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更新日令和5(2023)年2月10日

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監査結果に基づく措置状況(平成24年度定期監査)

平成24年度に実施した定期監査の結果(平成24年12月13日公表(PDF:224KB)平成25年3月11日公表(PDF:260KB))を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。

(補足)次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。

監査結果に基づいて措置を講じた部局(平成24年度定期監査)

総務部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
人事課 職員に支給する旅費は、職員旅費支給条例第7条の規定により、「旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する」こととされている。また、人事課発行「旅費の手引」では、「通勤手当として支給され、購入した定期券を実際に利用した場合はその区間の交通費を減額する」よう定められている。
ところが、職員への旅費の支給状況を確認したところ、出張の経路に通勤経路が含まれ定期券を利用しているにもかかわらず、通勤経路の運賃も含めて支給されている事例が見られた。
旅費の支給事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

職員の旅費の支給手続きに際し、整理担当者が確認を行っていたが、通勤手当として支給されている区間の相当額を減額すべきところを見落とし、支給誤りが発生した。
再発防止のため、下記のとおり措置を講じた。

1.該当する職員は、出張命令簿に記入した経路、運賃等の金額が規定に則しているか、毎月、締め切り日までに再度確認を行うこととした。

2.旅費の支出伝票を稟議する際、担当主査は請求書の記載内容と出張命令簿の記載内容について、再度確認を行うこととした。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

人事課

給与厚生室

今年度の監査重点項目として、監査対象部署の特殊勤務手当の支給状況について調査したところ、複数の部署において、事務の単純なミスによる誤支給や、実際の勤務実績に基づかない「みなし」による支給、実施時間の不完全な記録や所属長による検認を得ないままの支給等の、不適切な処理が多数確認されたところである。
言うまでもなく、手当等の支給については、条例、規則等に定めるところにより正確かつ厳密に行われるべきものである。
ついては、給与主管課として、改めて、手当支給の趣旨や勤務状況の把握・集計及び報告の方法等について庁内各部署に周知徹底し、適正化に努められたい。

(平成25年5月29日公表)

平成24年11月13日付柏総給第630号「特殊勤務手当命令簿兼報告書の作成について(通知)」により、特殊勤務手当の支給要件や特殊勤務命令簿兼報告書の作成方法についての周知を改めて行った。
また、支給について誤りがあったものについては追加支給、戻入を逐一行い、是正を行った。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
防災安全課 職員に支給する旅費は、職員旅費支給条例第7条の規定により、「旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する」こととされている。また、人事課発行「旅費の手引」では、「通勤手当として支給され、購入した定期券を実際に利用した場合はその区間の交通費を減額する」よう定められている。
ところが、職員への旅費の支給状況を確認したところ、出張の経路に通勤経路が含まれ定期券を利用しているにもかかわらず、通勤経路の運賃も含めて支給されている事例が見られた。
また、その他にも、旅費の未払い、出張命令簿の記載や出張命令権者の印がないにもかかわらず旅費が支給されている事例が多数見られた。
旅費の支給事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、これらの誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

旅費の支給誤り、未払い及び出張命令簿の記載漏れ、出張命令権者の印漏れについては、指摘後、速やかに是正を行うとともに、職員旅費支給条例の周知・徹底を図り、同条例の遵守に努めています。
また、旅費支給条例についても、複数体制によるチェックを徹底し、再発防止に努めています。
防災安全課 防災マップは、市民の防災対策に役立てられるよう、災害時の避難場所や防災施設等の情報を地区別にまとめたもので、防災講習会や訓練時に配布し活用されている。
このような中、先の東日本大震災の際、一部の施設では防災マップ上に指定避難場所として掲載されているにもかかわらず、実際には帰宅困難者の受入れが行われなかったという状況が見られた。
主管課の説明によると、市と施設の間で、災害時の対応についての共通の理解がなかったことに起因するものとのことであった。
今後は、避難場所を始めとする防災関連機関と定期的に災害時の対応方法を確認するとともに、必要に応じて災害時に有効に機能すべく掲載情報を適時に整理修正し、よりわかりやすく実効性のある防災マップの作成に努められたい。

(平成25年5月29日公表)

防災マップについては、災害時に市民や帰宅困難者が安全な場所に速やかに避難できるよう掲載情報を精査し、必要に応じて修正を行い、実効性のある防災マップの作成に努めます。
また、防災関連機関との共通理解については、平成24年度中に災害協定の締結先等と連絡体制の確認を行いました。
今後も定期的に確認等を行い、防災関連機関と連携し、防災体制の強化を推進します。

財政部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
財政課 職員の時間外勤務手当については、一般職職員給与条例第16条第1項の規定により「勤務1時間当たりの給与額に…(中略)…規則で定める割合を乗じて得た額」が支給され、週休日(土曜日及び日曜日)に勤務した場合の支給割合は、一般職職員給与条例施行規則第10条第2号の規定により「100分の135」とされている。
また、職員勤務時間条例第2条の3及び職員勤務時間条例施行規則第4条第1項により週休日(土曜日及び日曜日)勤務の振替等が、一般職職員給与条例第16条第3項により週休日振替勤務の手当が定められており、週休日勤務を4週間前の日から8週間後の日までに振り替えた場合は、勤務1時間当たりの給与額に「100分の25」を乗じて得た額の手当が支給対象とされている。
ところが、監査対象期間のうち、抽出により平成24年4月及び6月分の職員の時間外勤務手当の支給状況について、主管課が保管する服務整理簿等の関係資料を人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」と照合することにより確認したところ、週休日勤務を4週間前の日から8週間後の日までに振替日として指定したにもかかわらず、実際には振替が行われていなかったため、本来「100分の135」で支給すべき時間外勤務手当の一部が「100分の25」として支給されている事例が1件見られた。
誤りを早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務についても再度確認を行うとともに、今後、振替日を指定した場合は、実際に振替が行われたかどうか確認を行い、適切な手当の額を支給されたい。

(平成25年5月29日公表)

財政課においては振替の未実施に起因する時間外手当の支給不足があったが給与厚生室により追加支給済。
今後の防止策として、振替予定分について時間外取りまとめ担当者が事後確認を行うよう事務を改善した。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
収納課 職員の時間外勤務手当については、職員勤務時間条例第2条の3及び職員勤務時間条例施行規則第4条第1項により週休日(土曜日及び日曜日)勤務の振替等が、一般職職員給与条例第16条第3項により週休日振替勤務の手当が定められている。
また、総務部人事課発行「服務の手引」では、勤務した週休日の1日振替時間数(休憩時間を除き7時間45分)を超える時間外勤務は、「100分の125」の時間外勤務手当の支給対象となるとされている。
ところが、職員の時間外勤務手当の支給状況について、人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」を確認したところ、平成24年7月分の時間外勤務について、勤務した週休日の1日振替時間数(休憩を除き7時間45分)を超える時間外勤務について、本来「100分の125」で支給すべき時間外勤務手当が「100分の135」として支給されている事例が1件見られた。
時間外勤務に関する事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

