政務調査費とは?
政務調査費は、地方自治法第100条第14項及び第15項で規定され、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、条例で交付するもので、柏市では会派及び議員に交付しています。
会派に対する交付額は、所属議員の数に10,000円以上80,000円以下の範囲で会派が申し出た月額を乗じた額になります。会派に所属している議員に対しては、1月あたり80,000円から、所属する会派が設定した月額を差し引いた金額になります。会派に所属していない議員に対しては、1月あたり50,000円で、年間600,000円です。
交付された政務調査費のうち、使途基準に沿って支出した残金がある場合は、市に返還されます。
| 会派名称 |
所属人数 |
設定金額(円) (1月あたり) |
交付額(円) |
|---|---|---|---|
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柏清風 |
11 | 30,000 | 3,960,000 |
| 公明党 | 7 | 20,000 | 1,680,000 |
| 政和会 | 5 | 20,000 | 1,200,000 |
| 日本共産党 | 4 | 30,000 | 1,440,000 |
| 護憲市民会議 | 2 | 10,000 | 240,000 |
| 柏愛倶楽部 | 2 | 10,000 | 240,000 |
| 市民サイド | 2 | 10,000 | 240,000 |
| 未来会議柏 | 2 | 30,000 | 720,000 |
政務調査費の使途基準
政務調査費の使途基準は、条例第11条別表に定めています。この基準以外の支出に充てることはできません。
| 科目 | 内容 |
| 研修費 | 研究会、研修会等の開催に要する経費又は会派の所属議員(議員に交付する政務調査費にあっては、当該議員)が他の団体の開催する研究会、研修会等への参加に要する経費 |
| 調査旅費 | 調査研究のために必要な経費であって、先進都市調査又は現地調査に要する交通費等の旅費 |
| 資料購入費 | 調査研究のために必要な経費であって、図書、資料等の購入に要する経費 |
| 資料作成費 | 調査研究のために必要な経費であって、資料の作成に要する経費 |
| 広報費 | 調査研究、議会活動及び市政について市民に報告し、並びに周知するために要する経費 |
| 広聴費 | 市民からの市政及び会派(議員に交付する政務調査費にあっては、当該議員)の政策等に対する要望及び意見を聴くための会議等に要する経費 |
| 人件費 | 調査研究を補助する職員を雇用する経費 |
| 事務所費 | 調査研究のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
| その他の経費 | 上記以外の経費であって次に掲げるもの(調査研究のために必要な経費であって、1月当たり次に掲げる額に会派の所属議員の数を乗じて得た額以内(議員に交付する政務調査費にあっては、次に掲げる額以内)のものに限る。)
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収支報告書の閲覧
平成23年6月30日から、本庁舎1階の行政資料室に、平成22年度分の収支報告書の写しを配架しました。
政務調査費の収支報告書(領収書、視察報告書等を含む)は、情報公開の手続きなしで閲覧できます。