不妊に悩む方への特定治療支援事業
特定不妊治療をお受けのご夫婦のために不妊に悩む方への特定治療支援事業を行っています。
医療保険の適用がされず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図ることを目的としています。
(ご注意) ご不明な点は、事前に地域保健課までお問い合わせください。
もくじ
特定不妊治療とは
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。
治療ステージと助成対象範囲(PDF形式 88キロバイト)
ただし、次のいずれかに該当する治療は除きます。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子を使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
助成を受けることができる方
助成の対象となるかたは、1~4のすべてを満たしている方が対象となります。
- 特定不妊治療以外の治療法については妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診 断された法律上の夫婦
- 夫又は妻の一方が柏市に住民登録をしている方
- 指定された医療機関で特定不妊治療を受けた方
指定された医療機関について詳しく見る(千葉県ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
(他の都道府県、政令市、中核市が特定不妊治療助成事業で指定している医療機関であれば対象となります。) - 前年の夫及び妻の合計所得額が730万円未満であること。
(申請日が1月1日から5月31日までの場合は、前々年の所得です)
所得額の計算について(ワード2003形式 20キロバイト)
所得額の計算(PDF形式 70キロバイト)
(注意) 詳細についてはお問い合わせください。
(補足)治療終了日が当該年度に含まれる方。
「治療終了日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。(平成30年度の申請については、平成30年4月1日~平成31年3月31日の治療終了が対象)
申請期間
年度内(4月1日~3月31日)の治療は、必ず年度内に申請が必要です。
特定不妊治療が終了した日(妊娠判定日、または医師により治療中断の決定をされた時点)の属する年度の3月31日までに、必要書類をすべてそろえて、柏市保健所に提出してください。
(補足) 年度末の申請について
2月1日~3月31日までに治療が終了する予定の方で、受診等証明書の作成のために3月31日までに申請書類の提出が間に合わない場合、助成の意思を確認するため、3月31日までに地域保健課へご連絡の上、5月31日までに申請をしてください。
助成の内容
- 妻の年齢が39歳以下の方(初めて治療を受ける際の治療開始時の年齢)
通算6回まで(年間制限なし・受診等証明書の治療開始時の年齢が43歳になるまで) - 妻の年齢が40歳以上43歳未満の方(初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢)
通算3回まで (年間制限なし・受診等証明書上の治療開始時の年齢が43歳になるまで)
- 妻の年齢が43歳以上の方(初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢)
助成対象外
(補足)
- 治療1回につき、初回申請は30万円(C、Fの治療を除く)、2回目以降の申請は15万円(C、Fの治療の場合は7万5千円) を限度に助成します。
治療内容については右記参照。治療ステージと助成対象範囲(PDF形式 88キロバイト)
- 通算回数は、平成29年度までに助成を受けたものや、他の都道府県、政令市、中核市での助成も含まれます。
男性不妊治療の助成について
特定不妊治療の助成対象の場合であり特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合に、15 万円まで助成 (ただし、特定不妊治療のCの治療を行った場合を除く)
申請手続
申請手続きの流れ
申請手続きは次のとおりです。
- 医師の診断により指定医療機関にて特定不妊治療を実施
- 治療終了により医療機関に医療費の支払い(領収書受領)
- 申請のために必要な書類等(下記参照)を持参して柏市保健所へ提出
- 保健所において審査の上、助成の可否、助成額を決定 申請者に承認決定通知書または不承認決定通知書にて通知
- 申請者の指定する金融機関口座に助成金が振込まれる
申請先
必要書類等をお持ちになり、柏市保健所地域保健課窓口へ直接申請してください。
柏市保健所 地域保健課
郵便番号 277-0004 千葉県柏市柏下65-1
電話番号 04-7167-1257
必要なもの
申請に必要な書類等は次のとおりです。
(補足)消えるボールペンでの申請書類の記載はしないようにお願いいたします。
必要書類 | 備考 |
---|---|
1.申請書 |
窓口でも配布しています。 申請者がご記入ください。 |
2.受診等証明書 |
窓口でも配布しています。 担当医師に記入してもらいます。 |
3.指定医療機関が発行する領収書の原本 |
証明書に記載された治療期間内の特定不妊治療費の領収書原本を全てお持ちください。(確定申告等に使用された領収書は無効です。) 受診等証明書に記載された治療期間及び領収金額と合致する必要があります。 金額のみ記載されている領収書の場合で、別途金額の明細があるときは、併せて提出してください。(保険適用の有無、治療内容等を確認するため。) |
4.承諾書 |
夫婦の氏名等を記入して、必ず押印してください。 |
5.印鑑 | 訂正箇所がある場合などに必要ですので、必ず認印をご持参ください。 |
6.婚姻の届出をしている夫婦であることを証明する書類 |
次の1、2に該当する方は提出が必要となります。
|
7.ご夫婦それぞれの所得を証明する書類 (課税証明書または、非課税証明書) |
次の1、2に該当する方は提出が必要となります。
(注意)被扶養者・非課税・所得の無い方も証明が必要です。 (補足)「源泉徴収票」と「確定申告書の控え」では申請できません。 |
8.振込先の預金通帳 | 金融機関、店舗名、預金種目、口座番号、口座名義を確認できれば通帳の写しでも結構です。 |
不妊や不育症についての相談
不妊相談
千葉県では不妊で悩む夫婦等に、不妊に関する一般的な相談や不妊治療に関する情報提供、医療面・精神面での相談を行っています。
不妊相談について詳しく見る(千葉県ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
妊娠のしくみや不妊の原因、年齢と妊娠・出産のリスクの関係等について知りたい(厚生労働省ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
不育症について
妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子供を持てない場合を、不育症といいます。
習慣(あるいは反復)流産とほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や、生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。
不育症はより広い意味で用いられています。
不育症に関する原因や治療等の詳しい情報を知りたい(厚生労働省の研究班のホームページ「Fuiku-Labo(フイク-ラボ)」)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
千葉県の不育症情報を知りたい(千葉県ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
柏市保健所 地域保健課
郵便番号277-0004
千葉県柏市柏下65-1
- 電話番号
04-7167-1257 - ファクス
04-7167-1732
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柏市保健所 地域保健課
電話番号:04-7167-1257 / メールフォーム