支給誤りになった1件については報告書の訂正処理を行い、時間外手当の不足についても処理を完了した。

整理担当者以外の職員による確認を必ず行うよう運用を変更する措置を講じた。

集計の際は、表計算ソフトによる集計ツールを導入し、間違いを未然に防ぐ措置を講じた。

収納課 職員の時間外勤務手当については、一般職職員給与条例第16条第1項の規定により「勤務1時間当たりの給与額に…(中略)…規則で定める割合を乗じて得た額」が支給され、週休日(土曜日及び日曜日)に勤務した場合の支給割合は、一般職職員給与条例施行規則第10条第2号の規定により「100分の135」とされている。
また、職員勤務時間条例第2条の3及び職員勤務時間条例施行規則第4条第1項により週休日(土曜日及び日曜日)勤務の振替等が、一般職職員給与条例第16条第3項により週休日振替勤務の手当が定められており、週休日勤務を4週間前の日から8週間後の日までに振り替えた場合は、勤務1時間当たりの給与額に「100分の25」を乗じて得た額の手当が支給対象とされている。
ところが、職員の時間外勤務手当の支給状況について、主管課が保管する服務整理簿等の関係資料を人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」と照合することにより確認したところ、週休日勤務を4週間前の日から8週間後の日までに振替日として指定したにもかかわらず、実際には振替が行われていなかったため、本来「100分の135」で支給すべき時間外勤務手当の一部が「100分の25」として支給されている事例が3件見られた。
誤りを早急に是正し、今後、振替日を指定した場合は、実際に振替が行われたかどうか確認を行い、適切な手当の額を支給されたい。

(平成25年5月29日公表)

支給誤りになった3件については報告書の訂正処理を行い、時間外手当の不足についても処理を完了した。

今後は、振替休暇を適切に取得することを周知徹底するとともに、担当者が1ヶ月に1回、振替休暇を取得しているかを確認し、取得していない場合は取得するように連絡する運用へ変更する措置を講じた。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
市民税課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年4月及び5月分の職員の時間外勤務手当の支給状況について、人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」を確認したところ、時間外勤務時間数の集計誤りによる時間外勤務手当の過支給が1件見られた。
時間外勤務に関する事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

平成24年4月分の職員の時間外手当の勤務時間数集計誤りによる過支給1件について。

「時間外・休日勤務命令」(第1号様式)から(第3号様式)に切り替えをした際に集計を誤ったもの。
今後は担当が検算の上、他の職員によるダブルチェックを行い、支給誤りが起きないよう事務を改善した。
なお過支給分については、人事課に確認したところ該当者に平成25年1月に連絡後、既に戻入済。

地域づくり推進部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
協働推進課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年4月分の職員の時間外勤務手当の支給状況について、人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」を調査したところ、時間外勤務時間数の集計誤りによる時間外勤務手当の過少支給が1件見られた。
時間外勤務に関する事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

時間外勤務に関する集計作業は整理担当者が中心となって行っている状態であったため、今後は時間の計算について日々、整理を行い、職員が自己の命令簿を確認し、月末の提出の際には複数の職員がチェックを行うこととした。
また、決裁の際にもチェックをすることで、時間外勤務時間数の集計誤りのないように体制を改めた。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

協働推進課

男女共同参画室

柏市インターネット男女共同参画推進センター管理運営業務委託(ネットワーク管理業務委託)については、特定非営利活動法人エアロームかしわと契約金額2,619,600円で一者随意契約により締結している。
主管課の説明によると、本契約は、柏市インターネット男女共同参画推進センターの管理運営の一部を委託するものであり、市民との協働という観点及び男女共同参画の視点から、柏市民公益活動促進条例に基づく特定契約として、当業務を遂行するために必要な技術を持つ市民で構成されている当該業者と一者随意契約をしているとのことであった。
しかしながら、昨今の市の財政状況等を勘案すると、委託料を支出してまで単独のホームページを作成している現状は、費用対効果の面からも再考の余地があり、むしろ公式ホームページ「柏市オフィシャルウェブサイト」を活用するべきであると考える。
したがって、今後の契約に際しては、当該業務委託の必要性について検討するとともに、委託を継続する場合にあっても、経済性の観点から設計額の算定に当たり、業務に必要な経費を適切に反映させるとともに契約方法を含めた見直しを進められたい。


(平成26年6月3日公表)

柏市インターネット男女共同参画推進センターの企画運営業務については、当初の一者随意契約を見直し、プロポーザル方式を取り入れた。また、契約内容についても、インターネットによる啓発のみならず、講座の企画・運営や情報紙の作成なども含めた。

協働推進課

男女共同参画室

職員の時間外勤務については、職員勤務時間条例第2条の3及び職員勤務時間条例施行規則第4条第1項により週休日(土曜日及び日曜日)勤務の振替等が、一般職職員給与条例第16条第3項により週休日振替勤務の手当が定められている。
これらの規定によると、週休日勤務を同一週(勤務した週休日の直後の月曜日から金曜日まで)に振り替えた場合は手当は支給されないが、それ以外(勤務した週休日の4週間前の日から8週間後の日まで)に振り替えた場合は手当の支給対象とされている。
ところが、職員の時間外勤務手当の支給状況について、主管課が保管する服務整理簿等の関係資料を人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」と照合することにより確認したところ、平成24年6月分の時間外勤務について、週休日勤務を同一週に振り替えているにもかかわらず、本来支給対象ではない手当が支給されている事例が見られた。
時間外勤務に関する事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

時間外勤務に関する集計作業は整理担当者が中心となって行っている状態であったため、今後は時間の計算について日々、整理を行い、職員が自己の命令簿を確認し、月末の提出の際には複数の職員が服務整理簿との照合を行い振替日のチェックを行うこととした。
また、決裁の際にもチェックをすることで、時間外勤務時間数の集計誤りのないように体制を改めた。

市民生活部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
市民課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年4月及び5月分の職員の時間外勤務手当の支給状況について、人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」を調査したところ、時間外勤務時間数の集計誤りによる時間外勤務手当の過支給及び過少支給が1件ずつ見られた。
時間外勤務に関する事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は集計確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

指摘事項につきましては、時間外実施時間を自動で計算しているエクセル表からの転記ミスによるものです。
市民課では、時間外勤務の集計には日付や開始時間、終了時間を入力することで実施時間を自動で計算できるエクセル表を用いているところですが、このエクセル表からの転記ミスにより、4月分の過少支給1件、5月分の課支給1件が発生してしまいました。
今年度11月実施の定期監査時におきましても、代表監査委員よりご指摘がありましたことから、「時間外・休日勤務命令簿」及び「個人別時間外等実施報告書」の提出におきましては、整理担当者のみならず、決裁欄に押印する複数の職員の目で確認を行うよう、チェック体制を整え実施しているところです。

市民課

 

市が歳入を収入するに当たっては、収入の内容を調査して収入額を決定し、調定票を起票しなければならない。
中長期在留者住居地届出等事務委託費は、出入国管理及び難民認定法等に規定する中長期在留者に関する法定受託事務
(住居地の変更届出等)に要する経費として交付される国庫委託金であり、今年度は計1,297,000円を交付する旨が国より平成24年4月23日付けで通知されている。
当該委託費の調定及び収入処理について関係書類を通査したところ、上記通知に基づく調定額1,297,000円の調定票が誤って2件重複して起票されていた。
早急に是正し、処理が重複した理由を明らかにするとともに、今後は、適正な調定事務が行われるよう、十分注意されたい。

