農地を相続した場合の届出
最終更新日 2012年8月10日
ページID 012489
農地法第3条の3第1項により、農地の権利を相続等によって取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会に届出をしなければなりません。
届出が必要な者
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
- 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効等
届出の期限
権利取得をしたことを知った日から10ヶ月以内
(注意)届出書に基づき受理通知書を発行しますが、権利関係を証明するものではありません。