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更新日令和6(2024)年3月4日

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農地に関する手続き(売買・贈与・賃借等)

令和5年9月1日より許可申請書の様式が変更となります。

令和5年9月1日より,農地法第3条における許可申請書へ国籍の記載が必要となりました。

国籍等については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。

法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。

趣旨

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等を行う場合、農業委員会の許可を受ける必要があります(許可を受けない売買、贈与、貸借等は効力が生じません)。
根拠となる農地法第3条については、e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)(電子政府相談窓口)をご確認下さい。

なお、新たに農業を始められたい場合、個人の方は柏市農政課、法人の方は柏市農業委員会までお問い合わせ下さい。

基準

下記のいずれかに該当するときは、原則許可されません。

  • 農地の権利を取得する方等が、遊休農地を所有している場合。
  • 農地の権利を取得する方等が、年間150日以上、農作業に従事できない場合。
  • 取得後、周囲の農地に被害が及ぶ場合。

なお、上記の項目以外にも許可されない場合がありますので、柏市農業委員会事務局へご相談下さい。

申請から許可までの流れ(約30日)

  1. 申請書類の受付
    原則として毎月25日までに農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、申請書類をご提出下さい。
    なお、書類に不備がある場合は受け付けられませんので、必ず事前にご相談下さい。
  2. 申請書類の審査
    農業委員会にてご提出頂いた書類を審査します。
  3. 現地調査
    農業委員会にて申請地を確認します。
  4. 面接調査
    農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、面接を実施します。日時は、申請受付時にお知らせします。
  5. 総会での審査
    農業委員会の総会を開催し、許可・不許可を判断します。
  6. 許可書の交付
    総会の審査結果について、農業委員会より申請された方へご連絡します。
    許可された場合、農業委員会にて許可書を交付します。
    【全体像】申請から許可までの流れ(売買・贈与・賃借等)(PDF:84KB)

申請書類(各1部)

その他、申請者の権利関係確認等の為、必要に応じた書類の提出を求める場合があります。

必要な書類

該当する場合に必要な書類

その他

  • 柏市賃借料情報(令和5年版)
    令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)を公開しています。
    賃貸借等をご検討されている方はご参考にしてください。

お問い合わせ先

所属課室:農業委員会事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム