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柏市のまちづくり(都市計画法第53条の許可申請)
都市計画法第53条の許可申請について
都市計画法第53条の建築許可をどのような理由で受けなければならないか、また、どのような建築物であれば許可が得られるか等については、以下のとおりです。
1 都市計画法第53条の許可について
都市計画道路、公園、市場等の都市計画施設や市街地開発事業(土地区画整理事業等)として計画決定された区域内において、建築物を建築する場合には、建築確認申請の前に都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可が必要となります。
これは、都市計画として決定された計画について、将来的に行われる事業の円滑な施行を確保するための制度です。
2 都市計画法第54条許可基準について
申請建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。(鉄筋コンクリート造の合併浄化槽についても地階と同様と判断します。)
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
3 「都市計画法第53条申請調書」について
- 申請人申出欄の「事業実施の際の除却方法についての考え」については、「事業実施の際には、速やかに移転、除却等に協力する」等と申し出ください。
- 申請人は許可申請書同様、当該申請調書の内容についても確認するとともに、申請人署名欄は自筆記名(法人は除く)のうえ捺印してください。
4 許可申請の手続きについて
申請書に必要な図書を添付し、柏市長(都市計画課)に2部(正・副)提出してください。
(許可申請の手続きを設計者等の代理人が行う場合は、申請人の委任状を添付してください。)
必要な図書
- 都市計画法第53条申請調書(申請書の正本に原本、副本に写しを添付)
- 位置図 申請地が明確に判断できる地形図又は都市計画図で、縮尺1/5000以上
- 配置図 敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺1/500以上
(当該配置図に都市計画施設の区域及び施設名を記入すること) - 平面図 各階平面図で縮尺1/200以上
- 立面図 2面以上の立面図で、縮尺1/200以上
- 断面図 2面以上の断面図で、縮尺1/200以上
(小屋裏、床下収納等のある場合は床面積・高さを表示すること) - 求積図 敷地面積、建築面積、延べ面積の求積図
(補足)
許可申請書、申請調書、取りやめ届等の様式及び記入例は、「申請書様式集」をご覧下さい。
手続きに要する期間
関係部署による審査・確認を行うため、内容に問題のないもので約7日~14日の期間を要します。
許可後の修正について
許可済みの申請内容の修正は受付できません。恐れ入りますが、申請の取りやめ届を行い、修正後の内容で再申請していただく事となります。
再申請であっても審査・確認に相応の期間を要しますので、申請にあたっては事前に建築確認機関との調整を十分に行なってください。
許可前の申請の修正についても手続き状況によってはお受けできない場合もありますので、ご注意願います。
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