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都市再生整備計画
都市再生特別措置法第46条第28項と同条第29項の規定により、都市再生整備計画を公表します。
都市再生整備計画
- 柏駅周辺地区(平成24年3月29日)
事後評価(平成24年4月)及びフォローアップ(平成25年7月)結果について、公表しています。 - 柏北部地区(第1期)(平成21年3月31日)
事後評価(平成26年3月)及びフォローアップ(平成26年12月)結果について、公表しています。 - 柏北部地区(第2期)(平成26年3月27日)
事後評価(平成31年3月)について公表します。 - 柏中央地区(平成27年12月25日)
事後評価(令和2年2月)について公表します。 - 北柏周辺地区(平成28年12月22日)
策定計画(平成28年12月)について公表します。 - 柏中央地区(第2期)(平成31年4月1日)
策定計画(平成31年4月)及び事後評価(令和6年1月)結果について、公表します。 - 柏の葉キャンパス駅・柏たなか駅周辺地区(平成31年1月30日)
策定計画(平成31年1月)について公表します。 - 柏ビレジ地区(令和4年4月1日)
策定計画(令和4年4月)について公表します。 - 北柏周辺地区(第2期)(令和4年3月31日)
策定計画(令和4年3月)について公表します。 - 柏の葉キャンパス駅・柏たなか駅周辺地区(第2期)(令和6年2月6日)
策定計画(令和6年2月)について公表します。 - 柏中央地区(第3期)(令和6年4月1日)
策定計画(令和6年4月)について公表します。
都市再生整備計画とは
都市再生整備計画とは都市再生特別措置法に基づき都市再生を目的として市町村が策定する計画です
都市再生整備計画の概要
都市再生整備計画の作成
市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標実現のために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
交付金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
- 交付期間:おおむね3~5年
- 交付限度額:交付対象事業費の約4割
事後評価
交付期間を終了したとき、市町村は目標の達成状況などに関する事後評価を行い、その結果等について公表します。
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