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更新日令和3(2021)年2月26日

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喫煙目的施設の受動喫煙防止対策

喫煙目的施設について

当該施設の目的が喫煙を主な目的とする屋内施設は、適切な受動喫煙防止対策実施のもと屋内での喫煙が可能となります。

対象施設

  1. 公衆喫煙所
    施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。
    (補足)「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為が行われないこと。ただし、喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機の設置は認められる。
  2. 喫煙を主目的とするバー・スナック等
    以下2つの要件を満たしている施設
    • (1)たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること
      (補足)対面販売若しくは出張販売を行うには、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可若しくは同法第26条第1項の出張販売の許可を受ける必要があります。従業員が代理でコンビニエンスストアで購入したり、たばこ自動販売機を設置していることは当てはまりませんので注意してください。
    • (2)設備を設けて客に飲食(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)をさせる営業を行うものであること(酒類の他、ナッツ類や電子レンジでの調理のみで提供できる程度のもの)。
      (補足)「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
  3. 店内で喫煙可能なたばこ販売店
    以下の3つの要件を満たしている施設
    • (1)たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること
    • (2)設備を設けて客に飲食を行っていないこと
    • (3)当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えること

施設等の管理権原者等の責務・罰則

施設等の管理権原者等には以下の責務が課せられます。
違反者には、罰則が適用(過料)されることがあります。多くの場合、まず柏市からの「指導」が行われます。
改善がみられない(悪質な)場合、罰則が適用されます。

  1. 喫煙禁止場所に喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務
    (補足)喫煙専用器具及び設備によって、喫煙が可能であると誤認させるように設置していることも違反です。また、喫煙専用器具及び設備が床や壁に固定され、容易に撤去ができない場合であっても、布等で覆うことなどによって使用できない状態にするといった対応が必要です。
    【違反時の罰則:最大50万円の過料】
  2. 喫煙禁止場所で喫煙している・しようとする者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を求める義務(努力義務)
    (補足)施設等の管理権原者等からの中止・退出の求めを繰り返し拒否し、柏市による中止・退出の命令にも応じなかった場合、【喫煙者に対して、最大30万円の過料】
  3. 当該施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとる義務(努力義務)
  4. 喫煙目的施設の要件を満たすように維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
  5. 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
  6. 喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
  7. 喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】

「喫煙を主目的とするバー・スナック等」又は「店内で喫煙可能なたばこ販売店」に追加される責務

  1. たばこ事業法第22条第1項又は同法第26条第1項の許可に関する情報を記載した帳簿を施設に備え付ける義務【違反時の罰則:20万円以下の過料】
    (補足)許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも差し支えありません。

「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に追加される責務

  1. ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に、喫煙目的室を設置している旨を明示する義務

喫煙目的室の設置について

以下に挙げた一定の受動喫煙防止措置を行った場所を「喫煙目的室」として定めることができます。

たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  1. 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう壁・天井等によって区画されていること
    (補足1)「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほか、ガラス窓等も含みますが、たばこの煙を通さない材質・構造のものを指します。
    (補足2)「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることを指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。
  3. たばこの煙が屋外に排気されていること
「喫煙目的施設」「喫煙目的室」を設置する際の留意点
  1. 喫煙目的室には、従業員等含め20歳未満のかたの立入りはできません。
  2. 先の受動喫煙防止措置について、施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たす喫煙室を設置することが困難な場合、2020年4月1日時点で現存している建築物等に限り、当該喫煙場所において以下の「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより既存建築物等における経過措置として、喫煙目的室を設けることができます。

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置

以下のア及びイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設の屋内又は内部の場所)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

  • ア.総揮発性有機化合物の除去率が95パーセント以上であること
  • イ.当該装置により浄化され、室外に排出される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

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