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更新日令和5(2023)年2月10日

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監査結果に基づく措置状況(平成28年度定期監査)

平成28年度に実施した定期監査の結果(平成28年12月8日公表(PDF:248KB)平成29年3月13日公表(PDF:353KB))を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。

監査結果に基づいて措置を講じた部局(平成28年度定期監査)

指摘事項に対する措置

意見に対する方針

指摘事項に対する措置

総務部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
総務部資産管理課 本件は、行政財産の目的外使用許可等に係る基準等の不備に起因して、所管部署間で使用許可等の取扱いに差異が生じている事案である。

ア使用料の納入時期について

(ア)使用許可に係る決裁文書において、使用期間開始後に使用料が納付されている理由が明確に記載されていない。

(イ)使用料の請求において、納入通知書に納期限を記載していない。
これらは全庁的に使用料の納入時期に対する認識が不足しており、また、使用許可に関して事前に合議を受けた資産管理課による統制も不十分であることが原因である。

 

イ使用料の減免について

(ア)使用目的の公共性を十分精査しないまま減免の判断を下している。

(イ)同様の使用許可に対し、減免基準の適用号数が相違している。
これらは使用料の減免基準において、公共的団体の定義や公益上の目的とする範囲等が明確に示されていないため、所管部署により基準の解釈に差異が生じたものである。

 

ウ光熱水費等の負担について

(ア)光熱水費等を市が負担する場合において、免除と判断した理由が明確でない。

(イ)電気料の算定式について、所管部署により算定方法が異なる。
これらは使用許可取扱基準において、光熱水費等の負担免除に対する判断基準や金額の算定方法が明確に示されていないことが原因である。

 

エ行政財産の有効活用について
行政財産は、財源確保の必要性からも積極的な活用が望まれるが、公募による自動販売機設置以外は全庁的な取組は実施していない。これは資産管理課主導による有効活用の推進が図られていないことが原因である。

上記のアからエについて、公有財産に関する管理事務を総括する資産管理課においては、基準等の見直しや整備を行い、事務の統一化・適正化を図られたい。

(平成29年6月2日公表)

今回の指摘事項に対し次の対策を講じ、事務の統一化・適正化を図ることとした。

ア使用料の納入時期について
行政財産使用料取扱基準(以下「基準」という。)に、「納付の時期」という項目を加え、原則は使用前に納付することを明示した上で、前年度から継続して許可を行う案件以外で使用期間開始後に納付しようとする場合は、理由書の添付を義務付けることとした。また、庁内LAN(全庁掲示板)を通じ、全庁に対し、納入通知書への納期限の記載について適正に取り扱うよう周知を図った。

イ使用料の減免について
基準の中で、公共的団体の定義と該当する団体の例を示すことで、減免の適用に当たって所管部署の慎重な判断を促すこととした。また、基準に、使用料の減免を行う場合は、原則、理由書の添付を求めることを明示するとともに、実態把握を行った上で、資産管理課の審査を通じた統一的な運用を図ることとした。

ウ光熱水費等の負担について
基準を見直し、光熱水費等を免除する場合は、理由書の添付を義務付け、免除と判断した理由を明確にすることとした。また、自動販売機等の電気料の算定について、基準に基本料金の取扱いの記載を加え、算定方法の明確化を図った。

エ行政財産の有効活用について
平成29年3月に策定した柏市公共施設等総合管理計画の中に基本方針3として「財産の活用と管理運営費の縮減」を位置づけ、行政財産をはじめとした市有財産の有効活用を掲げ、今後、施設ごとの個別施設計画を策定していく際に、所管部署に対し、同方針に基づく取組の検討を促していくこととした。

地域づくり推進部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
地域づくり推進部地域支援課豊四季台近隣センター 本件は、公共施設内に設置する飲料水等の自動販売機設置に係る電気料の過大請求に関する事案である。
行政財産は、地方自治法第238条の4第7項で、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができると規定されていることから、市では財務規則及び行政財産使用料条例等に基づき、行政財産の使用を許可している。
豊四季台近隣センターでは、同施設内に自動販売機を設置する目的での使用を許可し、使用者は市が発行する納入通知書により行政財産使用料及び自動販売機設置に係る電気料を納入している。うち、電気料の算定は、行政財産使用許可取扱基準において、電気料単価(消費税込)に個別メーターの月間消費電力量を乗じて月額電気料を算出することと定めている。
今回、電気料算定に係る関係書類を調査したところ、電気料単価(消費税込)に対して、事務担当者の誤認によりさらに消費税を乗じた金額を使用者に請求し、電気料を多く納めさせていたことが判明した。
これは自動販売機を設置した平成24年度から今日に至るまで、当初の事務担当者が誤って作成した電気料の算定式を確認することなく使用し続けたことによるものである。これにより、使用者がこれまで過大に納入した電気料については還付等の対応を含めた適正な手続きを進められたい。
また、今後、歳入の収入に当たっては、関係条例や基準等に基づいた適正な事務処理となるよう徹底されたい。

