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更新日令和3(2021)年4月20日

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特定開発事業等に係る構想及び計画公開の手続

柏市開発事業等計画公開等条例の内容について
柏市開発事業等計画公開等条例の概要について 条例の概要(PDF:450KB)

特定開発事業等、開発事業、中高層建築物、ワンルーム、大規模建築物、特定用途建築物、葬祭場、近隣住民、周辺住民に該当するかどうかについて

該当早見表(PDF:55KB)
条例の手続について 手続早見表(PDF:61KB)

1.構想届出書の提出(「特定開発事業等」に該当する場合のみ。「開発事業等」にのみ該当する場合は計画届のページへ)

  • 「特定開発事業等」に該当する場合、事業者は「開発事業等計画届出書」を提出する日の60日前の日までに「開発事業等構想届出書」を提出します。
  • 構想届の手続の後、計画届の手続があります。期間を合計すると90日前の日までに構想届を提出する必要があります。構想の周知などに時間を要する場合がありますので、日程に余裕をもった提出をお願いします。
  • 提出部数は、1部です。

開発事業等構想届出書【様式】(ワード:114KB)

開発事業等構想届出書【記入例】(PDF:496KB)

(補足)「特定開発事業等」に該当するかどうかは、該当早見表(PDF:55KB)にて確認いただくか、開発事業調整課までお問い合わせください。

2.構想公開板の設置

  • 「開発事業等構想届出書」を提出した日を含めて3日以内に「開発事業等構想公開板」を設置します。
  • 特定開発事業等の開発区域内又は敷地内の公衆の見やすい場所に設置してください。
  • 地面から構想公開板の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置してください。
  • 風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置してください。
  • 構想公開板の記載事項が不鮮明なものとならないような措置を講じてください。
  • 構想公開板の規格は、縦120センチメートル以上、横90センチメートル以上としてください。
  • 構想公開板は、計画公開板設置後、撤去してください。

開発事業等構想公開板【様式】(ワード:45KB)

開発事業等構想公開板【記入例】(PDF:153KB)

3.構想の周知

  • 「開発事業等構想公開板」を提出したときは、遅滞なく、構想公開板の内容を記載した書面の配付等により、近隣住民へ構想の周知をします。
  • 近隣住民等(近隣住民及び周辺住民をいう。以下同じ。)に求められたときは、構想の内容の説明をします。

4.意見の申出

  • 近隣住民等は、構想公開板の設置の日から起算して21日以内に、事業者に対し、構想に対する意見を書面により申し出ることができます。
  • 事業者は、近隣住民等から意見の申出を受けた場合は、特定開発事業等を行うに当たり、その意見を参考にするよう努める必要があります。また、当該申出をした近隣住民等に対して、計画届を提出した後の近隣説明時に、意見に対する対応の状況を説明する必要があります。

(補足)本書式を利用しないと申出が認められないというものではありません。
(補足)申出書は、直接事業者に提出してください。

構想・計画に対する意見・要望の申出書【書式】(ワード:32KB)

構想・計画に対する意見・要望の申出書【記入例】(PDF:188KB)

(補足)事業者と近隣住民等との建築紛争の調整(あっせん・調停)制度があります。

5.意見等報告書の提出

  • 近隣住民等からの意見及びその意見への対応状況並びに構想公開板の設置状況を記載した「意見等報告書」を提出します。
  • 近隣住民等から提出された意見の書面の写しを添付します。
  • 提出部数は、1部です。

意見等報告書【様式】(ワード:133KB)

意見等報告書【記入例】(PDF:333KB)

特定開発事業等の変更の届出

  • 次の事項のいずれかが変更となった場合は、速やかに、「開発事業等構想変更届出書」を提出します。
    • 事業者が個人の場合は、事業者の氏名又は住所
    • 事業者が法人の場合は、事業者の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名
    • 事業者の電話番号その他の連絡先
  • 「開発事業等構想変更届出書」を提出したときは、速やかに、構想公開板の記載を修正します。
  • 事業者の名称変更ではなく、別主体に変更になった場合で届出上の地位を承継する場合には事業者地位承継届出書(ワード:26KB)も併せて提出してください。

