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更新日令和3(2021)年4月9日

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医療機関や学校等の受動喫煙防止対策

第一種施設

子どもや患者等のたばこによる健康影響の大きいかたに特に配慮し、以下の区分に該当する施設は、第一種施設として原則敷地内(屋内の全ての場所及び一定の受動喫煙防止措置が取られていない屋外を含む)禁煙となります。

対象施設

学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学(専ら大学院の用途に供する施設を除く)、専修学校(高等課程、専門課程、一般課程を有するもの)、各種学校(20歳未満の者が主に利用するものに限る。)
その他(学校教育法以外の法令に基づき設置される学校(外部サイトへリンク)各種資格等の養成施設・教育機関(外部サイトへリンク)

医療機関

病院、薬局、介護老人保健施設及び介護医療院、難病相談支援センター、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所)の用途に供する施設

児童福祉施設等

児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(居宅訪問型児童発達支援若しくは保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び病児保育事業の用に供する施設、児童福祉施設及び無認可児童福祉施設、母子健康包括支援センター

国・地方公共団体の行政機関の庁舎

当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われている施設、国及び地方公共団体に設置が義務付けられている施設、業務の分掌をされている施設であって国及び地方公共団体のみが設置することができる施設
(補足)柏市では、受動喫煙を防止する目的や施設を管理運営する上で市の施設での敷地内禁煙をお願いしております。

その他の施設

認定こども園、少年院及び少年鑑別所、バス・タクシー等(旅客運送事業自動車等)、旅客機(旅客運送事業旅客機)

第一種施設 規制イメージ図

第一種施設規制のイメージ

施設等の管理権原者等の責務・罰則

施設等の管理権原者等には以下の3つの責務が課せられます。
違反者には、罰則が適用(過料)されることがあります。多くの場合、まず柏市からの「指導」が行われます。
改善がみられない(悪質な)場合、罰則が適用されます。

  1. 喫煙禁止場所に喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務
    (補足)喫煙専用器具及び設備によって、喫煙が可能であると誤認させるように設置していることも違反です。また、喫煙専用器具及び設備が床や壁に固定され、容易に撤去ができない場合であっても、布等で覆うことなどによって使用できない状態にするといった対応が必要です。
    【違反時の罰則 最大50万円の過料】
  2. 喫煙禁止場所で喫煙している・しようとする者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を求める義務(努力義務)
    (補足)施設等の管理権原者等からの中止・退出の求めを繰り返し拒否し、柏市による中止・退出の命令にも応じなかった場合【喫煙者に対して、最大30万円の過料】
  3. 当該施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとる義務(努力義務)

特定屋外喫煙場所

敷地内の屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を、「特定屋外喫煙場所」とすることが可能です。
しかし、第一種施設は「受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者」が主として利用する施設であることから、
「特定屋外喫煙場所」を設置することは推奨されているものではありません

受動喫煙防止措置
  1. 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること
    (例 パーテーションや植木等の壁や線による区画)
  2. 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること
    (例 建物の裏や屋上等、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用・通行しない場所)
  3. 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること
    (補足)厚生労働省が示す標識モデル(外部サイトへリンク)(標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用できるが、誤って非喫煙者が立ち入ることのないようにすること)

特定屋外喫煙場所を設置する際の留意点

  1. 通常立ち入らない場所がない場合や民家等別の敷地と隣接し受動喫煙を生じさせてしまう恐れがある場合、特定屋外喫煙場所を設けることはできません。
  2. 特定屋外喫煙場所として、パーテーション等ではなく、ユニットハウス(閉鎖型の特定屋外喫煙場所)を設置することは構いませんが、設置場所は施設の出入口等付近ではなく、「通常立ち入らない場所」であることが必要です。

よくある質問

建物が併存している場合または複合施設等の規制適用について

  1. 第一種施設の場所に第二種施設もしくは喫煙目的施設がある場合
    ⇒当該場所については、第一種施設の規制が適用されます。
    (補足)第一種施設と第二種施設もしくは喫煙目的施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や、各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれが独立した別の施設として、各施設区分の規制が適用されます。
  2. 様々な用途の施設が入居している複合施設(第二種施設)内に第一種施設がある場合
    ⇒複合施設は第二種施設に区分されますが、入居する第一種施設の場所に限り、第一種施設としての規制が適用されます。

関係法令・通知等

関係リンク

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所属課室:健康医療部健康増進課 健康増進担当

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

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