(平成29年3月1日公表)

多く納入された電気料については還付処理を行った。
今後は担当内で算定方法について周知を図るとともに、複数人の人員による確認体制をとる。また、正確な事務引継ぎができるようマニュアルを作成するなど、再発防止に努める。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
地域づくり推進部地域支援課酒井根近隣センター 本件は、公共施設用地の賃貸借契約において、債権者の健康等の事情から市が当該債権者に代わって土地使用料の請求手続きを行った事案である。
酒井根近隣センターでは、駐車場用地として、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間で土地賃貸借契約を締結し、賃借料の請求については、本件契約書第4条第2項で「賃借料の請求は、当該年度に債権者が市に本件土地の使用をさせたことの市による確認の終了後、当該年度分の賃借料の請求書を市に提出することにより行うもの」とされている。
本監査において支出に関する関係書類を確認したところ、本来、平成29年3月31日以降に市による確認の終了後に提出されるべき請求書のコピーが当センターに保管されていた。当センターの説明によると、債権者が高齢のため入院等で不在がちであることから、債権者から当センターに印鑑の預かりと請求書の作成依頼があり、債権者に代わり請求書を作成したのち、複写し支出の関係簿冊に綴っていたものである。
印鑑の預かりや請求書の作成代行は、不適切な行為であることが明白である。早急に現状を改めるとともに、契約書どおりの適切な事務処理を徹底するよう心掛けられたい。

(平成29年3月1日公表)

監査委員の指摘後、速やかに印鑑及び請求書の返却をした。今後は契約書どおり適切な事務処理に心がけます。

 

市民生活部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
市民生活部市民課柏駅前行政サービスセンター 本件は、現金取扱簿の記載について、再三にわたる注意を受けていたにもかかわらず、改善されていなかった事案である。柏駅前行政サービスセンターにおいて、現金等の管理状況を調査するにあたり現金取扱簿を確認したところ、一部の現金取扱項目について、実際に取扱った日の翌日に記録されている状況が見られた。
財務規則第49条第3項では、納入義務者から現金等を直接収納した時は、現金取扱簿にその受払いを記載して整理することとしている。
現金取扱簿は、その作成により、複数人による確認をしやすくして事故や不正の防止に資するものであり、正確にその実態を反映していなければ意味をなさない。
このため、早急に現金取扱簿を変更して、実際の現金残高と現金取扱簿の記載内容を一致させ、現金を適切に管理されたい。
なお、本監査の指摘を受け、同センターでは、実態に即した記載内容となるよう現金取扱簿を変更したことを確認している。

(平成29年6月2日公表)

実際の現金残高と現金取扱簿の記載内容を一致させた現金の管理となるよう、関係課(財政課、会計課)と協議のうえ、平成29年1月から現金取扱簿の内容を一部変更した。
保健所の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容
保健所生活衛生課動物愛護ふれあいセンター 本件は、パソコンの情報セキュリティの不備について、これまで注意を受けていたにもかかわらず、改善されていなかった事案である。
市では、業務上、住民情報をはじめとする重要な情報を取扱っているが、これらの情報が流出した場合は重大な問題へと発展する可能性があることから、情報資産の適切な管理等をすべく、情報セキュリティポリシーを定めて職員の取り組みを具体的に示し、実行している。
パソコンのセキュリティ対策では、ログインパスワード(以下「パスワード」という。)の文字列は、想像しにくいものとしなければならないと定められている。
動物愛護ふれあいセンターでは、パスワードに他人が容易に想像できる文字列を使用しており、一昨年の定期監査でも同様の事例が発見され注意を受けているにもかかわらず、改善がされていなかったものである。
当センターによると、該当するパソコンは、複数の職員で共用しているため、パスワードも共用しやすいものに設定していたとのことであるが、現状でのセキュリティ対策は不十分である。
今一度、情報セキュリティ管理者を中心に、情報資産の不適切な管理によって発生しうるリスクを再認識し、管理の徹底を図られたい。

