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更新日令和3(2021)年3月26日

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監査結果に基づく措置状況(平成27年度行政監査)

平成27年度に実施した行政監査の結果(平成28年3月14日公表)(PDF:193KB)を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。

次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。

監査結果に基づいて措置を講じた部局(平成27年度行政監査)

 保健福祉部の措置状況

保健福祉部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

医療公社管理課

指定管理者が行うべき業務を、あらかじめ市長等の承認を得ることなく第三者に委託、委任してはならない旨を、基本協定書や仕様書で定めているにもかかわらず、市長等の承認なくこれを行っていたもの。
該当する下記の所管部署は、早急に確認し承認の可否検討を行うなど必要な手続きを実施されたい。

(平成28年6月1日公表)

  • 病院

協定内容は、

「(管理業務の委任等の制限)第37条第26条第4項に定めるものを除くほか、乙は、この協定の履行について、その全部又は大部分管理業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。」
とされている。
これまで、協定書で「全部又は大部分を一括して」となっていることから、一部委託なので承認の手続は不要であると捉えていたため、毎年度、再委託先リストを医療公社から収受し、市で簿冊管理し、委託業務の実施状況を現場で確認を行っていた。
なお、承認の手続きについては、平成27年11月24日に行っている。

保健福祉部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

医療公社管理課

指定管理者が行うべき業務を、あらかじめ市長等の承認を得ることなく第三者に委託、委任してはならない旨を、基本協定書や仕様書で定めているにもかかわらず、市長等の承認なくこれを行っていたもの。
該当する下記の所管部署は、早急に確認し承認の可否検討を行うなど必要な手続きを実施されたい。

(平成28年6月1日公表)

  • はみんぐ

協定内容は、

「(管理業務の委任等の制限)第35条第26条第4項に定めるものを除くほか、乙は、この協定の履行について、その全部又は大部分管理業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。」
とされている。
これまで、協定書で「全部又は大部分を一括して」となっていることから、一部委託なので承認の手続は不要であると捉えていたため、毎年度、再委託先リストを医療公社から収受し、市で簿冊管理し、委託業務の実施状況を現場で確認を行っていた。
なお、承認の手続きについては、平成27年11月24日に行っている。

保健福祉部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

医療公社管理課

 

年次事業計画書、月次事業報告書、年次事業報告書が、条例、各施設の基本協定書や仕様書に定められた期日までに提出されていなかったもの。
平成27年度の年次事業計画書、平成26年度の月次事業報告書及び年次事業報告書において該当する次の部署は、遅延原因の確認と対策を実施し、再発防止に取り組まれたい。

(平成28年6月1日公表)

  • 病院

事業計画書について、協定内容では、
「(事業計画書)第19条 乙は、各会計年度ごとに管理業務に係る事業計画書を、当該会計年度の開始日の4か月前までに甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。」
とされている。
これまで、2月又は3月に公益財団法人柏市医療公社の理事会の承認を経てから、正式に市に提出されるため、当該事業会計年度開始日の前月又は前々月に事業計画書が提出され、市が承認を行っていた。
新たに締結する平成28年度から平成32年度までの基本協定書においては、提出日を「年度開始日の30日前まで」と改めた。

月次事業報告書について、協定内容では、
「(月次事業報告書)第21条 乙は、指定期間に含まれる各月ごとに、当該月に乙が行った管理業務に係る次の各号に掲げる事項を記載した報告書(以下「月次事業報告書」という。)を、当該月の翌月の20日までに甲に提出しなければならない。

  1. 管理業務の実施の状況
  2. 管理施設の利用の状況
  3. 利用料金の収入の実績
  4. その他管理業務の実態を把握するために必要なものとして甲が指示する事項」

とされている。
これまで、その他管理業務の実態を把握するために必要なものとして提出される月次損益報告書の作成は、会計処理の締め切りの関係上、下旬から月末でないと作成できないため、月次事業報告書の提出が、毎月遅延していた。
対策として、平成27年11月分の月次事業報告書より提出日を28日までとする基本協定書の変更を行った。

 

 

 

保健福祉部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

医療公社管理課

 

年次事業計画書、月次事業報告書、年次事業報告書が、条例、各施設の基本協定書や仕様書に定められた期日までに提出されていなかったもの。
平成27年度の年次事業計画書、平成26年度の月次事業報告書及び年次事業報告書において該当する次の部署は、遅延原因の確認と対策を実施し、再発防止に取り組まれたい。

(平成28年6月1日公表)

  • はみんぐ

事業計画書について、協定内容では、
「(事業計画書)第16条 乙は、各会計年度ごとに管理業務に係る事業計画書を、当該会計年度の開始日の4か月前までに甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。」
とされている。
これまで、2月又は3月に公益財団法人柏市医療公社の理事会の承認を経てから、正式に市に提出されるため、当該事業会計年度開始日の前月又は前々月に事業計画書が提出され、市が承認を行っていた。
新たに締結する平成28年度から平成32年度までの基本協定書においては、提出日を「年度開始日の30日前まで」と改めた。

