不妊に悩む方への特定治療支援事業
特定不妊治療をお受けのご夫婦のために不妊に悩む方への特定治療支援事業を行っています。
医療保険の適用がされず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図ることを目的としています。
(お知らせ)
1 支援の拡充について
~令和3年1月1日以降に終了した治療が対象です。~
国が検討している特定不妊治療費助成事業の拡充について、柏市でも国の動向に沿って必要に応じた制度改正を準備しているところです。詳細な内容が確定されましたら随時ホームページでご案内する予定です。
(補足)令和2年12月31日までに終了している治療は現行制度が適用されます。
詳しくは、「柏市不妊に悩む方への特定治療支援事業」の拡充についてをご覧ください。
2 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取り扱いについて、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和します。
詳しくは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う令和2年度における「柏市特定不妊治療費助成」の取扱いについてをご覧ください。
3 確定申告を予定されている方でこれまでの助成額を確認されたい方へ
確定申告などのために、これまでの助成額を確認したい場合は、助成金交付時に送付している決定通知書で確認をお願いします。
なお、決定通知書を紛失した場合は、再交付の申請により写しを再発行します。
(補足)電話の問い合わせによる回答はしませんので、ご了承ください。
様式第12号:再交付申請(エクセル2003形式 27キロバイト)
申請書に必要事項を記載し、返信用封筒(84円切手を貼付し宛先を記載してください)を同封の上、地域保健課に郵送してください。
申請書収受後、2~3週間を目処に決定通知書の写しを返送します。
もくじ
特定不妊治療とは
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。
治療ステージと助成対象範囲(PDF形式 88キロバイト)
ただし、次のいずれかに該当する治療は除きます。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子を使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
助成を受けることができる方
助成の対象となるかたは、1~4のすべてを満たしている方が対象となります。
- 特定不妊治療以外の治療法については妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
- 夫又は妻の一方が柏市に住民登録をしている方
- 指定された医療機関で特定不妊治療を受けた方
指定された医療機関について詳しく見る(千葉県ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
(他の都道府県、政令市、中核市が特定不妊治療助成事業で指定している医療機関であれば対象となります。) - 前年の夫及び妻の合計所得額が730万円未満であること。
(申請日が1月1日から5月31日までの場合は、前々年の所得です)
所得額の計算について(ワード2003形式 20キロバイト)
所得額の計算(PDF形式 70キロバイト)
申請期間
年度内(4月1日~3月31日)の治療は、必ず年度内に申請が必要です。
特定不妊治療が終了した日(妊娠判定日、または医師により治療中断の決定をされた時点)の属する年度の3月31日までに、必要書類をすべてそろえて、柏市保健所に提出してください。
(補足1) 年度末の申請について
2月1日~3月31日までに治療が終了する予定の方で、受診等証明書の作成のために3月31日ま でに申請書類の提出が間に合わない場合は、4月30日(土曜・祝日の場合は直後の平日)までの申請を受理します。なお、ご事情がある場合、相談に応じることが可能な場合がありますので、地域保健課担当まで「電話」でご相談をお願いします。
(補足2)治療終了日が当該年度に含まれる方。
「治療終了日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。(今年度の申請については、令和2年4月1日~令和3年3月31日の治療終了が対象)
(補足3)もくじへ戻る
助成の内容
- 妻の年齢が39歳以下の方(初めて治療を受ける際の治療開始時の年齢)
通算6回まで(年間制限なし・受診等証明書の治療開始時の年齢が43歳になるまで) - 妻の年齢が40歳以上43歳未満の方(初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢)
通算3回まで (年間制限なし・受診等証明書上の治療開始時の年齢が43歳になるまで)
- 妻の年齢が43歳以上の方(初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢)
助成対象外
(補足)
- 治療1回につき、初回申請は30万円(C、Fの治療の場合は7万5千円)、2回目以降の申請は15万円(C、Fの治療の場合は7万5千円) を限度に助成します。
治療内容については右記参照。治療ステージと助成対象範囲(PDF形式 88キロバイト)
- 通算回数は、昨年度までに助成を受けたものや、他の都道府県、政令市、中核市での助成も含まれます。
男性不妊治療の助成について
該当条件
- 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をおこなった場合であり、特定不妊治療のCの治療を行った場合を除きます。
- 初回の男性不妊治療が「平成31年4月1日以降に治療が開始されたもの」である場合、男性不妊治療助成額は、30万円を上限とします。