(平成29年3月1日公表)

情報セキュリティーポリシーについて所内で確認を行い、適正な情報管理の徹底を図った。パソコンのログインパスワードの文字列を、他人が容易に想像しにくいものへ変更した。

環境部の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容
環境部南部クリーンセンター

本件は、附属機関での会議録の公開の不徹底について,これまで注意を受けていたにもかかわらず、改善されなかった事案である。柏市附属機関等会議公開等要領第6条第2項では、会議が公開により開催された場合は、会議録の写しを行政資料室に配架するとともに、ホームページに掲載し、一般の閲覧に供するものとしている。
本監査において会議等の会議録の公開状況を調べたところ、南部クリーンセンターの所管する第二清掃工場委員会の会議録が、ホームページには掲載されていたものの、行政資料室に配架されていない状況が見られた。当該委員会の会議の公開状況については、平成27年度の定期監査において公開されていないことが確認され注意を受けていたもので、改善の取り組みが十分になされたとは言い難い。会議録の公開は、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするための手段として、適切に実施されなければならないものである。
当センターにおいては、関係する規定等をよく理解し、情報公開を適正に実施されるよう心掛けられたい。

 

 

 

(平成29年3月1日公表)

行政資料室への配架及びホームページの掲載については既に実施しています。今後は担当者以外のものが必ず確認することとし、今回指摘されたことは改善できると考える。

土木部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
土木部道路総務課 本件は、備品に付す標識(以下「備品番号」という。)の不備について、これまで注意を受けていたにもかかわらず、改善されていなかった事案である。
財務規則第283条第2項では、財産管理者は、その所管に属する備品に標識を付さなければならないとしている。
本監査において、平成28年度に取得した机や、昨年度の定期監査において注意された、書庫棟にある多数の備品にも、いまだに備品番号が貼り付けられていない状況が見られた。
道路総務課によると、以前から備品番号を貼り付けていなかった備品を旧庁舎から書庫棟へ移動させたことにより、さらに特定が難しくなったとのことであった。
本来であれば、即時対応が求められるが、課の業務との兼ね合いや書庫棟を利用する他課の取組も発生することから、2月中に備品番号を全て貼り付け、その上で、3月中に書庫棟にある公文書の管理状態の適正化も併せて順次取り組む旨、報告を受けた。
備品は現金や他の財産と同様に、貴重な市有財産であり、今一度、財産管理者を中心に、備品の不適切な管理によって発生しうるリスクを再認識し、財務規則に基づく適正な備品管理の徹底を図り、再発防止に取り組まれたい。

(平成29年6月2日公表)

平成29年2月末日までに、備品番号の付番を実施し、3月中に保管箱の整理を実施し、引き続き文書の整理に着手してまいります。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
土木部交通政策課 本件は、附属機関の会議録公開の不徹底について、これまで注意を受けていたにもかかわらず、改善されなかった事案である。
附属機関等会議公開等要領第6条第2項では、会議が公開により開催された場合は、会議録の写しを行政資料室に配架するとともに、ホームページに掲載し、一般の閲覧に供するものとしている。
本監査において、柏市福祉有償運送運営協議会の会議録の公開状況を調べたところ、ホームページには掲載されていたものの、行政資料室に配架されていない状況が見られた。
交通政策課によると、事務担当者が、昨年度の監査結果を受けて措置を講じる際に当該要領を十分に確認しなかったため、行政資料室への配架を失念したということであった。
会議録の公開は、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするための手段として、適切に実施されなければならないものである。
同課においては、関係する規定等をよく理解し、情報公開を適正に実施するよう徹底されたい。
なお、本監査を受けて、行政資料室に未配架となっていた会議の会議録が配架されたことを確認している。
また、本件では、不適切な事務が発生した直接の原因は担当者の不注意にあったが、個人の事務誤りを事前に発見できなかったところに、組織としての落ち度があったともいえる。不正や不適切な事務を未然に防止することは、リスク管理機能として組織に求められるものである。決裁等によるチェック機能を最大限活用して、事務誤り等は内部で発見、防止するよう心掛けられたい。

(平成29年6月2日公表)

