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柏市のまちづくり(駐車場法に基づく駐車場の届出)
届出が必要な場合
次のような駐車場を設置する場合は、前もって「位置」「規模」「構造」、その他必要事項を届け出る必要があります。
- 路外駐車場(道路の路面外に設置されるもの)で、一般の利用に供されるもの
- 自動車の駐車する面積が500平方メートル以上のもの
- 利用者から駐車料金を徴収するもの
届出が必要ない場合
月ぎめ駐車場は届け出る必要はありません。
技術基準指導
駐車場面積が500平方メートル以上で無料のものは届け出の必要はありませんが、法令に基づく技術基準の指導を受けてください。
その他
令和3年9月に国土交通省にて「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」の一部見直しが行われました。
機械式駐車設備を管理される方は国土交通省のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先