(平成25年5月29日公表)

国庫委託金である中長期在留者居住地届出等委託費の調定事務につきましては、法務省からの交付額決定通知書に基づき調定票を起票し、その後実際の交付金の交付をもって収入通知票を起票しているところです。
しかしながら、今年度の11月に実施された定期監査でご指摘いただいたように重複して調定票が起票されてしまったのは、調定票の起票が既に行われていることの確認が充分になされていなかったことによるものです。
定期監査でのご指摘を受け、再度収入通知票兼調定票の綴りをきちんと綴ることの確認や業務の進捗状況を担当内で周知徹底する等の対策を行っているところです。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
富勢出張所 本市が任用する臨時職員については、地方公務員法第22条第5項の規定により「任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない」とされ、1年を超えての継続的な任用はできないものとされている。
また、人事主管課(総務部人事課)では、「臨時職員採用の手引」において「採用期間が1年を満たす場合、継続した採用は行わず2か月以上の空白期間を設ける」こととしている。
富勢出張所では、窓口業務及び事務補助作業に従事させるために従前より上記規定に基づいて臨時職員を任用しているが、平成24年10月末現在任用されている当該臨時職員2名に係る採用通知書等関係書類を通査したところ、両名とも平成15年9月と同18年8月にそれぞれ採用されて以降、全く空白期間を置かずに長期にわたって継続して任用されていることが判明した。
早急に是正に向けた措置を講じるとともに、今後は、適法かつ適正な任用形態が損なわれることのないよう、十分に注意の上事務に当たられたい。

(平成25年5月29日公表)

指摘につきましては、従前から空白期間を設けず2人の臨時職員の雇用契約をおこなっていたものです。
この件につきましては、内部的に平成24年度中から人事課と連携を図りつつ出来るだけ早く、段階的に解決することを目途に協議を行っていたところです。
また、今年度11月の定期監査時におきましても、代表監査委員より同様の指摘もあったところから、逐次解消していく旨の報告を口頭で行ったところです。
それを踏まえ、1人につきましては平成24年12月を持って退職とし、契約の延長はいたしておりません。さらに別の臨時職員につきましては、平成25年3月上旬に同年12月31日までの雇用契約を結んでいるため、即時の対応は難しい状況にあり契約期間満了まで採用いたしますが、その後、再度雇用延長の予定はなく、本人にもそのことは伝え了解済みであります。

保健福祉部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
高齢者支援課
介護基盤整備室
監査対象期間のうち、抽出により平成24年6月分の週休日(土曜日、日曜日)における時間外勤務について調査したところ、1日の勤務時間が6時間を超える日が、延べ11日間存在したにもかかわらず、そのうち1日を除く10日間は休憩時間を全く取得していないという事例が見られた。
休憩時間は、労働基準法第34条及び職員勤務時間条例第3条において、労働時間(勤務時間)が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないものとされている。さらに、総務部人事課においても「服務の手引」等で所属長に対し、職員の心身の健康保持、勤務中における軽度の疲労回復及び公務能率の増進のために休憩時間を確実に取得させることとしている。
今後は、時間外勤務の削減を効果的に推進するとともに、法令等を遵守した休憩時間の確保に留意されたい。

(平成25年2月25日公表)

週休日に時間外勤務を行った場合の休憩時間の取得状況について、今年4月に遡って確認するとともに、労働基準法及び柏市職員勤務時間条例に基づく休憩を取得しなかった理由について、室長が該当職員に聞き取りを行った。いずれの職員も休憩取得の必要性は認識していたが、業務を優先したとの理由であった。
改めて、労働基準法等の休憩取得の趣旨である職員の健康保持、疲労回復や公務能率の増進等から、確実に休憩を取得させるよう所属長に注意するとともに、所属長の職員の服務管理徹底するよう指導した。
また、今年4月に新設した部署として、権限委譲等に伴う業務を行っているが、予想を上回る業務に追われている状況から、平日含めて時間外勤務を行っている状況である。
このため、業務処理の平準化の取り組みを進めるとともに、臨時職員の増員により、時間外勤務の削減に取り組んでいるが、今後、今年度の作業方法等について室内で評価を加え、必要な見直しによる効率的、効果的な業務体制を整えるよう指導した。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
障害福祉課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年4月及び5月分の時間外勤務について調査したところ、時間外勤務時間数の集計誤りによる時間外勤務手当の過支給が1件、過少支給が3件見られた。
時間外勤務時間数は整理担当者が集計していたが、担当者以外は集計確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

時間外勤務手当の支給について、今回、入力したデータ及び転記ミスが生じていたものの、確認体制が不十分であったため、集計誤りによる過支給及び過少支給が生じた。
以後は、入力データと紙ベースの突合を行うことによって確認し、複数によるチェックを行うなど万全の確認体制をとっている。

障害福祉課 職員に支給する旅費は、職員旅費支給条例第7条の規定により、「旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する」こととされている。また、総務部人事課発行「旅費の手引」では、「やむを得ない理由により自宅より直接出張する場合は在勤公署から出張するときと自宅から出張するときの旅費を比較して低廉な方を支給する」よう定められている。
ところが、職員への旅費の支給状況を確認したところ、在勤公署から出張するときの旅費が自宅から出張するときの旅費よりも安くなるにもかかわらず、自宅から出張するときの旅費を支給している事例が3件見られた。
誤りを早急に是正するとともに、今後は、適正な支給事務が行われるよう、十分注意されたい。

(平成25年2月25日公表)

旅費の支給について、今回、低廉ルートの確認をせずに本人の出張命令簿の申請に基づき支給していたため、在勤公署から出張するときの旅費よりも安くなるにもかかわらず、自宅から出張するときの旅費を支給する誤りがあった。過支給分については、返還を求めた。
指摘後すぐに、課内周知し、確認体制の見直しを行った。以後は、自宅から出張する場合、在勤公署と自宅のどちらの旅費が低廉であるか本人とともに入念に確認することとした。また、担当者だけで確認するのではなく、同担当内等で確認することにより複数での確認体制をとっている。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
障害福祉課
障害福祉就労
支援センター
職員に支給する旅行雑費は、職員旅費支給条例施行規則第8条の規定により、「市内並びに柏市役所を中心とする半径20キロメートルの円の範囲に市役所、特別区の区役所及び町村役場のある市区町村に出張する場合における旅行雑費は、支給しない」こととされている。また、総務部人事課発行「旅費の手引」では、「半径20km以内に市役所(役場)が所在する市区町」が一覧表で定められている。
ところが、職員への旅行雑費の支給状況を確認したところ、旅行雑費の未支給地域への出張に対し、旅行雑費400円が支給されている例が1件見られた。
誤りを早急に是正するとともに、今後は、適正な支給事務が行われるよう、十分注意されたい。

(平成25年2月25日公表)

