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更新日令和4(2022)年6月15日

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郵便等による不在者投票

郵便投票について

身体に一定の障害があるなどで投票所へ行くことが困難な場合、必要な手続きをすれば障害の状態により自宅等において投票することができます。詳しい手続きについては、本市選挙管理委員会にお問い合わせください。

身体障害者手帳の所持者で下表に該当するかた

身体障害者手帳の障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢・体幹・移動機能 該当する 該当する 該当しない
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 該当する - 該当する
免疫・肝臓 該当する 該当する 該当する

戦傷病者手帳の所持者で下表に該当するかた

戦傷病者手帳の障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢・体幹・移動機能

該当する

該当する

該当する

該当しない

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

該当する

該当する

該当する

該当する

介護保険被保険者証の所持者で下表に該当するかた

介護保険被保険者証の
要介護状態区分等
要支援 要介護
1~4 5
該当しない 該当しない 該当する

(注意)自ら投票の記載ができないかた(代理記載制度)

ご自分で投票の記載をすることができないかたで、上記表に該当し、かつ下記の代理記載制度対象者表にも該当するかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。詳しい手続きは本市選挙管理委員会にお問い合わせください。

代理記載制度対象者

区分 障害名 障害の程度
障害者手帳をお持ちの方 上肢・視覚の障害 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方 上肢・視覚の障害 特別項症から第2項症

郵便投票の手続きについて

自書、代理記載問わず以下の流れに沿って投票を行ってください。

1.郵便等投票証明書の交付を申請します。

郵便等による投票には郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。交付申請は選挙期間以外も随時受け付けていますので、選挙管理委員会にご連絡ください。

2.郵便等投票証明書が届きます。

申請書類の審査後、郵便等投票証明書を交付します。大切に保管してください。

3.選挙時に投票用紙を請求します。

選挙が行われる際は、選挙管理委員会に投票用紙を請求します。投票用紙等の請求期限は選挙期日の4日前までです。また、請求時には郵便等投票証明書が必要です。

4.ご自宅などで投票します。

選挙管理委員会が投票用紙と不在者投票用封筒をお送りします。ご自宅などで投票してください。

記入後、投票用紙は不在者投票用封筒に入れて、投票日までに選挙管理委員会に届くように郵送してください。

申請に必要な書類等について

郵便投票制度は法令に定められた要件に該当する選挙人のみが対象であるため、事前に「郵便投票証明書」の申請が必要です。直接または郵送で柏市選挙管理委員会事務局まで送付をお願いいたします。

申請に必要な書類

代理記載制度該当の場合

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

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