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更新日令和4(2022)年2月10日

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柏市大室東地区市有地売却媒介制度

制度の概要

柏市が、大室東地区内の市有地売却にあたり、あらかじめ市と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体(以下団体)に土地売買の媒介を依頼し、所属する宅地建物取引業者の媒介により売買契約が成立した際には市が媒介業者に対し媒介手数料を支払うものです。

対象物件

現在、媒介依頼中の物件はありません。

媒介制度の対象となる宅地建物取引業者

宅地建物取引業免許を有しており、本市と「市有地売却媒介業務協定書」を締結している団体の会員となっている宅地建物取引業者です。

本市と媒介協定を締結している団体

一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会(問い合わせ先東葛支部電話番号04-7138-5611)

媒介手数料の額

土地代金

手数料の割合

200万円以下

100分の5

200万円超400万円以下

100分の4

400万円超5、000万円以下

100分の3

5、000万円超

100分の2

  • 媒介報酬の額は、物件ごとの市有地売却価格を上の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額(千円満の端数は切捨て)とします。
  • 消費税及び地方消費税の課税業者にあっては、消費税法等に基づき上記額に加算するものとします。
  • 土地代金の全額納入及び登記完了確認後に支払います。
  • 媒介業者の買主からの報酬、手数料の請求はできないものとします。

関連様式

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:都市部北部整備課

柏市柏255番地(柏市役所分庁舎1-3階)

電話番号:

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