職員への旅行雑費の支給状況を確認したところ、旅行雑費の未支給地域への出張に対し、旅行雑費400円が支給されている例が1件見られたとの指摘を受け、平成24年10月16日に過払い分400円を返納した。
今回の指摘事項は担当者が出張先を錯誤したために発生した過払いのため、今後このようなことがないように、11月分旅費から伝票の決裁時には決裁者が再度内容確認をしてから押印することとしている。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
福祉活動推進課 柏市総合保健医療福祉施設「ウェルネス柏」のパンフレットは、施設の概要周知及び案内を目的に平成24年3月に契約金額534,240円で48,000部印刷され、その後約5か月間を経過した平成24年8月末現在、46,500部の在庫を抱えている。印刷後、1,500部を配布した計算になるが、このぺースで全てを配布し終わるには、相当な期間を要すると見られ、その間パンフレットの内容に変更が生じれば利用価値もなくなる。
主管課の説明によると、パンフレットはウェルネス柏の受付窓口や近隣センター等で配布しているとのことだったが、その他の活用方法は特になく、印刷にあたって作成部数を多く見積もり過ぎたのではないかと言わざるを得ない。
印刷物の作成については、必要部数の検討を十分に行い、経費節減の観点から適切な部数の印刷に努めるとともに、在庫の有効活用についても検討されたい。

(平成25年2月25日公表)

柏市総合保健医療福祉施設「ウェルネス柏」のパンフレットについては、当分の間は増刷を行わず、在庫の活用により対応を図っていく。また、パンフレット記載事項に変更が生じた場合は、在庫を修正することで対応する。
在庫の有効活用については、ウェルネス柏館内部局の開催する会議等や関連施設において積極的に配布を行っていく。
なお、今後増刷を行う際は、単年度においての配布可能な部数による発注を行い、施設及び組織変更へ対応できるものとする。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
生活支援課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年5月及び7月分の時間外勤務について調査したところ、時間外勤務時間数の集計誤りによる時間外勤務手当の過少支給が2件見られた。
時間外勤務時間数は整理担当者が集計していたが、担当者以外は集計確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

時間外勤務時間数の集計誤り2件のうち、1件についてはすぐに修正し適切に支給していたが、控えの修正が行われていなかったものである。
他の1件については、人事課で発見され、翌月に不足分を支給していたが、こちらも控えの修正が行われていなかった。
以後は、時間外の集計を複数で行うことにより、提出前に誤りを発見できるような体制をとっている。

保健所の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
生活衛生課 一般職職員給与条例第13条に規定される特殊勤務手当のうち、保健所生活衛生課においては、職員特殊勤務手当支給規則第3条第7号の規定により、食鳥検査業務に従事した職員に対し、1日につき400円の保健衛生業務手当が支給されている。
生活衛生課では、職員の当該業務に係る勤務実績について、独自に作成した「特殊勤務実績簿」に実施した年月日及び従事した時間を記録し、その都度所属長の確認を受けることによって把握しており、当該実績簿により集計された実施状況を「特殊勤務命令簿兼報告書」に転記して月ごとに人事主管課(総務部人事課給与厚生室)に報告している。
給与厚生室では、当該報告書の確認を行った上で保健衛生業務手当の支給額を決定し、当該決定額を翌月の給料と併せて支給している。
平成24年7月分の保健衛生業務手当(食鳥検査)に係る「特殊勤務命令簿兼報告書」について、生活衛生課が保管する「特殊勤務実績簿」と照合確認を行ったところ、当該業務に従事した職員の当月の勤務実績が別の職員の欄に誤って転記されていたことにより、当該手当が誤って別の職員に支給されている事例が見られた。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、今後は、複数のチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

特別勤務手当の支給誤りについては、誤支給した者から11月に返納手続きを行い、未支給であった者についても同月追加支給手続きを行った。
今回の支給誤りは確認体制の不備であったため、書類作成にあたっては複数での確認体制とした。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
地域健康づくり課 保健所地域健康づくり課で雇用する臨時職員(臨時的任用の職員及び非常勤職員)について、臨時職員就業規則第3条第3項の規定により柏市長が交付した採用通知書を実際に支給された賃金に係る支払明細書と照合し、当該採用通知書に明示された労働条件のとおりに関係する事務手続き等(賃金の支給及び休暇の付与等)が適正に行われているかどうかを確認した。
その際に、非常勤職員である看護師の賃金において、平成24年4月1日付けで交付された採用通知書に「基本賃金:時間給1530円24年6月1日から時給1540円」と明示されていたにもかかわらず、平成24年6月分の賃金の支給に際して、変更前の時間給により支給額の積算がなされ、結果として本来支給すべき賃金額よりも過少な支給額となっている事例が見られた。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正するとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

臨時職員賃金の支給事務の誤りは、指摘後、速やかに是正を行った。
今後は、臨時職員賃金の集計及び支給事務において記載誤りがないか、出勤簿等の調書類について複数人による確認を行い、適正な事務処理に努めたい。

地域健康づくり課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年4月及び6月分の時間外勤務について調査したところ、時間外勤務時間数の集計誤りによる時間外勤務手当の過少支給が2件見られた。
時間外勤務時間数は整理担当者が集計していたが、担当者以外は集計確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

時間外勤務手当の支給事務の誤りは、指摘後、速やかに是正を行なった。
今後は時間外勤務命令簿の集計事務について、複数人による確認を行い、適正な事務処理に努めたい。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
衛生検査課 一般職職員給与条例第13条に規定される特殊勤務手当のうち、保健所衛生検査課に勤務する職員が行う衛生検査業務については、職員特殊勤務手当支給規則第3条第5号の規定により、当該業務に従事した職員に対し、1日につき400円の保健衛生業務手当を支給することとされている。
当該手当の支給に関して「特殊勤務命令簿兼報告書」を確認したところ、所属長を除く全ての衛生検査課所属職員について、その月における当該勤務の実施回数及び支給金額をあらかじめ印字したものが毎月人事主管課(総務部人事課給与厚生室)に提出されており、実際に当該報告書に基づいて毎月同額の手当が一律に支給されている事実が判明した。
当該手当を、実際の業務実績に基づくことなく「みなし」勤務実績に基づいて定額の支出を行うことは、正当な支出根拠のない不適正な支出であると言わざるを得ない。
今後は、人事主管課とも十分に協議を行い、当該業務に係る従事状況の厳正な集計、把握及び報告に努め、正確な勤務実績が着実に反映された支給となるよう、早急に改善を図られたい。

(平成25年2月25日公表)

総務部給与厚生室と協議を行い、下記の措置を行った。

1.過去の手当申請の是正
平成21年4月から平成24年9月までの特殊勤務手当について、従事状況を確認し、是正した表を給与厚生室へ提出した。実支給額との差額については、12月給与支給時に受領を確認した。

2.特殊勤務管理簿の作成
平成24年10月以降の手当申請について、課員ごとの特殊勤務管理簿を作成した。今後はこれにより管理を行い、正確な勤務実績の把握および報告を行うこととする。

こども部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
児童育成課 臨時職員賃金の支給状況を調査したところ、平成24年5月分について、勤務日数の集計誤りにより、実際の勤務日数より1日多い賃金が支払われている事例がみられた。
勤務日数は整理担当者が集計していたが、担当者以外は集計確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