特定開発事業等の廃止の届出

  • 「開発事業等構想届出書」を提出した事業者は、「開発事業等計画届出書」を提出するまでの間に、特定開発事業等を廃止した場合は、速やかに「開発事業等構想廃止届出書」を提出します。
  • 「開発事業等構想廃止届出書」を提出した事業者は、速やかに、構想の周知をした近隣住民と、求められて構想の説明をした周辺住民に対し、特定開発事業等を廃止した旨を記載した書面を配付すること等により、廃止したことを周知します。
  • 構想公開板は、「開発事業等構想廃止届出書」を提出した日まで、設置しておく必要があります。廃止届出書を提出した日の翌日以後に、構想公開板を撤去することができます。

開発事業構想変届・廃止届出書(ワード:42KB)

開発事業等構想変更届出書【記入例】(PDF:300KB)

開発事業等構想廃止届出書【記入例】(PDF:300KB)

6.計画届出書の提出

  • (構想届提出から60日以上経過後)開発許可申請や建築確認申請等を行う日の30日前の日までに「開発事業等計画届出書」を提出します。
  • 提出部数は、1部です。

開発事業等計画届出書【様式】(ワード:114KB)

開発事業等計画届出書【記入例】(PDF:498KB)

7.計画公開板の設置

  • 「開発事業等計画届出書」を提出した日を含めて3日以内に「開発事業等計画公開板」を設置します。
  • 開発事業等の開発区域内又は敷地内の公衆の見やすい場所に設置してください。
  • 地面から計画公開板の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置してください。
  • 風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置してください。
  • 計画公開板の記載事項が不鮮明なものとならないような措置を講じてください。
  • 計画公開板の規格は、縦120センチメートル以上、横90センチメートル以上としてください。
  • 計画公開板は、工事の完了日までの間、設置しておかなければなりません。

開発事業等計画公開板【様式】(ワード:45KB)

開発事業等計画公開板【記入例】(PDF:248KB)

(補足)柏市役所では、看板の作成・販売をしておりません。最寄りの販売店などに発注するか自作してください。

8.計画の説明

  • 「開発事業等計画届出書」を提出したときは、遅滞なく、近隣住民に、個別に訪問する方法又は説明会開催の方法により、計画の内容を直接説明します。説明会に欠席した近隣住民に対しては、改めて個別に訪問して説明を行ってください。
  • 説明の際は、説明資料(計画届出書及び添付書面の写し等)の配付をして、具体的に分かりやすく説明してください。配付する資料には、問い合わせ先を明記してください。
  • 近隣住民が不在で説明できなかった場合は、時間や曜日に配慮し、3回以上訪問してください。
  • 近隣住民が、遠隔地に居住している場合は、資料の郵送で個別説明に代えることができます。
  • 分譲マンション等についても、説明対象の近隣住民(土地又は建物の所有者)全てに説明してください。マンション管理組合等から説明方法等について指示を受けた場合は、その方法により説明を行ってください。
  • 近隣住民(土地又は建物の所有者)は、登記事項要約書等により確認してください。
  • 所有者と居住者(借家人等)とが異なる場合で、居住者が所有者に代わって説明を受けるときは、居住者に資料を配付して説明した上で、この居住者に、所有者への説明を委任することができます。
  • 特定開発事業等に該当する場合で、近隣住民等が構想に対する意見の申出をしていたときは、その意見の申出をした近隣住民等に対して計画の説明をする際に、併せて、構想に対する意見への対応状況も説明してください。
  • 葬祭場の建築又は葬祭場用途変更に該当する場合は、近隣住民等に対して計画の説明をするときに、併せて葬祭場に関する次に掲げる事項を説明してください。
    • (1)花輪の設置の場所
    • (2)通夜,告別式等の実施の場所
    • (3)葬祭場から生じる音及びにおい並びに夜間に点灯する照明に対する措置
    • (4)葬祭場の利用者による周辺地域の自動車交通の渋滞の防止のための措置
  • 周辺住民に対しては、近隣住民と異なり、自発的に説明を行う条例上の義務はありません。しかし、説明を求められた場合には、近隣住民と同様の説明を行う義務が発生します。

9.説明等報告書の提出

  • 近隣住民への計画の説明が完了したときは、速やかに、近隣住民への説明及び計画公開板の設置状況を記載した「計画説明等報告書」を提出します。
  • 提出部数は、1部です。

計画説明等報告書【様式】(ワード:95KB)

計画説明等報告書【記入例】(PDF:334KB)

10.要望の申出(近隣住民等)

  • 近隣住民と周辺住民は、計画届出書の設置の日から起算して21日以内に、事業者に対し、計画に対する要望を書面により申し出ることができます。
  • 事業者は、近隣住民と周辺住民から書面による要望の申出を受けた場合は、要望の申出をした近隣住民等に対し、その要望への対応を記載した書面を用いた回答をする義務があります。