附属機関の会議録公開については、本件定期監査の指摘を受け、附属機関等会議公開要領に規定する手続きに関して課内全職員が再確認しました。
また、要領に基づく対応に関して、今後、会議録配架時の起案文書にチェックシートを添付することとし、担当リーダーを中心に担当内において手続きの進捗を共有し、当該事象の再発防止に務めてまいります。

教育委員会生涯学習部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
教育委員会生涯学習部生涯学習課 本件は、収納した用地使用料(以下「使用料」という。)の回収及び金融機関への払込みに大幅な時間を要したこと並びに調定漏れが改善されなかった事案である。

ア使用料の取扱いについて
財務規則第36条第1項は、現金を直接収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に金融機関に払い込まなければならないとしているが、次の不適切な事例があった。

(ア)青少年センターで収納した使用料を、生涯学習課職員が回収するまでに最長で約2ヶ月を要した。

(イ)回収した使用料を、生涯学習課職員が金融機関に払い込むまでに最長で約1ヶ月を要した。
これらは、青少年センターと生涯学習課が離れていることを理由に迅速な回収を怠ったこと及び公金管理の基本的な事項を徹底していなかったため払込みを失念したことが原因である。

 

イ調定について
財務規則第29条第1項第3号は、原因の発生したときに調定をしなければならないとしているが、使用料を収納した後に日付を遡って調定している事例があった。
生涯学習課によると、通常は事前に調定しているが、本事例については起票を失念してしまい、日付を遡った調定になってしまったとのことであった。
調定漏れについては、昨年度に実施した定期監査において注意事項として指導したにもかかわらず改善されていなかったものである。

上記のア、イについては、今後、適切な使用料の取扱い及び調定を行うために、チェックリストを作成して事務処理の進捗を管理するなど、内部統制の整備及び運用を求める。

(平成29年6月2日公表)

適正な事務処理を行うため、担当内で公金管理に関する基本的な事項について共通理解を図るとともに、使用料に係る事務手続きのチェックリストを作成して事務の進行状況を一目で確認できるようにした。

総務部及び教育委員会生涯学習部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

総務部人事課給与厚生室

教育委員会生涯学習部生涯学習課

教育委員会生涯学習部スポーツ課

本件は、金融機関の現金自動預け払い機(ATM)において、振込手数料が安価なことや窓口営業時間の終了後でも入出金できるなどの利便性を理由に、キャッシュカードを使用していた事案である。
キャッシュカードは、担当者個人の判断で入出金できる点や暗証番号の漏洩等により、不正の原因・事故につながりやすいといった面があり、公金を管理する会計課では、公金検査時にキャッシュカードを使用せずに、金融機関の窓口において預金通帳及び届出印を用いて入出金を行うよう指導している。この指導の趣旨を踏まえ、キャッシュカードの使用を速やかに中止し、不要となるキャッシュカードを確実に処分されたい。

(平成29年6月2日公表)

・総務部人事課給与厚生室
キャッシュカードの使用は中止して処分、通帳及び印鑑を使用する事務に5月中に切り替える。

・教育委員会生涯学習部生涯学習課
今回の指摘を受け、キャッシュカードの使用を中止し、複数職員立会いの下、キャッシュカードを金融機関へ返納した。

・教育委員会生涯学習部スポーツ課
当該キャッシュカードを使用した事業は既に終了したため、その預金口座は平成29年1月26日付けで解約するとともに、キャッシュカードについても金融機関窓口へ返却することにより処分済である。
今後、他の事業等で口座開設を要する事例が生じた場合においては、キャッシュカードを作成しないこと及び口座管理は複数で対応し、厳正な運用を行うよう職場内での周知徹底を図った。