過支給の賃金については、会計担当者に確認の上、処理をした。また、今後の対策として複数名によるチェック体制を導入し、確認体制の強化措置を講じた。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
保育課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年7月分の出張旅費について調査したところ、1件の未払いが発生している事例が見られた。
旅費の支給事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、支給漏れを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の旅費の支給についても再度確認を行うととに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

支給漏れについては追加支給した。旅費請求書作成の際、整理担当者と担当リーダーによるダブルチェックのうえ支出事務を進めることとした。

保育課 病後児保育事業委託については、平成22年度から24年度まで医療法人巻石堂病院と契約金額1,400万円で一者随意契約により締結している。
主管課の説明によると、「この事業は、感冒、慢性疾患、伝染病疾患等で病気の回復期にあり、医療機関への入院治療の必要はないが、安静の必要がある幼児を、看護師・保育士の配置、医師の巡回により保育するという特殊性から、病後児保育室で実施することが適当であり、柏市では巻石堂さくら保育園以外に実施していないため一者随意契約としている」とのことであった。
また、延べ利用人数は、平成23年度220人となっており、利用実績による一回当たり単価は約63,000円となっている。定員130人の私立保育園の0歳児の一月当たりの保育単価は162,650円であり、この金額を1か月の平均保育日数25日で除した一日当たりの単価は約6,500円となる。
単純に比較することはできないが、一回当たり6万円を超える単価は、本委託業務の特殊事情を考慮しても高額であり、しかも、平成22年度から3年間にわたり契約金額の見直しが行われていないことなど、検討の余地があると考えられる。
したがって、今後の契約に際しては、経済性の観点から、設計額の算定に当たり、業務に必要な経費を適切に反映させるとともに、契約方法を含めた見直しを進められたい。

(平成25年2月25日公表)

病後児保育事業における自治体からの補助については、国庫補助金単価と同額の自治体から、1千万円を超えるところまで各市様々な状況です。
本市では、約1400万円の委託料を支払っておりますが、これは看護師1名、保育士2名分の人件費等を考慮した結果であり、船橋市、横須賀市などの中核市は、ほぼ本市と同額です。
なお、年間の利用人数が延べ220名(実利用人数は62名)であることから、今後も施設のPRに努め、利用者拡大を図っていくとともに、ニーズ等を踏まえ、施設の委託料の積算方法の見直しについても、検討を進めていきたいと考えております。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

こども発達センター

キッズルーム担当室

提供給食放射性物質検査委託は、こども部こども発達センターキッズルーム担当室で実際に提供された給食について放射性物質の検査を行うものであり、一者随意契約により契約を締結している。
主管課の説明によると、検査結果で放射性物質が検出された場合に、追跡調査が容易になることから、学校教育部学校保健課で食材の検査を行っている業者と同一の業者と一者随意契約で契約を締結したとのことであった。
しかし、こども部内の他部署において、本件と同内容の業務委託について、見積り合わせにより業者を決定し、廉価で契約している状況があることを考えると、本件契約についても同様の契約方法によることが可能であると考えられる。
したがって、今後は、放射性物質に関する検査の情報を関連部署と共有し、また経済性を重視しながら、複数業者による見積り合わせの実施について検討されたい。

(平成25年2月25日公表)

平成25年度における「提供給食放射性物質検査委託」は、関連部署(保育課)と情報を共有し、経済性を重視しながら複数業者による見積もり合わせのうえ契約を締結したい。

環境部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
環境保全課 職員の時間外勤務手当については、一般職職員給与条例第16条第1項の規定により「勤務1時間当たりの給与額に…(中略)…規則で定める割合を乗じて得た額」が支給され、週休日(土曜日・日曜日)に勤務した場合の支給割合は、一般職職員給与条例施行規則第10条第2号の規定により「100分の135」とされている。
ところが、監査対象期間のうち、抽出により平成24年7月分の時間外勤務について調査したところ、週休日に勤務したにもかかわらず、誤って勤務1時間当たり「100分の125」を乗じて得た額を支給している事例が見られた。
誤りを早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、勤務した日によって支給割合が異なることに十分注意し、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

監査結果を受け、直ちに総務部人事課に指摘事項を伝え、正規の支給を依頼し是正した。その他の月の時間外勤務実施報告書を再度確認したところ誤りはなかった。
今後は、複数によるチェックを行い、誤りの防止に努める。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
廃棄物政策課 一般廃棄物処理及び資源回収等業務委託については、以前から一者随意契約により契約が締結されており、一昨年から定期監査において、積算額の精査を行うとともに、より競争原理の働く契約方法とするよう指摘してきている。
これに対して、主管課は、積算根拠や契約方法の見直しを検討するとしながら、今年度においても、環境省から「経済性の確保よりも業務の確実な履行を重視すること」を要請されているという理由で一者による随意契約としている。しかし、どの業者に委託した場合にあっても「業務の確実な履行」を求めることは当然であり、さらに、市の財政状況等を考えれば「経済性の確保」は不可欠であるから、一者随意契約の理由として適切であるとは言い難い。
したがって、一昨年からの再三にわたる指摘内容を十分に踏まえ、適正な契約の早期実現に向けて検討を進められたい。

(平成25年3月29日公表)

資源品の処理に関する柏市廃棄物処理業協業組合及び柏市再生資源事業協業組合への業務委託契約のあり方については、広域的なごみ処理の可能性や1市2制度のごみ処理体制の改善等を踏まえつつ、より適正な契約となるよう引き続き検討してまいりました。
まずは、より競争性を増す手法や経済性に視点を置き、近隣7市における資源品処理に関する調査を行い、変化や現状等を確認しました。その結果を大きく分類しますと、柏市と似た形での一者随意契約が5市、指名競争入札が2市といった状況でありました。また、そのうち過去3年間における契約制度の変更は、一部の資源品処理を一者随意契約から指名競争入札にした1市の事例がありました。
一者随意契約を行っている各市の主な問題意識を挙げますと、「市の要求する品質や目的を確実に達成できる見込みがある競争参加者は、市内に一者または少数しか存在しない」、「競争を前提としていない」、「競争を開始した場合、業務内容やエリアの分割は高額化や非効率化につながりかねない」、「市内業者の育成や雇用への対応」等でした。
一方、現状調査と並行して、経済性に配慮しつつ発注者が要求する品質等を考慮し、総合的に優れた内容の契約を目指す、総合評価落札方式やプロポーザル方式等の各種契約方式についても調査を進めています。
なお、近隣市それぞれ資源品の処理体制が異なるので、概略の処理単価の比較ではありますが、柏市の契約金額については、他市事例よりも低めに抑えられている結果となり、競争性は不足しているものの、業務の確実な履行とともに、一定の経済性については確保できているものと考えております。
しかしながら、御指摘のとおり、現状に満足せず、さらなる業務改善や経済性を追求する姿勢は重要であるとの認識のもと、放射性物質問題の影響を受けることも踏まえつつ、広域的なごみ処理の可能性や1市2制度のごみ処理体制の改善等といった、ごみ処理体制の総合的な見直しの中で、引き続き契約の適正化に努めてまいります。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
環境サービス課 職員の時間外勤務については、職員勤務時間条例第2条の3により週休日(土曜日・日曜日)勤務の振替等が、一般職員給与条例第16条第3項により、週休日振替勤務の手当が定められている。
これらの規定によると、週休日勤務を同一週(勤務した週休日の直後の月曜日から金曜日まで)に振り替えた場合は手当は支給されないが、それ以外(4週間前の日から8週間後の日まで)に振り替えた場合は手当の支給対象とされている。
ところが、監査対象期間のうち、抽出により平成24年7月分の時間外勤務について調査したところ、週休日勤務を4週後に振り替えているにもかかわらず、手当が支給されていない事例が見られた。
また、一般職職員給与条例第13条に規定される特殊勤務手当のうち、同課(山高野浄化センター)においては、職員特殊勤務手当支給規則第7条に規定される労務手当に該当する作業に従事した職員に対し、1日を単位として支給している。
ところが、監査対象期間のうち、抽出により平成24年7月分の特殊勤務手当について調査したところ、労務手当の支給対象となる収集作業に10日間従事したにもかかわらず、誤って9日分の手当しか支給されていない事例が見られた。
誤りを早急に是正し、両手当の非抽出の月の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

