が記載された住民票の写し

3

保護者が出産や祖父母等の看病のため、長期間自宅を離れる場合に、その祖父母等宅の通学区域内にある学校に就学することがやむを得ないと認められるとき

  • 医師の診断書の写し等
  • 世帯全員が記載された住民票の写し

4

住民登録地または予め教育委員会に届け出た居住地に居住する児童生徒が市外に転出した場合に、引き続き在籍校に通学することを希望するとき(ただし、1学年については本市に住民登録後1年以内の転出を除く)
  • 世帯全員が記載された住民票の写し
  • 徒歩での通学が困難となる場合は、事前に、通学方法を学校に相談した上で、申請にお越しください

5

兄姉又は弟妹が区域外就学許可を受け在籍している場合に、弟妹又は兄姉も同じ学校に就学を希望するとき

(補足)兄弟姉妹が同時に在籍し、通学や家庭の利便性を考え、同一学校に通学させることが適当と認められる場合に限る(ただし、手賀東小学校の特別支援学級、柏の葉小学校及び柏の葉中学校を除く)

世帯全員が記載された住民票の写し

6

DV又は養育放棄等の家庭の特殊事情のため、住民票を異動することができない場合及び教育委員会が特に必要と認める場合に、居所が所在する通学区域の学校に就学を希望するとき

 

  • 居住先が確認できるもの(賃貸借契約書の写し等)
  • 世帯全員が記載された住民票の写し
  • その他教育委員会が必要であると判断したもの

7

通学上の安全等に配慮する必要があるとき

(補足)原則として住所の隣接学校区とする

世帯全員が記載された住民票の写し

申請方法

申請場所

学校教育課(沼南庁舎2階)

(注意)柏市役所本庁舎、柏駅前行政サービスセンター、出張所および郵送では申請できません。

申請者

区域外就学の申請は、児童生徒の保護者又は親族に限り行うことができます。

申請にあたっての留意事項

  • 児童生徒の通学の安全については、保護者のかたが責任を負います。
  • 通学方法については、学校のルールに従ってください。
  • 申請により小学校の区域外就学が認められた場合においても、これをもって中学校進学時の区域外就学が自動的に認められるものではありません。中学校の区域外就学が認められる場合には、再度、区域外就学の申請が必要となります。(児童生徒数の状況により、希望する中学校の区域外就学が認められない場合もあります。)
  • 虚偽の理由により不正な区域外就学が判明した場合は、居住地の指定校に転校していただきます。

お問い合わせ先

所属課室:学校教育部学校教育課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム