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駐車場整備地区

駐車場整備地区内で建築物を建築する場合は、駐車場が必要となります

「柏市建築物における駐車施設附置条例」の規定により、駐車場整備地区内において新築・増築又は用途変更する建築物は、敷地内に駐車施設(駐車場)の附置が必要となる場合があります。

駐車場整備地区
駐車場整備地区地図(JPG:150KB)
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駐車施設の附置が必要となる建築物の要件と附置台数は次のとおりです。

駐車施設の附置が必要となる建築物

対象となる建築物

駐車場整備地区内で新築・増築又は用途変更をする建築物のうち、特定部分の床面積が2,000平方メートルを超えるもの

附置しなければならない駐車施設の台数

特定部分の床面積を200平方メートルで割った数値以上の台数

荷さばき駐車施設の附置が必要となる建築物

特定部分が2,000平方メートルを超える建築物

附置しなければならない荷さばき駐車施設の台数

  • 店舗-3,000平方メートルに1台
  • 事務所-5,000平方メートルに1台
  • 倉庫-1,500平方メートルに1台
  • その他-4,000平方メートルに1台

上記の附置台数の内訳

  • 全体の7割-小型車用駐車ます(幅2.3メートル、奥行5メートル)
  • 全体の3割-普通車用駐車ます(幅2.5メートル、奥行6メートル)

内1台以上-車いす利用者用(幅3.5メートル、奥行6メートル)

  • 荷さばき用-(幅3メートル、奥行7.7メートル、はり下高さ3メートル)

附置台数の緩和と敷地内附置の特例

延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合は緩和措置があります

延べ面積が10,000平方メートルを超える事務所の用に供する建築物についても緩和措置があります

一定の条件を満たすことにより、附置台数の緩和や設置場所の特例を受けることが可能です

(補足)
特定用途とは、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途をいいます
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場

(補足)
特定部分とは、特定用途に供する部分をいいます

非特定部分(特定部分以外)については、平成27年度の柏市建築物における駐車施設附置条例の改正により、附置義務の対象外としました。

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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