時間外勤務手当と特殊勤務手当の支給誤りについて、指摘後、速やかに是正し、10月分の手当支給の際に調整した。なお、両手当の非抽出の月の集計については、確認済み。
今後の再発防止のため、特殊勤務手当の集計方法を単純化し、集計確認の際には出勤表の添付をする。また、2人以上の確認を徹底し、適正な事務処理に努める。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
北部クリーンセンター 一般職職員給与条例第13条に規定される特殊勤務手当のうち、同クリーンセンターにおいては、職員特殊勤務手当支給規則第4条に規定される危険作業手当及び同第7条に規定される労務手当に該当する作業に従事した職員に対し、1日を単位として支給している。
ところが、監査対象期間のうち、抽出により平成24年6月分の特殊勤務手当について調査したところ、労務手当の支給対象となる収集作業に10日間従事したにもかかわらず、誤って9日分の手当しか支給されていない事例が見られた。
誤りを早急に是正し、非抽出の月の特殊勤務手当の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年2月25日公表)

指摘がありました6月分の特殊勤務手当ての不足分については、既に対処し、支給済みです。
また、非抽出月の特殊勤務手当ての集計についても、再度確認作業を行い遺漏のないことを確認しました。今後におきましては、複数によるチェック体制を強化し徹底してまいります。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
南部クリーンセンター 南部クリーンセンターでは、見学者を随時受け入れており、ここ数年は、年間約5,000人の見学者があったが、昨年度は震災の影響によって工場が稼動停止したため見学者の受入れはなかった。
そうした状況で、見学者用パンフレットの残部が8,000部あったにもかかわらず、さらに平成24年3月に、220,500円の費用をかけて12,000部の増刷を行っている。これは、印刷部数を増やすことにより単価が下がるということを考慮しても、在庫管理の面、予算執行における経済性の面から見て、適切であるとは言い難い。
今後は、残部と見学者数等とを比較検討し、必要部数を慎重に見極めて、事務に当たられたい。
(平成25年3月29日公表)
パンフレット、リーフレットの在庫表を作成し管理することとした。

土木部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
道路維持管理課 市が歳入を収入するに当たっては、収入の内容を調査して収入額を決定し、調定票を起票しなければならない。
道路維持管理課では、道路法第39条第1項の規定に基づき、市が管理する道路を占用しようとする者から道路占用料(土木使用料)を徴収している。また、占用料は、道路占用料条例第4条第1項の規定により、原則として「占用許可をした日から1月以内にその全額を徴収する」こととされている。
占用料の監査対象期間における調定及び収入処理について、関係書類を通査したところ、占用許可年月日よりも前の日付で調定票の起票がなされている事例が複数見られた。(道路維持管理課では、原則として当月内に決定した占用料についての調定票を一括して起票しているが、8月中に許可決定を行った占用料に係る調定票の起票が平成24年8月26日付けで行われているにもかかわらず、占用許可年月日が同日以降となっているものが複数含まれていた。)
占用許可がいまだなされず、徴収すべき占用料として正式に決定されていない時点で調定を行うことは、上記規定のみならず、調定を行うべき時期について定める財務規則第29条第1項の規定に照らしても、なお適正を欠いていると言わざるを得ない。占用許可件数が極めて多く、許可決定した都度の調定とするのが甚だ困難であることは理解できるが、今後は、少なくとも許可決定と調定の時系列に矛盾が生じることのないよう、十分注意して事務に当たられたい。

(平成25年5月29日公表)

指摘以降は、占用許可後、短期間内に占用料の調停を起票することにしました。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
道路交通課 職員の出張旅費を調査したところ、出張命令簿に出張命令権者の印がない事例が多数見られた。
本来、出張に当たっては、職員旅費支給条例第4条第4項の規定により、出張命令権者が出張命令を発し、出張命令簿に当該出張に関する事項を記載して行うこととされている。
しかし、当該事例は、出張命令権者による出張命令が発せられないまま出張が行われ、旅費が支給されたものである。
このことについては、前年度の定期監査において、帰着日の記入漏れとともに口頭により改善するよう注意、指導してきているところであるが、いまだに改善が図られていない。早急に是正するとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

職員旅費支給条例第4条第4項の規定を確認した。なお、監査の指摘以降、統括リーダー及び、庶務担当による複数の職員でのチェック体制を整え、適正に出張に関する事項を記載するように図ることとした。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
交通施設課 市営駐車場使用料については、平成20年度以降年々減収が続き、平成24年度においても減収が見込まれている。
主管課の説明によると、長引く景気低迷と民間駐車場の増加が原因であるとのことであったが、景気が回復すれば利用者が増大するという保証は無く、また、民間駐車場は運営に関する様々な工夫をしていると考えられる。
したがって、料金体系の見直しや特約店の拡大などの増収対策を講じ、独立採算が原則の特別会計として、一般会計からの繰入を極力減らすよう努力されたい。

(平成26年6月3日公表)

平成26年4月1日より回数券の割引率を購入セット数にかかわらず、条例の上限である2割とした。
これにより価格面において民間駐車場の料金との格差是正を図り、小口の小規模特約店や一般利用者が回数券を利用しやすい環境を整えた。
リピーター効果も期待でき、これを機に営業活動を更に強化促進し、一般への市営駐車場認知度を高め、売上向上を図っていく。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
道路整備課 市が歳入を収入するに当たっては、収入の内容を調査して収入額を決定し、調定票を起票しなければならない。
道路整備課では、所管する街路用地について、行政財産使用料条例第2条の規定により、当該用地を使用する者から街路用地使用料を徴収しているほか、財務規則第245条の規定による有償での貸付けを行い、契約に定めるところにより貸付料を徴収している。
これらの歳入の監査対象期間における調定及び収入処理について、関係書類を通査したところ、収入の時点で調定票の起票がなされておらず、収入後になってから収入前に遡って起票を行っている事例が多数見受けられた。
このことについては、前年度の定期監査においても口頭により改善するよう注意、指導してきているところであるが、いまだに改善が図られていない。今後は、適正な調定及び収入処理が行われるよう、十分に注意して事務に当たられたい。