環境部及び会計課の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容

環境部北部クリーンセンター

会計課

本件は、同時に多数購入した同一備品の不適正な管理手続きによって、残存する備品数に至った経緯等を的確に把握していない事案である。
北部クリーンセンターが昭和59年3月31日に2,800,000円で購入した1人用机160台の備品については、同一の備品番号で登録している。
枝番で管理している机を廃棄処分する際には、当センターが一定期間分をまとめて会計課に報告しているが、本来、備品の処分にあたっては、台数とともに取得価格の減額手続きが必要である。
当センターでは、購入台数160台に対して現存が確認できた94台との差66台については、これら手続きを適正に履行しておらず、その経過についても確認が困難な状況となっている。この枝番による備品の管理方法は、平成23年度包括外部監査において、備品台帳と現物を照合した結果が一致せず指摘を受け、同センターと会計課が協議のうえ、実施したものである。当該机のように、同じ種類の備品をまとめて購入した場合に、枝番をつけて管理するという規定等はなく、また、財務規則第271条で「財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品返納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。」と規定されていることからも、当センターにおける管理方法と会計課の対応は不適切であると言わざるを得ない。
また、当センター以外にも購入価格の分からない古い備品も数多く見られる。
備品を含む物品等の管理については、会計管理者や財産管理者に対し、再三、財務規則に則り適正に管理するよう決算審査や包括外部監査等で指摘されてきたところであり、会計管理者は、各財産管理者に対して、定期的に備品の管理状況の報告を求め、現地調査を実施するなどして、備品管理の適正化に努めている。今後の一層の取り組みを期待するものである。
なお、当該机は、枝番管理を改め個々に備品番号を付し、購入価格についても総額を按分し、備品管理票に記録されたことを確認している。

(平成29年3月1日公表)

・環境部北部クリーンセンター
昭和59年3月31日に2,800,000円で購入した1人用机160台の備品について、同一の備品番号で登録したことが原因と考えられる。今回、ご指摘を受けた該当机の枝番管理を改め個々に備品番号を付し、購入価格についても総額を按分して、備品管理票へ登録済みとなる。ご指摘受けたことを踏まえ、今後、適正な備品管理に努めていく。

・会計課
本件は、昭和59年に160台の一人用机を購入した際、本来ならば1台ずつ備品台帳に登録すべきところ、登録内容の確認が十分になされなかったため、160台分が一の備品として台帳に登録されたものと推察されます。
また、包括外部監査でこのことについて指摘を受けた際、錯誤により財務規則に定めのない方法で訂正の処理をしたものです。
このため、今回、現存する備品について、財産管理者からの申し出を受けて、改めて個別に備品台帳に登録いたしました。
今後は、財務規則にのっとり備品の登録方法を判断することを徹底し、また、登録価格その他の登録内容には十分注意を払い、特に、一式や一括等の表記があるものは必ず所管部署にその内容を確認するなど、適正な備品管理に努めてまいります。

意見に対する方針

企画部の措置状況
部署名 意見 意見に対する方針の内容
企画部企画調整課 柏市、流山市、我孫子市が設置する東葛中部地区総合開発事務組合が運営するウイングホール柏斎場について、冬季期間は火葬までに日数を要し、火葬そのものも他の火葬場と比べると時間を要している。
本監査において市民の利便性向上の取組について確認すると、現在火葬炉の改修工事計画や火葬時間短縮について検討しているとのことであった。引き続きサービスの向上、改善に努められたい。

(平成29年6月2日公表)

ウイングホール柏斎場整備基本計画に基づき、平成29年度から火葬炉の整備及び更新、受入時間の延長等に取り組む。
財政部の措置状況
部署名 意見 意見に対する方針の内容
財政部財政課 市はこれまで、都市基盤整備に必要な公共用地の先行取得を、必要に応じて、柏市土地開発公社(以下「公社」という。)を活用して実施してきた。その結果、今後公社から買い戻す予定の土地保有残高は、平成27年度末時点で約123億円となっており、また、かねてより、財政状況の悪化等から公共用地の買戻しに遅れが生じている。
このような状況は、市だけでなく全国的な傾向であることから、総務省は、土地開発公社の経営健全化団体の指定を受けた団体に、財政措置等を実施して保有土地の縮減を図る等の対策を講じており、都道府県を通じて市区町村に通知がされている。
市においても、千葉県からの通知を受けて平成29年度を期限とする当該措置の適用を検討したが、財政措置の一つである第三セクター等改革推進債の活用により、当該借入の返済が市財政を圧迫すると想定されたため、千葉県との協議を経て、公社経営健全化団体の指定を受けずに独力による公社の経営健全化を目指すこととした。その結果、平成28年度からの5年間の計画期間中に約83億円相当の土地を買い戻すことを盛り込んだ、土地開発公社の経営の健全化に関する計画(後期計画)を策定するに至っている。なお、当該計画にない残り約40億円相当の土地は、取得時に計画されていた土地区画整理事業の区域から除外されたため、市では現在のところ活用の予定が無い状態となっている。
市による公社の土地買戻しが遅れると、公社の借入金の返済期間が延長されるため、利子償還額の増加につながる。これは、公社の経営を支援している市の財政にとっても負担になるため、公共用地の買戻しは迅速に実施されることが望ましい。
市は、既述の計画を着実に実行するとともに、活用の予定の無い土地については、早急に活用方針を定めて、公共用地の買戻しを推進されたい。

