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更新日令和8(2026)年4月2日
ページID4408
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駐車場整備地区
駐車場整備地区内で建築物を建築する場合は、駐車場が必要となります
「柏市建築物における駐車施設附置条例」の規定により、駐車場整備地区内において新築・増築又は用途変更する建築物は、敷地内に駐車施設(駐車場)の附置が必要となる場合があります。
駐車場整備地区

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駐車施設の附置が必要となる建築物の要件と附置台数は次のとおりです。
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対象となる建築物 |
駐車場整備地区内で新築・増築又は用途変更をする特定用途の建築物のうち、特定部分の床面積が2,000平方メートルを超えるもの |
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附置しなければならない駐車施設の台数 |
特定部分の床面積を200平方メートルで割った数値以上の台数 |
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荷さばき駐車施設の附置が必要となる建築物 |
特定部分が2,000平方メートルを超える特定用途の建築物 |
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附置しなければならない荷さばき駐車施設の台数 |
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上記の附置台数の内訳 |
内1台以上-車いす利用者用(幅3.5メートル、奥行6メートル)
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附置台数の緩和と敷地内附置の特例 |
延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合は緩和措置があります 延べ面積が10,000平方メートルを超える事務所の用に供する建築物についても緩和措置があります 一定の条件を満たすことにより、附置台数の緩和や設置場所の特例を受けることが可能です |
(補足)
特定用途とは、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途をいいます
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場
(補足)
特定部分とは、特定用途に供する部分をいいます
非特定部分(特定部分以外)については、平成27年度の柏市建築物における駐車施設附置条例の改正により、附置義務の対象外としました。
駐車場整備地区内における共同住宅に対する附置義務について
駐車場法施行令が改正され、令和8年4月1日から、駐車施設の附置が必要となる建築物(特定用途)に共同住宅が追加されました。
これに対し、柏市は、「柏市建築物における駐車施設附置条例」において特定用途から共同住宅を除外するとして改正を行いました。
このため、駐車場法施行令の施行日である令和8年4月1日以降も、柏市駐車場整備地区内において共同住宅を新築等する際は、これまでと同様に駐車施設の附置義務はありません。
※ただし、共同住宅の計画・設計等に際しては、必要な駐車施設(特に配送のための荷さばき駐車施設)について、適切に設置いただきますようお願いいたします。
なお、今後、柏市駐車場整備計画の見直しを行い、駐車施設附置義務の要件等を変更する場合には、パブリックコメント(意見募集)の実施や、都市計画課窓口・柏市ホームページでのご案内等により、事前にお知らせいたします。
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