(補足)本書式を利用しないと申出が認められないというものではありません。
(補足)申出書は、事業者に直接提出してください。

構想・計画に対する意見・要望の申出書【書式】(ワード:32KB)

構想・計画に対する意見・要望の申出書【記入例】(PDF:188KB)

(補足)事業者と近隣住民等との建築紛争の調整(あっせん・調停)制度があります。

要望の申出例

11.要望等報告書の提出

  • 近隣住民等からの要望とその要望に対する回答を記載した「要望等報告書」を提出します。
  • 近隣住民等から提出された要望の書面の写しと、事業者が近隣住民等に交付した回答の書面の写しを添付します。
  • 要望等報告書の提出は、開発行為許可申請や建築確認申請等をする日までに行います。
  • 提出部数は、1部です。
  • 要望等報告書の提出で条例の手続は終了ですが、工事終了までは計画公開看板の設置が必要です。

要望等報告書【様式】(ワード:95KB)

要望等報告書【記入例】(PDF:251KB)

計画の変更の届出

  • 事業者は、届出の事項を変更したときは、速やかに「開発事業等計画変更届出書」を提出します。
  • 事業者の名称変更ではなく、別主体に変更になった場合で届出上の地位を承継する場合には事業者地位承継届出書(ワード:26KB)も併せて提出してください。

開発事業等計画変更・廃止届出書【様式】(ワード:43KB)

開発事業等計画変更届出書【記入例】(PDF:315KB)

開発事業等の廃止の届出

  • 開発事業等を廃止したときは、速やかに「開発事業等計画廃止届出書」を提出します。
  • 「開発事業等計画廃止届出書」を提出したときは、速やかに、近隣住民等に対し、開発事業等を廃止した旨を記載した書面を配付する等の方法により、廃止したことを周知します。
  • 計画公開板は、「開発事業等計画廃止届出書」を提出した日まで、設置しておく必要があります。廃止届出書を提出した日の翌日以後に、計画公開板を撤去することができます。

開発事業等計画変更・廃止届出書【様式】(ワード:43KB)

開発事業等計画廃止届出書【記入例】(PDF:304KB)

地位の承継の届出

地位の承継の届出(一般承継の場合)

  • 「一般承継人」とは、ある者の有する権利義務の一切を承継した者のことをいいます。
  • 事業者が個人の場合、事業者が死亡して相続が発生したときの相続人が一般承継人となります。
  • 事業者が法人の場合、事業者について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が一般承継人となります。
  • 事業者が法人の場合、事業者について分割(開発事業等に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、分割により開発事業等に係る権利を承継した法人が一般承継人となります。
  • このような「一般承継」があった場合(相続・会社合併・会社分割)は、一般承継人(相続人・合併後存続法人、合併後設立法人、分割後権利承継法人)は、一般承継が生じた時に、当然に、事業者が有していたこの条例に基づく地位を承継します。
  • この場合、一般承継人は、速やかに「事業者地位承継届出書」に、事業者の地位を承継したことを証する書面(例:戸籍記録事項証明書、商業登記の登記事項証明書等)を添付して提出することが必要です。

地位の承継の届出(特定承継の場合)

  • 「特定承継」とは、ある者の有する権利義務のうち、特定の権利又は義務のみを承継することをいいます。
  • 開発事業等の実施に必要な権原を取得する場合とは、例えば、事業者から、開発事業等を行う土地の所有権を譲り受けた者等が該当します。
  • 事業者から開発事業等の実施に必要な権原を取得した者(特定承継人)は、速やかに「事業者地位承継届出書」に開発事業等の実施に必要な権原を取得したことを証する書面(土地所有権を取得したことが記載された登記事項証明書の写し等)を添付して提出することにより、地位承継の届出をする必要があります。
  • 特定承継人の場合は、地位承継の届出をした時に、この条例に基づく地位を承継することになります。
    (補足)
    一般承継人及び届出をした特定承継人が承継する「この条例に基づく地位」とは、この条例に基づき公開板設置、計画説明、計画説明等報告書提出、要望への回答、要望等報告書提出等を履行する義務です。

事業者地位承継届出書(ワード:26KB)

事業者地位承継届出書【記入例】(PDF:67KB)

お問い合わせ先

所属課室:都市部開発事業調整課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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