(平成25年5月29日公表)

柏市財務規則第29条に基づく調定時期の徹底について課内再認識、共通理解を図りました。(財務規則条文を抽出し、課内回覧等をした。)
使用料については、使用許可書を発するときに行っています。財産貸付収入については、単年度貸付の場合は貸付許可のときに、長期貸付の場合は年度当初に行っています。
このほか、国庫支出金及び県支出金については、交付が決定したときに収入調定として整理していきます。
道路整備課 一般職職員給与条例第13条に規定される特殊勤務手当のうち、土地の取得等のための交渉業務については、職員特殊勤務手当支給規則第15条の規定により、当該業務に従事した職員に対し、1日につき450円の用地交渉手当を支給することとされている。
道路整備課では、職員の当該業務に係る勤務実績について、独自に作成した「用地交渉手当算定資料」に各職員が実施した年月日及び半日か全日かの区分(当該業務に従事した時間が、職員特殊勤務手当支給規則第21条第3項の規定により当該手当の満額支給の条件とされている1日当たり3時間50分(勤務時間終了後にあっては、2時間)以上であるかどうか)を自ら記録させることによって把握しており、当該算定資料により集計された実施状況を「特殊勤務命令簿兼報告書」に転記して月ごとに給与主管課(総務部人事課給与厚生室)に報告している。
今回、監査対象期間における当該手当に係る「用地交渉手当算定資料」について逐一確認を行ったが、上記のとおり記載事項が「実施年月日」と「半日/全日区分」しか設けられておらず、厳密な実施時間の把握及び管理が行われていなかった。また、職員が個々に記入した当該業務に係る勤務実績は、所属長等による明確な形での検認を受けないまま「特殊勤務命令簿兼報告書」に転記されていた。
所属長の命令により職員が従事する時間外勤務又は休日勤務については、職員服務規程第13条に規定する「時間外・休日勤務命令簿」により個別に実施日時の詳細な記録が行われ、それぞれの勤務について所属長ほかによる決裁がなされ、さらに実際に勤務を行ったことが検印によって明確に確認されており、有効に内部統制の確立が図られている。
正確かつ厳密な根拠に基づいて支出が決定されなければならないのは特殊勤務手当も時間外・休日勤務手当と何ら変わるものではない。当該手当についても、支給対象となる業務状況の集計、把握及び報告方法を是正し、正確な勤務実績が反映された支給となるよう、事務手法の改善を検討されたい。

(平成25年5月29日公表)

各員に職員特殊勤務手当支給規則第15条の規定の内容周知を行いました。また、道路整備課で作成した「用地交渉手当算定資料」の記入内容を修正し、交渉後速やかに交渉日誌を作成、決裁、その写しを当該資料に添付し実施時期の把握及び管理を行っています。
道路整備課 出張等を行った職員に対する旅費(概算払に関する旅費を除く。)の支給については、職員旅費支給条例施行規則第6条の規定により、「毎月1回とし、当月分を翌月15日までに支給する」こととされている。
当該旅費の支給は職員旅費支給条例第4条第4項の規定により必要事項を記載した「出張命令簿」に基づいて行われるが、監査対象期間において当該出張命令簿に記載されている出張における普通旅費の支給状況を確認したところ、平成24年4月及び5月分の出張について、2件の未払いが見られた。
旅費の支給事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、支給漏れを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

「出張命令簿」の作成、整理については、当該出張者が出張前に予定を記入後課長確認の手続き、また出張後速やかに出張業務内容、行程等を記入後課長確認の手続きをそれぞれ行っています。これにより、旅費の算定・整理を支払い担当者が行いますが、支払い事務時に、出張当事者および課長による出張命令簿の再確認を行うようにしました。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
下水道整備課 出張等を行った職員に対する旅費(概算払に関する旅費を除く。)の支給については、職員旅費支給条例施行規則第6条の規定により、「毎月1回とし、当月分を翌月15日までに支給する」こととされている。
当該旅費の支給は職員旅費支給条例第4条第4項の規定により必要事項を記載した「出張命令簿」に基づいて行われるが、監査対象期間において当該出張命令簿に記載されている出張における普通旅費の支給状況を確認したところ、平成24年6月分の出張について、3件の未払いが見られた。
旅費の支給事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、支給漏れを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

「出張命令簿」の作成、整理については、当該出張者が出張前に予定を記入し、課長確認の手続きを行っています。また出張後においても、速やかに出張業務内容、行程等を記入し課長確認の手続きを行っています。これにより、旅費の算定・整理を支払い担当者が行いますが、支払い請求書作成時に、担当者及び課長による出張命令簿の確認を行い、請求書に漏れがなければ確認印を押印することとします。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
下水道維持管理課 一般職職員給与条例第13条に規定される特殊勤務手当のうち、下水道維持管理課においては、職員特殊勤務手当支給規則第5条第1号の規定により、「納期限までに納付のない市税、保険料、分担金、使用料、加入金、手数料、過料等の徴収のための職場外において行う交渉」を行った職員に対し、1日につき400円が支給されている。また職員特殊勤務手当支給規則第21条第3項の規定によると、「日額で定められている特殊勤務手当については、当該手当の支給を受ける職員が作業又は事務に従事した時間が1日3時間50分(勤務時間終了後にあっては、2時間)に満たない場合は、半額とする」とされている。
ところが、職員の特殊勤務手当の支給状況について調査したところ、平成24年7月分の特殊勤務手当について、1日に従事した時間が3時間50分未満であったにもかかわらず、全額が支給されている事例が見られた。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正し、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

柏市職員特殊勤務手当支給規則に定められている業務に対して支給される特殊勤務手当ついて、特殊勤務手当命令簿兼報告書と日報の照査、従事時間、勤務回数を庶務担当者、従事者及び管理職等複数で確認を行うこととし、課内で体制を整えた。

議会事務局の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
議事課 監査対象期間のうち、抽出により平成24年9月分の職員の時間外勤務手当の支給状況について、人事主管課(総務部人事課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」を調査したところ、時間外勤務時間数の集計結果の転記誤りによる時間外勤務手当の過少支給が1件見られた。
時間外勤務に関する事務は整理担当者が行っていたが、担当者以外は確認をしていなかったため、誤りを発見できなかったものと考えられる。
これは、確認体制の不備が招いた誤りであるので早急に是正し、非抽出の月の時間外勤務時間数の集計についても再度確認を行うとともに、今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。

(平成25年5月29日公表)

平成24年度分の時間外勤務時間数集計において、再度点検し、指摘のあった件(9月分)以外には誤りがないことを確認した。
また指摘の後、時間外勤務時間の集計は、担当者が行ったものを別の職員がチェックする体制をとっており、誤りが発生しないよう措置を講じている。