(平成29年6月2日公表)

今後も健全化計画(後期計画)に従い、着実に買戻しを進めていく。また区画整理区域から除外された大室東地区の土地についても引き続き、北部整備課や関係各課と連携を図りながら、市所有の土地と合わせて今後の利活用を検討し、買戻しを進めていく。
地域づくり推進部の措置状況
部署名 意見 意見に対する方針の内容
地域づくり推進部広報広聴課 地方分権の進展に伴い自己決定権が拡大する中、広報事業や啓発事業等を通じて、市民の理解を得ながら、持続可能な活力ある地域づくりを進めていくことが極めて重要となっている。
広報広聴課では、広報事業の一つとして、市が持つ魅力を発掘し、市への愛着増進や交流・定住の促進に貢献することを目的とした広報番組(これってナンダイ!?市立柏研Q所(通称「カシケン」))の制作に取り組んでいる。
平成28年度(平成28年8月末現在)に10話を制作し、ケーブルテレビでの放送の他、ユーチューブ等で閲覧できる環境を整備しているが、ユーチューブ閲覧回数は放送開始後1ヶ月間で、1話につき、平均で約900回の状況であり市職員数にも満たない状況である。
広報番組の効果については、視聴率の把握に工夫が必要であるため、インターネット上での閲覧回数を評価指標とし、電話による視聴調査等により番組の認知割合や視聴割合の把握に取り組んでいるが、ケーブルテレビを使った広報についての有効な評価方法を確立することは、事業の改善に必要不可欠である。
今後、広報番組をはじめ、広報かしわやホームページなど各媒体に適した内容や情報発信する対象など、その特徴を踏まえた効果的な実施方法について、事業の企画、実施、成果の活用、評価に至る一連の過程を確立し、市の魅力発信に向けた広報の充実強化が求められる。

 

 

 

(平成29年3月1日公表)

これまでも広報紙、ホームページなど様々な媒体の特性にあわせた情報発信を行ってきましたが、事業の企画から評価に至る一連の過程の中で、よりニーズに即した情報発信を行うため、年1回実施していた広報紙によるアンケートを本年度より定期的に複数回実施しました。
本年度9月に実施したアンケートでは、その結果に基づき新年度からの紙面の見直しに反映させたところです。
今後も引き続き、それぞれ媒体ごとの目的・対象を見極め、費用対効果の側面からも検証を行いながら事業を見直し、広報の効果的な実施に努めていきます。

土木部の措置状況

部署名

意見 意見に対する方針の内容
土木部道路保全課 市では、市が管理していない私道は、個人の財産ではあるが、不特定多数の市民の通行の用に供され公道と同様の機能を果たしているものについては、通行の安全を確保して生活環境の向上を図るために、私道の整備を行う者に対し、私道整備事業補助金を交付している。
当該補助は、私道整備事業補助金交付要綱に基づき実施しているところであるが、本監査を実施した時点では、補助金の支出はなかった。補助対象など柔軟な対応の必要性について検討し、より実効性を確保されたい。

(平成29年6月2日公表)

補助基準等について、近隣市の状況も参考にし、有効活用がなされる様見直しをしていきます。

 

部署名

意見 意見に対する方針の内容
土木部交通政策課 本監査において、平成12年に設置した市内唯一の国道16号線ライブカメラの設置効果について確認したところ、バスの利用者や自家用車を運転する人に対して渋滞情報の提供や交通状況を把握する道具として活用しているとのことであった。
しかし、今ではICT(情報通信技術)の発展とともに道路の混雑状況やバスなどの公共交通の運行状況が市民に提供される取組も進められている。
現在のライブカメラの設置場所は最適であるのか、そもそも必要であるのかを含め、検証の時期に来ていると思われる。

(平成29年6月2日公表)