月次事業報告書について、協定内容は
「(月次事業報告書)第18条 乙は、指定期間に含まれる各月ごとに、当該月に乙が行った管理業務に係る次の各号に掲げる事項を記載した報告書(以下「月次事業報告書」という。)を、当該月の翌月の10日までに甲に提出しなければならない。

  1. 管理業務の実施の状況
  2. 管理施設の利用の状況
  3. 利用料金の収入の実績
  4. その他管理業務の実態を把握するために必要なものとして甲が指示する事項」

とされている。
これまで、その他管理業務の実態を把握するために必要なものとして提出される月次損益報告書の作成は、会計処理の締め切りの関係上、下旬から月末でないと作成できないため、月次事業報告書の提出が、毎月遅延していた。
対策として、平成27年11月分の月次事業報告書より提出日を28日までとする基本協定書の変更を行った。

 

保健福祉部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

 

障害福祉課

年次事業計画書、月次事業報告書、年次事業報告書が、条例、各施設の基本協定書や仕様書に定められた期日までに提出されていなかったもの。
平成27年度の年次事業計画書、平成26年度の月次事業報告書及び年次事業報告書において該当する次の部署は、遅延原因の確認と対策を実施し、再発防止に取り組まれたい。

(平成28年6月1日公表)

柏市立青和園及び柏市立朋生園に対しては、指定管理に関する基本協定書第14条で、年次収支計画書及び年次事業計画書を当該会計年度の開始日の30日前までに提出するよう求めている。今回指摘された提出の遅延は、法人の意思決定には時間を要し、期日を遵守できなかったことが原因である。
今後は次年度計画については本市との協議も含め運営方針に対する方針決定を早めるよう指導し、期限内での提出を求めていく。

 

 経済産業部の措置状況

経済産業部の措置状況

部署名 指摘事項 講じた措置の内容
農政課 指定管理者が行うべき業務を、あらかじめ市長等の承認を得ることなく第三者に委託、委任してはならない旨を、基本協定書や仕様書で定めているにもかかわらず、市長等の承認なくこれを行っていたもの。
該当する下記の所管部署は、早急に確認し承認の可否検討を行うなど必要な手続きを実施されたい。

(平成28年6月1日公表)

柏市都市農業センターにおける指定管理者が行うべき業務について、再度確認したところ、平成27年度施設管理事業計画書のなかで、第三者に委託することを承認していた。
経済産業部の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容
農政課 年次事業計画書、月次事業報告書、年次事業報告書が、条例、各施設の基本協定書や仕様書に定められた期日までに提出されていなかったもの。
平成27年度の年次事業計画書、平成26年度の月次事業報告書及び年次事業報告書において該当する次の部署は、遅延原因の確認と対策を実施し、再発防止に取り組まれたい。
(平成28年6月1日公表)

柏市あけぼの山農業公園については、月次事業報告書の発送日は、基本協定書及び仕様書の提出期限内の日付けになっていたが、農政課で収受日印を押した日付けが提出期限を過ぎてしまった月があった。
指定管理者には、基本協定書及び仕様書の内容を再確認し、各事業報告書等の提出遅延が無いように指示した。

柏市都市農業センターについては、月次事業報告書及び年次事業報告書の提出遅延については、職員勤務体制がローテーション体制を取っており、担当職員の勤務に合わせて提出されたため遅延が生じてしまった。
指定管理者には、事務引継体制を構築し、基本協定書及び仕様書の内容を再確認し、各事業報告書などの提出遅延が無いように指示した。

 都市部の措置状況

都市部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
公園管理課 年次事業計画書、月次事業報告書、年次事業報告書が、条例、各施設の基本協定書や仕様書に定められた期日までに提出されていなかったもの。
平成27年度の年次事業計画書、平成26年度の月次事業報告書及び年次事業報告書において該当する次の部署は、遅延原因の確認と対策を実施し、再発防止に取り組まれたい。

(平成28年6月1日公表)

あけぼの山公園の月次事業報告書については、柏市あけぼの山農業公園の月次事業報告書に併せて農政課に提出され収受するため、遅延原因の確認と対策は農政課を通じて実施した。
農政課所管の柏市あけぼの山農業公園の月次事業報告書遅延原因の確認と対策(柏市あけぼの山農業公園については、月次事業報告書の発送日は、基本協定書及び仕様書の提出期限内の日付けになっていたが、農政課で収受日印を押した日付けが提出期限を過ぎてしまった月があった。指定管理者には,基本協定書及び仕様書の内容を再確認し、各事業報告書等の提出遅延が無いように指示した。)

お問い合わせ先

所属課室:監査事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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