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政務調査費

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更新日 2012年5月15日(火曜日) ページID:008900

政務調査費とは?

 政務調査費は、地方自治法第100条第14項及び第15項で規定され、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、条例で交付するもので、柏市では会派及び議員に交付しています。

 会派に対する交付額は、所属議員の数に10,000円以上80,000円以下の範囲で会派が申し出た月額を乗じた額になります。会派に所属している議員に対しては、1月あたり80,000円から、所属する会派が設定した月額を差し引いた金額になります。会派に所属していない議員に対しては、1月あたり50,000円で、年間600,000円です。

 交付された政務調査費のうち、使途基準に沿って支出した残金がある場合は、市に返還されます。

会派に対する政務調査費交付額(平成24年4月から平成25年3月分)
会派名称

所属人数
(平成24年
4月1日現在)

設定金額(円)
(1月あたり)
交付額(円)

柏清風

11 30,000 3,960,000
公明党 7 20,000 1,680,000
政和会 5 20,000 1,200,000
日本共産党 4 30,000 1,440,000
護憲市民会議 2 10,000 240,000
柏愛倶楽部 2 10,000 240,000
市民サイド 2 10,000 240,000
未来会議柏 2 30,000 720,000

 政務調査費の使途基準

 政務調査費の使途基準は、条例第11条別表に定めています。この基準以外の支出に充てることはできません。

使途基準
科目 内容
研修費 研究会、研修会等の開催に要する経費又は会派の所属議員(議員に交付する政務調査費にあっては、当該議員)が他の団体の開催する研究会、研修会等への参加に要する経費
調査旅費 調査研究のために必要な経費であって、先進都市調査又は現地調査に要する交通費等の旅費
資料購入費 調査研究のために必要な経費であって、図書、資料等の購入に要する経費
資料作成費 調査研究のために必要な経費であって、資料の作成に要する経費
広報費 調査研究、議会活動及び市政について市民に報告し、並びに周知するために要する経費
広聴費 市民からの市政及び会派(議員に交付する政務調査費にあっては、当該議員)の政策等に対する要望及び意見を聴くための会議等に要する経費
人件費 調査研究を補助する職員を雇用する経費
事務所費 調査研究のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
その他の経費 上記以外の経費であって次に掲げるもの(調査研究のために必要な経費であって、1月当たり次に掲げる額に会派の所属議員の数を乗じて得た額以内(議員に交付する政務調査費にあっては、次に掲げる額以内)のものに限る。)
  1. 自動車等の燃料費 10,000円
  2. 電話、ファクシミリ等の通信費 20,000円

収支報告書の閲覧

 平成23年6月30日から、本庁舎1階の行政資料室に、平成22年度分の収支報告書の写しを配架しました。

 政務調査費の収支報告書(領収書、視察報告書等を含む)は、情報公開の手続きなしで閲覧できます。


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