当該ライブカメラには1日平均約900件(H28年度)と多くのアクセスがあり、事前に当該カメラ映像を確認することで他の幹線道路へと迂回する渋滞回避行動が可能となり、市内はもとより首都圏でも著しい渋滞区間に位置付けられている国道16号の渋滞緩和の一助になっています。
また、現在、グーグルなど民間WEBサイトにおいても渋滞情報が提供されているもののリアルタイムの情報とは言い切れない面があり、さらにはフィーチャーフォンでは渋滞状況の確認が出来ない場合もあることから、PC、タブレット端末、スマートフォン(一部を除く)、フィーチャーフォンによりリアルタイムの渋滞状況を確認できる当該ライブカメラは、非常に有用な取組みであるものと認識しています。
しかしながら、設置から十数年が経過していることから、市民や交通事業者の意向を確認した上で、そのニーズ等を踏まえ必要性を判断いたします。
教育委員会生涯学習部の措置状況
部署名 意見 意見に対する方針の内容
教育委員会生涯学習部生涯学習課 市は、第五次総合計画において生涯学習行政の課題として、学習の成果を複雑かつ多様化する地域課題の解決に活かす取組を掲げており、その実現には、非常に広範な事業を展開する必要があると考えられる。
生涯学習を主体的、主導的に推進する立場にある職員は、多種多様な知識や情報を有することが求められることとなるため、人材育成は非常に重要であるが、本監査では、そのための具体的な取組を組織的、計画的に行っている実態は確認できなかった。
職員の育成を、職員個人や現場任せにしていては、習得する知識や能力等に個人差が生じたり、また一個人においても得手不得手や興味関心によって偏りが生じることがあり、効率的ではない。組織として求める人材像を明確にし、育成の方針や方法などを検討して、計画的に人材育成を推進できるよう積極的に取り組まれたい。

(平成29年6月2日公表)

教育総務課や関係各課と連携し、実施について今後検討していく。
企画部及び保健福祉部の措置状況

部署名

意見 意見に対する方針の内容

企画部企画調整課

保健福祉部福祉政策課

保健福祉部福祉活動推進課

本監査の資料に「フレイル」という言葉が散見され、所管部署にその言葉の意味を尋ねると「虚弱」との説明があった。加えて「フレイルとは、加齢とともに心身の活力(例えば筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態である。厚生労働省では、現役世代の肥満対策に重点を置いた生活習慣病対策から、フレイルに着目した対策に徐々に転換することが必要であるとしている。」との説明があった。
また、現在市では関係機関と共に、自分自身の健康状態を確認するフレイルチェックを市民に広げ、栄養、運動及び社会参加の面からフレイル予防に取り組んでいるとのことであった。
このような市民主体の取組を拡大していくためには、まず職員がフレイルの意味を正しく理解し、市民がフレイルの言葉からその対策を思い付くよう、十分な周知に取り組まれたい。

(平成29年6月2日公表)

・企画部企画調整課
サマーレビューにおいて進捗管理を行う。

・保健福祉部福祉政策課
庁内における「フレイル予防」の周知については、事業連携によるものはもとより、健康づくり業務庁内連絡会議等を活用し、概念及びフレイル予防2025推進委員会での展開について共有を図りながら、広く職員に浸透、気づきとなるよう引き続き取り組んでいくこととしたい。

・保健福祉部福祉活動推進課
フレイル予防の促進については、第五次総合計画の重点事業であり、「フレイル予防プロジェクト2025推進委員会」において、庁内関係部署、地域組織、関係機関等と連携し、フレイル予防の推進に努めているところです。
今後は庁内職員に対し、様々な機会を通して周知するほか、都市政策や地域づくり政策関係各部に対し、高齢者が安心して外出できるような環境整備について理解を求めていきます。

企画部及び土木部の措置状況

部署名

意見 意見に対する方針の内容
企画部企画調整課 本監査において、ふるさと納税制度の市への影響を企画調整課に確認したところ、約2億円の減収であり、そのうち75パーセントは地方交付税で手当てされるので、実質的な減収は約5千万円になるとの説明があった。また、ふるさと納税は国の制度であり、市は都市部であることから、負担の公平性を考えると、積極的には取り組みにくいとの回答があった。
全国的に、豪華な返礼品によるインセンティブ(動機付け)が問題となっているが、返礼品だけでこのような寄附は行われない。ふるさと納税のメリットは税金の還元率にあり、実質5千万円の減収といっても年々負担は増加することが予想される。国の制度を理由にせず、市独自の寄附行為の誘導策を検討するなど、財源確保に努められたい。

(平成29年6月2日公表)