教育委員会学校教育部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
学校保健課 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に対しては、一般職職員給与条例第16条第1項の規定により、規則で定める額の時間外勤務手当が支給されるが、職員勤務時間条例第2条の3の規定により、週休日(土曜日及び日曜日)に勤務を命じられた場合において、当該週休日を同一週(勤務した週休日の直後の月曜日から金曜日まで)内の通常の勤務日に振り替えることとした場合には、当該手当は支給されない。
今回、職員の時間外勤務手当の支給状況について、主管課が保管する服務整理簿等の関係資料を人事主管課(生涯学習部教育総務課)が保管する「時間外・休日勤務命令簿」と照合することにより確認したところ、実際には同一週内の通常の勤務日に週休日を振り替えている旨が服務整理簿から確認されるにもかかわらず、当該命令簿上は当該振替を行わなかったものとして人事主管課へ報告を行っていたために、本来であれば支給されるべきではなかった時間外勤務手当が誤って支給されている事例が見られた。
当該支給誤りは時間外勤務の集計、報告等に関する事務が少数の職員で行われ、十分な確認体制が確立されていなかったことに起因するものであると考えられる。早急に是正した上で、今後は同様の誤りが再発することのないよう、実施体制及び確認体制の改善に向け積極的な措置を講じられたい。

(平成25年5月29日公表)

当該指摘を受けた日は誤って振替休暇としていたため、年休に訂正いたしました。今後は同様の誤りが再発することのないよう、複数人による確認体制を取るとともに、慎重に確認することとします。

学校保健課 一般職職員給与条例第13条に規定される特殊勤務手当のうち、学校給食調理場における衛生管理責任者の任にある栄養職員については、職員特殊勤務手当支給規則(以下「支給規則」という。)第16条の規定により、1月につき2,000円の施設管理者手当が支給されている。
平成24年度は、市が各校に配置する栄養職員のうち2名が衛生管理責任者としての兼務辞令を受けているため、学校保健課では、当該職員について月ごとに「特殊勤務命令簿兼報告書」を作成し、給与主管課(生涯学習部教育総務課)に報告している。
給与主管課では、当該報告書の確認を行った上で施設管理者手当の支給額を決定し、当該決定額を翌月の給料と併せて支給している。
今回、平成24年8月分の施設管理者手当について学校保健課が作成した「特殊勤務命令簿兼報告書」を確認したところ、本来当該手当の支給対象となるべき栄養職員2名のうちの1名について、支給規則第21条第2項に定める支給要件(月額支給の特殊勤務手当を全額支給するためには、その月の勤務日数が、勤務を要する日数の2分の1以上でなければならないとするもの)を満たしているにもかかわらず、支給が行われていなかった。
当該不支給について担当者に経緯を確認したところ、学校保健課では当該手当の支給の有無を所定の衛生管理関連行事への出席状況により判定しており、当該栄養職員2名のうちの1名は8月中に当該関連行事への出席がなかったため、支給対象外と判断していたとのことであった。
支給規則第16条は、施設管理者手当を「法令、条例又は規則に定められた施設管理者等に支給」するものとしており、特に特定の業務に従事したり、特定の行事に出席することをもって支給の要件としていない。
当該栄養職員2名はいずれも衛生管理責任者の兼務を命ずる旨の人事発令を教育委員会より受けており、支給規則第21条第2項に定める支給要件を満たす限りは、2名ともに当然に支給対象となるべきものであると考える。このことについては、給与主管課とも十分に協議を行い、必要であれば早急に是正のための措置を講じられたい。
また、今後は当該手当の支給要件については担当者間での見解の統一に努め、支給規則の規定に則した厳正な運用が保たれるよう、併せて改善を図られたい。

(平成25年5月29日公表)

当該職員については、給与主管課と協議し、1月分の給与の際に2ヶ月分を支払いました。
今後は、特殊勤務手当支給の規定を十分に理解し、適切な支給に努めます。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
市立柏高校 緊急工事・修繕工事運用基準(以下「運用基準」という。)は、平成22年度に発生した不適正契約の再発を防ぐため、各課で作成をしているものであるが、柏高等学校の作成する運用基準中、業者の選定方法について、「契約システムの指名契約状況照会により、成績評価を参照し、上位の者から選定する」と規定されている。
主管課の説明によると、契約システム上で表示される各登録業者の総合評定値を参考として選定を行うという趣旨の規定であるとのことであった。
総合評定値とは、建設業法で定められた経営事項審査における経営状況分析の結果と経営規模等評価の結果により算出した各項目を総合的に評価したものである。
契約事務を総括する財政部契約課に確認したところ、担当課扱いの緊急工事の多くは設計額が少額の上、技術的難易度も高くないものが多いため、その場合は総合評定値の上位業者にこだわる必要はなく、登録業者の中からバランスに配慮して選定すべきとの見解であった。
したがって、総合評定値を参考として上位の者から選定するという内容を規定した運用基準は適切ではないので、所要の見直しを図られたい。

(平成25年5月29日公表)

本校の緊急工事・修繕工事運用基準(以下「運用基準」という。)において、業者の選定方法について、「契約システムの指名契約状況照会により、成績評価を参照し、上位の者から選定する」と規定していた。
しかしながら、登録業者の中からバランスに配慮して選定すべきであり、不適切であるため、この文章を運用基準から削除した。
今後とも、柏市簡易修繕(営繕)業務に登録している業者及び柏市競争入札参加資格者登録をしている登録業者のうちから、市立柏高校に近接する地域性、過去の工事実績等を考慮して、指名の機会の公平性に努めたい。

 

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
教育研究所 教育研究所では、市立の小中学校に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒について、その教育的なニーズを的確に把握し、適切な指導及び支援を行っていくため、計78名の特別支援教育補助員を臨時職員として採用し、当該児童生徒が在籍する各小中学校に配置している(平成24年10月末現在)。
今回、教育研究所が当該補助員に対して支給した賃金に関して、その支給事務が採用通知書や勤務状況報告書に照らして適正に行われているかどうかについて、一部を抽出して確認を行ったところ、採用通知書において「宿泊行事のある日においては午前8時15分から午後5時までを勤務時間とし、勤務日の当該勤務時間外に勤務を命ずる場合は、当該時間外勤務については基本賃金(時間給)に25パーセントの割増率を加算して賃金を支給する」旨が明示されているにもかかわらず、実際に作成された勤務状況報告書から確認された宿泊行事(修学旅行引率)に際して実施された時間外勤務について、必要な割増賃金の加算が行われていない事例が複数見受けられた。
当該支給誤りは支給事務を少数の職員で行い、十分な確認体制が確立されていなかったことに起因するものであると考えられる。今後は、抽出の対象外となった補助員についても同様の支給漏れがないかについて確認を行った上で、誤りが再発することのないよう、早急に是正に取り組まれたい。

(平成25年5月29日公表)

平成24年6月に時間外勤務を行った臨時職員1名の割増賃金について加算漏れがあった。年度内の勤務状況報告書をすべて再点検したが、他の月については正確に処理されていた。
対象の臨時職員については、12月分賃金の支給時に調整し、正誤表をつけて謝罪した。
今後は、行事等の多い月は複数による確認回数をさらに増やし、また、特に注意の必要な部分は色ペンでマークする等、誤りを再発しないよう取り組んでいく。

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所属課室:監査事務局 

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