更新日令和3(2021)年2月26日

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令和2年度第2回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

令和2年9月2日(水曜日)午後2時から午後2時30分まで

2 開催場所

柏市役所 分庁舎2 第1・2会議室

3 出席者

  • 委員
    柳澤会長、山本会長代理、石川委員、金子委員、後藤委員、髙橋委員、釼 委員
  • 説明員
    建築指導課 平久課長、藤井副参事、格内主幹、齊藤副主幹、久保主事
  • 事務局
    都市部 佐藤理事、沢次長
    開発事業調整課 鮫田課長、杉山副参事、田中副主幹

4 議題

案件第1号
建築基準法第43条第2項第2号の許可
案件第2号
建築基準法第43条第2項第2号の許可

5 議事(要旨)

案件第1号及び案件第2号については、説明員から、案件の内容を説明した後審議を行い、審議の結果、当該建築許可について同意することに決した。
主な質疑応答審議内容は、以下のとおり

  • 後藤委員
    空地の終端部分となる地番1-29の一部及び1-30の一部の所に表札塀が設置されている理由を教えてください。
  • 説明員
    以前は、表札塀の手前までが建築基準法第43条による空地扱いでしたが、前回の審査会案件の計画の時に接道条件確保の関係で、空地の延長距離を延ばしました。
    そのため、表札塀を設置した時点では空地上にはありませんでした。
  • 山本会長代理
    既存建物は1棟で、今回は2棟の建築となるのですか。
  • 説明員
    今回の申請は、現況図等で確認いただけるように、既存建物は2棟あり、今回も2棟の建築となります。
  • 山本会長代理
    案件第1号と案件第2号は、それぞれ建築基準法第43条による許可申請が出ているということでよろしいですね。
  • 説明員
    それぞれについて、建築基準法第43条による許可申請が出ています。
  • 後藤委員
    位置指定道路が、空地部分の終端部までとならない理由を教えてください。
  • 説明員
    延長距離が35ⅿまでは位置指定道路としています。
    しかし、位置指定道路の指定基準では、道路の中間に35m以内ごとと終端に自動車の転回広場を設ける必要が生じるため、その他の土地所有者の協力が必要となるからです。
  • 柳澤会長
    今後、空地部分がさらに延長される可能性はありますか。
  • 説明員
    これ以上、空地部分の延長や宅地分割については考えられません。
  • 柳澤会長
    配置図等から、敷地が奥の部分で、隣地境界線によって斜めに分割されていますが、そこに庭を造ることになるのですか。
  • 説明員
    それぞれの申請敷地で庭になる計画となっています。
  • 髙橋委員
    空地寄り部分のスペースは、どのように利用されるのですか。防災上、フェンス等を設置しない方が良いと考えますが。
  • 説明員
    駐車場として利用される予定なので、フェンス等を設けず、スペースが維持される計画となっています。

6 傍聴

傍聴者 0人

7 次回開催予定日

令和2年10月7日(水曜日)午後2時から

お問い合わせ先

所属課室:都市部開発事業調整課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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