平成29年度から返礼品等を開始することとした。
 

部署名

意見 意見に対する方針の内容

土木部道路総務課

道路総務課所管の道路占用料については、道路法第39条の規定により、市が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法に関し、必要な事項を条例に定めている。
また、平成26年6月に道路法が改正され、道路占用料の適正化及び道路の適正な管理のための財源確保を図るため、占用者を選定する占用入札制度が導入された。
さらに、国は平成27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた道路占用料の額を見直す関係法令の改正(平成29年4月1日施行)を予定している。
市においても、国の動きを踏まえ、道路占用料の見直し等を検討し、受益者負担の適正化及び収入確保に努められたい。

(平成29年6月2日公表)

30年度の評価換えを参考に占用料の見直しを図ります。
 

部署名

意見 意見に対する方針の内容
土木部下水道経営課 下水道経営課所管の下水道使用料の徴収については、上下水道料を一括して民間事業者に委託している。その契約は水道部が行い、下水道経営課は下水道使用料の徴収に当たる分の委託料を水道部に支払っている。
下水道使用料の未収金対策の課題として、転出者への対応がある。下水道使用料と水道料金の滞納対策の根拠法令が異なることから、きめ細かな対応が必要と思われるが、市民の負担の公平性の観点から検討を望むものである。

(平成29年6月2日公表)

上下一括請求の下水道使用料について、下水道経営課の対応として交付要求を行い配当金を未納額に充当しているが、今後は負担の公平に加え、業務効率や費用対効果も考慮して、転出者についても、大口の未納がある場合には法令に基づき適切な滞納整理を実施していく。
財政部及び土木部の措置状況

部署名

意見 意見に対する方針の内容
財政部財政課
土木部道路整備課

ア不動産鑑定報酬について
市では、不動産鑑定業務委託における不動産鑑定士への報酬額については、関東地区用地対策連絡協議会で定められている公共事業に係る基本鑑定報酬額表(以下「報酬基準」という。)を用い、不動産の類型と評価額によって決定している。
本監査において、不動産鑑定業務委託の契約件数の多い土木部に報酬基準の法的拘束力の有無について確認したところ、不明との回答であったが、現在、用地事務の在り方について、道路整備課が事務局となり、組織横断的に検討しているとのことであった。

イ不動産鑑定委託契約について
本監査において、補助事業と市単独事業の発注方法の違いについて、その理由を土木部に確認すると、平成5年4月に財政課が発出した「用地取得に伴う不動産鑑定委託の発注方について」の通知に基づき、一者随意契約により実施しているとのことであった。発注方法は、補助事業は2社以上、単独事業の場合は、1件5、000平方メートル以上の議会対象物件は2社以上、議会対象物件以外は原則1社とするが、取得価格が多額になると見込まれるものについては、財政課と協議の上、2社とすることができるとしたものである。
このことについて、財政課に確認すると、当該通知は、一者随意契約について示したものではないとしており、不動産鑑定委託の契約方法については、財政課と所管部署との認識にずれが生じていた。

上記ア、イの状況については、不動産の鑑定評価、さらには公金支出につながる重要性からも、速やかに土木部の検討内容を含め、業務委託の在り方を検証し、その結果について改めて庁内全部署に周知されたい。

(平成29年6月2日公表)

・財政部財政課
道路整備課で対応済み。

・土木部道路整備課
ア・イ用地事務に関する検討会を実施し、不動産鑑定委託について検討を行った。
各中央省庁、道路会社等の局長等で構成された「用地対策連絡協議会(現:中央用地対策連絡協議会)」において「公共用地の取得に伴う損失補償基準」等が定められ、千葉県では「千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準」等を掲載した「用地事務提要」を毎年度作成、県内各自治体に通知、それを受け各自治体は「用地事務提要」を準用している。
不動産鑑定評価委託については、「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準の改定について」の通知文が用地事務提要に掲載されており、不動産鑑定報酬額は同基準別表基本鑑定報酬額表によって決定されている。このことについてH28年度に全国の中核市、千葉県及び県内主要市(千葉市、市川市、松戸市)に調査を実施したところ、98パーセントの自治体が同基準別表基本鑑定報酬額表を用いて随意契約してるとの結果であった。追加調査で別途同基本鑑定報酬額表を用いるとした通知等は確認できなかったが、大方競争入札の余地なしとの見解であったことからして、現行の取扱いについては十分に妥当性があると判断した。但し、今後とも国県や他自治体の動向を注視し契約方法、報酬額については検討していくことが必要と考える。

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