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農地に関する手続き(納税猶予)
趣旨
農地の相続または贈与を受ける際に課せられる税について、相続人または受贈者が取得後に農業を営む場合等、一定の要件の下で納税猶予が受けられる制度です。詳細は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認下さい。
なお、制度の適用判断は税務署で行っておりますので、所管する税務署へお問い合わせ下さい。
- 柏税務署(04-7146-2321)
農業委員会では、税務署へ申請される際の添付書類(証明書)を発行しています。
相続税/贈与税の納税猶予に関する適格者証明書
提出期限は原則として毎月25日となっています。書類審査、現地調査、農業委員会の総会を経た上で、申請翌月の中旬頃に証明書を発行致します。
- (補足)A3判で2部、出力(提出)して下さい。
証明願(相続税)(ワード:181KB)
証明願(相続税)【記載例】(PDF:218KB) - (補足)A3判で2部、出力(提出)して下さい。
証明願(贈与税)(ワード:148KB)
証明願(贈与税)【記載例】(PDF:185KB) - (補足)なお、代理人が申請される場合は、委任状を提出して下さい。
委任状(納税猶予/引き続き農業経営を行っている)(ワード:49KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書
申請は随時受け付けています。書類審査、現地調査(立会いが必要です)を経た上で、証明書を発行致します。
- (補足)A3判で2部、出力(提出)して下さい。
証明願(引き続き農業経営を行っている:相続税)(ワード:97KB) - (補足)A3判で2部、出力(提出)して下さい。
証明願(引き続き農業経営を行っている:贈与税)(ワード:96KB) - (補足)なお、代理人が申請される場合は、委任状を提出して下さい。
委任状(納税猶予/引き続き農業経営を行っている)(ワード:49KB)
お問い合わせ先