- 男性不妊治療の2回目以降の費用助成額は15万円までを上限とします。
(補足)既に、男性不妊治療を伴わない体外受精等の特定不妊の初回治療を終了している場合でも男性不妊治療が1回目であれば、男性不妊治療助成額は30万円までを上限とします。
申請手続
申請手続きの流れ
申請手続きは次のとおりです。
- 医師の診断により指定医療機関にて特定不妊治療を実施
- 治療終了により医療機関に医療費の支払い(領収書受領)
- 申請のために必要な書類等(下記参照)を持参して柏市保健所へ提出
- 保健所において審査の上、助成の可否、助成額を決定 申請者に承認決定通知書または不承認決定通知書にて通知
- 承認決定された申請者の指定する金融機関口座に助成金が振込まれる
申請先
必要書類等をお持ちになり、柏市保健所地域保健課窓口へ直接申請してください。
なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染予防や拡大防止の観点から、郵送での申請も可能としますので事前にご相談ください。
【郵送の場合の注意事項】
- 必要書類に不備または不足がある場合は、書類を再度郵送していただくこととなりますので、事前に提出書類の確認をするための連絡をお願いいたします。
- 必要書類には個人情報が含まれますので、「特定記録」等の配達状況の確認できる方法でお送りください。
送付・問い合わせ先 柏市保健所 地域保健課
郵便番号 277-0004 千葉県柏市柏下65-1 ウェルネス柏
電話番号 04-7167-1257
必要なもの
申請に必要な書類等は次のとおりです。
(補足)消えるボールペンやえんぴつ等、記入後容易に消すことができる用具で申請書類の記載はしないようにお願いいたします。
必要書類等 | 備考 |
---|---|
1.申請書 |
窓口でも配布しています。 申請者がご記入ください。 |
2.受診等証明書 ![]() |
窓口でも配布しています。 担当医師に記入してもらいます。 |
3.指定医療機関が発行する領収書・明細書の原本 |
証明書に記載された治療期間内の特定不妊治療費の領収書原本を全てお持ちください。(確定申告等に使用された領収書は無効です。) 受診等証明書に記載された治療期間及び領収金額と合致する必要があります。 金額のみ記載されている領収書の場合で、別途金額の明細があるときは、併せて提出してください。(保険適用の有無、治療内容等を確認するため。) 4月~12月の間に終了した治療について申請をする方は、税務署に確定申告をする前に申請してください。(助成額は医療費控除の対象外となるため、確定申告後に申請された場合は修正申告が必要になります。) |
4.承諾書 ![]() |
夫婦の氏名等を記入してください。 |
5.印鑑 | 訂正箇所がある場合などに必要ですので、必ず認印をご持参ください。 |
6.戸籍謄本 (全部事項証明と記載のあるもの) |
次の1、2、3に該当する方は提出が必要となります。
(補足)3の場合で、柏市外に住民票がある方がいる場合、住民票をご持参ください。 (補足)3カ月以内に発行された戸籍謄本の提出をお願いします。 |
7.ご夫婦それぞれの所得を証明する書類 (課税証明書または、非課税証明書) |
次の1、2に該当する方は提出が必要となります。
(注意) 1.被扶養者・非課税・所得の無い方も証明が必要です。 2.課税の基準日現在に海外在住等で課税証明で提出できない場合は、「戸籍の附票」など課税証明を提出できないことを証する書類が必要です。 3.「源泉徴収票」と「確定申告書の控え」では申請できません。 |
8.振込先の預金通帳 | 金融機関、店舗名、預金種目、口座番号、口座名義を確認できれば通帳の写しでも結構です。 |
不妊や不育症についての相談
不妊相談
千葉県では不妊で悩む夫婦等に、不妊に関する一般的な相談や不妊治療に関する情報提供、医療面・精神面での相談を行っています。
不妊相談について詳しく見る(千葉県ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
妊娠のしくみや不妊の原因、年齢と妊娠・出産のリスクの関係等について知りたい(厚生労働省ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
不育症について
妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子供を持てない場合を、不育症といいます。
習慣(あるいは反復)流産とほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や、生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。
不育症はより広い意味で用いられています。
不育症に関する原因や治療等の詳しい情報を知りたい(厚生労働省の研究班のホームページ「Fuiku-Labo(フイク-ラボ)」)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
千葉県の不育症情報を知りたい(千葉県ホームページ)外部リンク(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
柏市保健所 地域保健課
郵便番号277-0004
千葉県柏市柏下65-1
- 電話番号
04-7167-1257 - ファクス
04-7167-1732
関連ファイル
申請書(PDF形式 153キロバイト)
申請書(ワード2003形式 46キロバイト)
受診等証明書(PDF形式 160キロバイト)
受診等証明書(ワード2003形式 38キロバイト)
承諾書(PDF形式 64キロバイト)
承諾書(ワード2003形式 24キロバイト)
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関連情報
お問い合わせ
柏市保健所 地域保健課
電話番号:04-7167-1257 / メールフォーム