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更新日令和6(2024)年3月22日

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その他の監査

監査委員は、「監査業務」にある「柏市監査委員が実施する主な監査等」のほかにも、地方自治法により次のような監査を行うことが定められています。

住民からの直接請求に基づく監査

自治体にあって選挙権を有する住民は、自治体内で選挙権を有する住民の総数の50分の1以上の者の連署を添えて、自治体の事務の執行に関して監査を行うよう、監査委員に請求することができます。(地方自治法第75条第1項)
地方自治法の「住民自治」の観点から、住民が行政に直接参加する機会を保障する制度であるため、広く自治体の事務の執行全般について監査請求の対象とすることができます。
(これに対して、住民監査請求の場合、1人でも請求ができる反面、請求の対象が「財務に関する事務」に限定されます)
監査委員は、請求が法令等に定める要件を満たす場合、これを受理して監査を実施しなければなりません。

議会からの請求に基づく監査

自治体の議会は、監査委員に対し、自治体の事務(法令で定めるものを除きます。)に関する監査を実施し、監査の結果に関する報告を提出するよう求めることができます。(地方自治法第98条第2項)

首長からの要求に基づく監査

監査委員は、自治体の首長から、自治体の事務に関して監査を実施するよう要求があったときは、その要求に関する事項についての監査を実施しなければなりません。(地方自治法第199条第6項)

指定金融機関の公金出納事務についての監査

監査委員は、必要があると認めるとき、あるいは自治体の首長から要求があったときは、自治体が公金の出納を取り扱わせている金融機関(指定金融機関)について、収納・支払の事務が適正に行われているかどうかを監査することができます。(地方自治法第235条の2第2項)

職員の賠償責任に関する監査

自治体の首長は、故意あるいは過失等によって自治体に損害を与えたと認められる職員に対して、損害を賠償するよう命じなければなりません。この場合において、首長は監査委員に対して、行為の事実があるかどうかについての監査を実施し、賠償責任の有無と賠償すべき金額を決定するよう求めなければなりません。
また、損害が避けることのできない、やむを得ない事情により発生したものであると認められるときは、首長は議会の同意を得て賠償責任の全部あるいは一部を免除することができますが、この場合あらかじめ監査委員の意見を聴かなければなりません。(地方自治法第243条の2の2第3項、第8項)

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